公立学校教員の過去問
令和4年度(令和5年度採用)
共通問題 問3
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問題
公立学校教員採用選考試験(教職教養) 令和4年度(R5年度採用) 共通問題 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
学校において備えなければならない表簿に関する記述として、法令に照らして適切なものは、次の1〜5のうちのどれか。
- 校長は、その学校に在学する児童生徒の指導要録を作成し、指導要録及びその写しのうち入学、卒業等の学籍に関する記録については、5年間保存しなければならない。
- 校長は、児童生徒が進学した場合においては、その作成に係る当該児童生徒の指導要録の抄本又は写しを作成し、これを進学先の校長に送付しなければならない。
- 校長は、当該学校に在学する児童生徒の出席の状況を記録した出席簿を作成し、作成した年度の終わりに指導要録に出席の状況を記入した後、当該年度内に廃棄しなければならない。
- 職員の名簿、履歴書、出勤簿並びに担任学級、担任の教科又は科目及び時間表は、20年間保存しなければならない。
- 学校においては、法令で定められた健康診断を行ったときは、児童生徒の健康診断票を作成し、当該児童生徒が卒業後、校長は、原本をその保護者に送付しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
校長は、児童生徒が進学した場合においては、その作成に係る当該児童生徒の指導要録の抄本又は写しを作成し、これを進学先の校長に送付しなければなりません。
1、3、4、5→入学、卒業等の学籍に関する記録は20年間保存をしなければなりません。なお、その他の記録は5年間となっているため、出席簿、職員の名簿、履歴書、出勤簿並びに担任学級、担任の教科又は科目及び時間表、児童生徒の健康診断票の原本も、5年間保存します。
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02
正解は「校長は、児童生徒が進学した場合においては、その作成に係る当該児童生徒の指導要録の抄本又は写しを作成し、これを進学先の校長に送付しなければならない。」です。
「学校教育法施行規則」第28条第2項では、「指導要録及びその写しのうち入学、卒業等の学籍に関する記録については、その保存期間は、二十年間とする」とあるため、『5年間』という記述が誤りです。
正しいです。
「学校教育法施行規則」第24条第2項の条文通りです。
「学校教育法施行規則」第28条第1項では「学校において備えなければならない表簿」が列挙されており、5号に「出席簿」が含まれています。
第2項では「前項の表簿は、…五年間保存しなければならない」とあるため、『年度内に廃棄しなければならない』は誤りです。
「学校教育法施行規則」第28条第1項の「学校において備えなければならない表簿」の3号に「職員の名簿、履歴書、出勤簿並びに担任学級、担任の教科又は科目及び時間表」があります。
第2項で「五年間保存しなければならない」とあるため、『20年間保存しなければならない』は誤りです。
「学校教育法施行規則」第28条第1項の「学校において備えなければならない表簿」の4号に「健康診断に関する表簿」が含まれています。
第2項で「5年間保存しなければならない」とあり、原本を保護者に送付する義務はありませんので、「卒業後、校長は、原本をその保護者に送付しなければならない」の記述は誤りです。
ちなみに学校保健安全法施行規則第9条で、保護者には21日以内に健康診断の結果を通知することが規定されています。
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03
学校において備えなければならない
表簿に関する記述については【学校教育法施行規則】を
確認しましょう。
誤りです。
【学校教育法施行規則】第28条に書かれています。
「指導要録及びその写しのうち入学、
卒業等の学籍に関する記録については、
その保存期間は、20年間とする。」
よって、「5年」ではなく、「20年」が正解です。
正しいです。
【学校教育法施行規則】第24条に書かれています。
誤りです。
【学校教育法施行規則】第25条
「校長(学長を除く。)は、
当該学校に在学する児童等について出席簿を
作成しなければならない。」
…選択肢の文の前半は正しいです。
学校において備えなければならない表簿については、
【学校教育法施行規則】第28条に書かれており、
出席簿については1項4号に書かれています。
さらに第28条第2項に、
「前項の表簿は、…五年間保存しなければならない。」
と書かれているため、「当該年度内に廃棄」は誤りとなります。
誤りです。
職員の名簿、履歴書、出勤簿並びに担任学級、
担任の教科又は科目及び時間表についても、
【学校教育法施行規則】第28条に書かれており、
保存期間は5年であるため、「20年間保存」は誤りとなります。
誤りです。
健康診断に関する表簿についても、
【学校教育法施行規則】第28条に書かれており、
保存期間は5年です。
「保護者に送付しなければいけない」という決まりはありません。
健康診断の保護者への通知については、
【学校保健安全法施行規則】第9条に
「21日以内にその結果を通知」と書かれています。
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