公立学校教員の過去問
令和2年度(令和3年度採用)
共通問題 問13

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問題

公立学校教員採用選考試験(教職教養) 令和2年度(R3年度採用) 共通問題 問13 (訂正依頼・報告はこちら)

「児童生徒の教育相談の充実について〜学校の教育力を高める組織的な教育相談体制づくり〜(報告)」(教育相談等に関する調査研究協力者会議平成 29年 1月)に関する次の記述 ア 〜 エ のうち、正しいものを選んだ組合せとして適切なものは、下の選択肢のうちのどれか。

ア  スクールカウンセラーには、不登校、いじめ等の未然防止、早期発見及び支援・対応等について、不登校児童・生徒数やいじめの認知件数、暴力行為発生件数、児童虐待などの件数等から自治体の特徴、ニーズを把握し、自治体に対して助言することが求められている。
イ  学級担任及びホームルーム担任には、日常的行動観察や児童・生徒の学業成績、言動、態度、表現物等を通して、児童・生徒の課題を少しでも早く発見し、課題が複雑化、深刻化する前に指導・対応できるように、児童・生徒を観察する力が必要である。
ウ  養護教諭は、全児童・生徒を対象として、入学時から経年的に児童・生徒の成長・発達に関わっており、また、様々な課題を抱えている児童・生徒と関わる機会が多いため、健康相談等を通じ、課題の早期発見及び対応に努めることが重要である。
エ  スクールソーシャルワーカーには、不登校、いじめ等を学校として認知した場合やその疑いが生じた場合、また、災害等が発生した際は、強いストレスを受けたときに起きる心や体の変化の受け止め方、ストレスチェックなどのストレス対処法について教員へ助言することが求められている。
  • ア ・ イ
  • ア ・ ウ
  • イ ・ ウ
  • イ ・ エ
  • ウ ・ エ

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この過去問の解説 (3件)

01

ア:報告書「第2章 第2節 SC及びSSWの職務内容等1 SCの職務内容等  (1)SCの職務」より、スクールカウンセラーが助言を行うのは「自治体」ではなく「児童生徒・保護者」とされます。よって、アは誤りとなります。

イ:「第2章 第3節 学校及び教育委員会における体制の在り方(3)学級担任・ホームルーム担任の役割」の内容に合致するため、正しい記述となります。

ウ:「第2章 第3節 学校及び教育委員会における体制の在り方(2)養護教諭の役割」の内容に合致するため、正しい記述となります。

エ:「第2章 第2節 2 SSWの職務内容等 (1)SSWの職務 ②不登校、いじめ等を学校として認知した場合又はその疑いが生じた場合、災害等が発生した際の援助」より、不登校、いじめ等が発生またはその疑いがある場合、また、災害時にスクールカウンセラーに求められることとしては、「教員への助言」ではなく「ケース会議を開催と、その支援策を検討」とされています。よって、エは誤りとなります。

以上より、イとウが正しい記述となるため、正答は3となります。

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02

「児童生徒の教育相談の充実について〜学校の教育力を高める組織的な教育相談体制づくり〜(報告)」を引用しながら解説します。


ア:「第2章 第2節 SC及びSSWの職務内容等1 SCの職務内容等  (1)SCの職務」に以下のように述べられています。
*SCはスクールカウンセラー、SSWはスクールソーシャルワーカーを指します。

SCは、心理に関する高度な専門的知見を有する者として、不登校、いじめや暴力行為等問題行動、子供の貧困、児童虐待等の未然防止、早期発見及び支援・対応等や学習面や行動面で何らかの困難を示す児童生徒、障害のある児童生徒・保護者への支援に係る助言・援助等のため、これらを学校として認知した場合や災害等が発生した場合等において、様々な技法を駆使して児童生徒、その保護者、教職員に対して、カウンセリング、情報収集・見立て(アセスメント)や助言・援助(コンサルテーション)を行うとともに、全ての児童生徒が安心した学校生活を送ることができる環境づくり等を行うことが求められる。

「自治体」ではなく「児童生徒・保護者」や「教職員」などへの様々な指導・助言が求められているため、アは誤りです。


イ:「第2章 第3節 学校及び教育委員会における体制の在り方(3)学級担任・ホームルーム担任の役割」の内容に合致するため、正しいです。


ウ:「第2章 第3節 学校及び教育委員会における体制の在り方(2)養護教諭の役割」の内容に合致するため、正しいです。


エ:「第2章 第2節 2 SSWの職務内容等 (1)SSWの職務 ②不登校、いじめ等を学校として認知した場合又はその疑いが生じた場合、災害等が発生した際の援助」に以下のように述べられています。

学校内において、不登校、いじめ等を学校として認知した場合やその疑いが生じた場合、また、災害等が発生した場合は、速やかにケース会議を開催し、その支援策を検討する。支援策を検討する際は、何を目標とし、誰が中心となり、どのように対応するのかについて必ず明確にすることが必要である。

問題文の内容に整合性が無いため、エは誤りです。

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03

正解は3(イ・ウ)です。

ア 誤りです。

 アの記述は、スクールソーシャルワーカー(SSW)の説明です。

 「第2章 今後の教育相談体制の在り方」「第2節 SC及びSSWの職務内容等」「1 SCの職務内容等」(1)によると、スクールカウンセラー(SC)は「不登校、いじめや暴力行為等問題行動、子供の貧困、児童虐待等の未然防止、早期発見及び支援・対応等や学習面や行動面で何らかの困難を示す児童生徒、障害のある児童生徒・保護者への支援に係る助言・援助等のため、これらを学校として認知した場合や災害等が発生した場合等において、様々な技法を駆使して児童生徒、その保護者、教職員に対して、カウンセリング、情報収集・見立て(アセスメント)や助言・援助(コンサルテーション)を行う」とあります。

 

イ 正しいです。

 第2章「第3節 学校及び教育委員会における体制の在り方」「1 学校における教育相談体制の在り方」「(3)学級担任・ホームルーム担任の役割」の内容に合致しています。

ウ 正しいです。

 第2章「第3節 学校及び教育委員会における体制の在り方」「1 学校における教育相談体制の在り方」「(2)養護教諭の役割」の内容に合致しています。

エ 誤りです。

 「第2章 今後の教育相談体制の在り方」「第2節 SC及びSSWの職務内容等」「2 SSWの職務内容等」(1)② には、スクールソーシャルワーカーは「学校内において、不登校、いじめ等を学校として認知した場合やその疑いが生じた場合、また、災害等が発生した場合は、速やかにケース会議を開催し、その支援策を検討する」とあります。

 具体的には、児童生徒及び保護者との面談、学校内連携、自治体への働きかけなどがあります。

 「ストレス対処法について教員へ助言する必要もある」は、スクールカウンセラーについての記述ですので誤りです。

参考になった数2