公立学校教員の過去問
令和4年度(令和5年度採用)
共通問題 問4
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問題
公立学校教員採用選考試験(教職教養) 令和4年度(R5年度採用) 共通問題 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
学校保健に関する記述として、法令に照らして適切なものは、次の1〜5のうちのどれか。
- 学校の設置者は、学校における換気、採光、照明、保温、清潔保持その他環境衛生に係る事項について、児童生徒及び職員の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。
- 区市町村の教育委員会は、翌学年の初めから小学校、中学校に就学させるべき者で、当該区市町村の区域内に住所を有するものの就学に当たって、その健康診断を行わなければならない。
- 学校においては、毎学年定期に、7月31日までに児童生徒の健康診断を行わなければならない。
- 学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。
- 学校には、学校医、学校歯科医、学校薬剤師及び学校保健技師を置くものとする。
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この過去問の解説 (3件)
01
学校保健に関する記述については
【学校保健安全法】を確認しましょう。
誤りです。
【学校保健安全法】第6条に、
「文部科学大臣は、・・・児童生徒等及び職員の
健康を保護する上で維持されることが望ましい基準を
定めるものとする。」と書かれています。
「学校の設置者」ではなく、「文部科学大臣」が正しいです。
誤りです。
【学校保健安全法】第11条に、
「市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、
学校教育法第17条第1項の規定により
翌学年の初めから同項に規定する学校に
就学させるべき者で、当該市町村の区域内に
住所を有するものの就学に当たって、
その健康診断を行わなければならない。」と書かれています。
学校教育法第17条第1項の規定とは、
小学校入学に関する規定です。
よって「中学校に就学させるべき者」については、
含まれないので誤りとなります。
誤りです。
健康診断の実施については、
【学校保健安全法】第13条に
「学校においては、毎学年定期に、児童生徒等の健康診断を
行わなければならない。」と書かれています。
さらに、健康診断の期日については
【学校保健安全法施行規則】第5条に
「法第13条第1項の健康診断は、毎学年、
6月30日までに行うものとする。」と書かれています。
よって「7月31日」ではなく「6月30日」が正しいです。
正しいです。
【学校保健安全法】第20条に
「学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、
臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。」
と書かれています。
誤りです。
【学校保健安全法】第22条、23条に
以下のことが書かれています。
・第22条
「都道府県の教育委員会の事務局に、
学校保健技師を置くことができる。」
・第23条第1項
「学校には、学校医を置くものとする。」
・第23条第2項
「大学以外の学校には、学校歯科医及び学校薬剤師を
置くものとする。」
よって、学校保健技師については「置くものとする」
ではなく、「置くことができる」
なので誤りとなります。
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02
正解は4です。
以下、「学校保健安全法」より引用して解説します。
1.第6条によると、「児童生徒等及び職員の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準を定める」のは「文部科学大臣」ですので、『学校の設置者』は誤りです。
2.第11条によると、「市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、学校教育法第十七条第一項の規定により翌学年の初めから同項に規定する学校に就学させるべき者で、当該市町村の区域内に住所を有するものの就学に当たつて、その健康診断を行わなければならない」とあります。
ここにある学校教育法第17条第1項とは、小学校の入学に関する規定ですので、中学生に就学する者は対象となっていません。
よって、『中学校に就学させるべき者』を含んでいる記述は誤りとなります。
3.第13条第1項には「毎学年定期に」健康診断を行わなければならない、と規定されているため、前半は正しいです。
しかし「学校保健安全法施行規則」第5条第1項によると、「毎学年、六月三十日までに行うものとする」とあるため、『7月31日まで』とする記述は誤りです。
4.正しいです。
第20条の条文通りです。
5.第23条第1項では「学校には、学校医を置くものとする。」
第2項では「大学以外の学校には、学校歯科医及び学校薬剤師を置くものとする。」とあります。
しかし、第22条第1項で「都道府県の教育委員会の事務局に、学校保健技師を置くことができる。」とあります。
学校保健技師は「都道府県の教育委員会の事務局」に「置くことができる」ものなので、『学校に置くものとする』という記述は誤りです。
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03
正解は4です。学校保健安全法の第20条には「学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる」書かれています。
1→学校環境衛生基準です。は「学校の設置者」ではなく「文部科学大臣」です。
2→「学校に就学させるべき者で、当該市町村の区域内に住所を有するものの就学に当たつて、その健康診断を行わなければならない」とあります。「学校に就学させるべき者」とは「翌学年の初めから小学校に就学させるべき者」を指すため、中学校という部分が不適切です。
3→児童生徒の健康診断は7月31日ではなく、6月30日までとなっています。
5→学校には学校医を置くものとしていますが、学校歯科医、学校薬剤師は大学以外となっています。
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