公立学校教員の過去問
令和4年度(令和5年度採用)
共通問題 問2

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問題

公立学校教員採用選考試験(教職教養) 令和4年度(R5年度採用) 共通問題 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

公立学校の設置等に関する記述として、法令に照らして適切なものは、次の1〜5のうちのどれか。
  • 学校を設置しようとする者は、学校の種類に応じ、文部科学大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。
  • 区市町村の設置する高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の設置廃止、設置者の変更は、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
  • 都道府県は、その区域内にある学齢児童及び学齢生徒を就学させるに必要な小学校及び中学校を設置しなければならない。
  • 同一の設置者が設置する中学校及び高等学校においては、地方公共団体の長の定めるところにより、中等教育学校に準じて、中学校における教育と高等学校における教育を一貫して施すことができる。
  • 特別支援学校には、特別の必要のある場合においても、小学部及び中学部のいずれかのみを置くことはできない。

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この過去問の解説 (3件)

01

公立学校の設置等に関する記述は、

学校教育法】に書かれています。

選択肢1. 学校を設置しようとする者は、学校の種類に応じ、文部科学大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。

正しいです。

学校教育法】第3条に書かれています。

選択肢2. 区市町村の設置する高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の設置廃止、設置者の変更は、文部科学大臣の認可を受けなければならない。

誤りです。

学校の設置廃止、設置者の変更については

学校教育法】第4条に書かれています。

・公立又は私立の大学及び高等専門学校

 …文部科学大臣 

・市町村の設置する高等学校、中等教育学校及び特別支援学校

 …都道府県の教育委員会

・私立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、

 中等教育学校及び特別支援学校

 …都道府県知事

 よって、「文部科学大臣」ではなく

「都道府県の教育委員会」が正解となります。

選択肢3. 都道府県は、その区域内にある学齢児童及び学齢生徒を就学させるに必要な小学校及び中学校を設置しなければならない。

学校教育法】第38条に書かれています。

市町村は、その区域内にある学齢児童を就学させるに

必要な小学校を設置しなければならない。」

よって、「都道府県」ではなく「市町村」が正解となります。

選択肢4. 同一の設置者が設置する中学校及び高等学校においては、地方公共団体の長の定めるところにより、中等教育学校に準じて、中学校における教育と高等学校における教育を一貫して施すことができる。

学校教育法】第71条に書かれています。

「同一の設置者が設置する中学校及び高等学校においては、

文部科学大臣の定めるところにより、中等教育学校に準じて、

中学校における教育と高等学校における教育を一貫して施すことができる。」

よって、「地方公共団体の長」ではなく「文部科学大臣」が正解となります。

選択肢5. 特別支援学校には、特別の必要のある場合においても、小学部及び中学部のいずれかのみを置くことはできない。

学校教育法】第76条に書かれています。

「特別支援学校には、小学部及び中学部を置かなければならない。

ただし、特別の必要のある場合においては、そのいずれかのみを

置くことができる。

よって、「特別の必要のある場合においても、

小学部及び中学部のいずれかのみを置くことはできない。」は

誤りとなります。

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02

正解は1です。

1.正しいです。「学校教育法」第3条の条文通りです。

2.「学校教育法」第4条2号によると、「市町村の設置する高等学校、中等教育学校及び特別支援学校」は都道府県の教育委員会」の認可を受けなければなりません。

 『文部科学大臣』ではないので誤りです。

3.「学校教育法」第38条では「市町村は、その区域内にある学齢児童を就学させるに必要な小学校を設置しなければならない。」とあり、第49条では第38条を中学校に準用するとあります。

 設置義務があるのは『都道府県』ではなく「市町村ですので、誤りです。

4.「学校教育法」第71条で「同一の設置者が設置する中学校及び高等学校」について規定されており、「文部科学大臣の定めるところにより、中等教育学校に準じて、中学校における教育と高等学校における教育を一貫して施すことができる」とあるため、『地方公共団体の長』は誤りです。

5.「学校教育法」第76条で「特別支援学校には、小学部及び中学部を置かなければならない。ただし、特別の必要のある場合においては、そのいずれかのみを置くことができる」とあります。

 『特別の必要のある場合でも置くことができない』という記述は誤りです。

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03

 学校設置基準は、学校教育法を参考にしてつくられています。

 

2→「文部科学大臣」ではなく「都道府県教育委員会」です。

3→小中学校の設置義務は「都道府県」ではなく「市町村」にあります。

4→同一の設置者が設置する中学校及び高等学校においては「地方公共団体の長の定めるところ」ではなく、「文部科学大臣の定めるところ」となっています。

5→学校教育法第76条によると、特別の必要のある場合においては、そのいずれかを置くことができると書かれています。

学校の設置を定めるのは文部科学大臣、学校の設置義務は、小中学校は市町村、特別支援学校は都道府県になると覚えておけばよいでしょう。

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