公立学校教員の過去問
令和4年度(令和5年度採用)
共通問題 問5

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この過去問の解説 (3件)

01

公立学校の教員の研修に関する記述については

教育公務員特例法】を確認しましょう。

選択肢1. 教員は、絶えず研究と修養に努めなければならないため、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けずに、勤務場所を離れて研修を行うことができる。

誤りです。

教育公務員特例法】第21条、22条に

以下のことが書かれています。

・第21条

「教育公務員は、その職責を遂行するために、

絶えず研究と修養に努めなければならない。」

・第22条

「教員は、授業に支障のない限り、

本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて

研修を行うことができる。」

よって、

「本属長の承認を受けずに」は誤りとなります。

選択肢2. 教員は、任命権者の定めるところにより、休職しなければ、長期にわたる研修を受けることができない。

誤りです。

教育公務員特例法】第22条に

「教育公務員は、任命権者の定めるところにより、

現職のままで、長期にわたる研修を

受けることができる。」と書かれています。

よって、「休職しなければ…」は誤りとなります。

選択肢3. 任命権者は、当該教諭に対して、その採用の日から3年間の職務の遂行に必要な事項に関する実践的な研修を実施しなければならない。

誤りです。

教育公務員特例法】第23条に

「任命権者は、当該教諭等に対して、

その採用の日から1年間

教諭又は保育教諭の職務の遂行に必要な事項に関する

実践的な研修を実施しなければならない。」

と書かれています。

よって、「3年間の」は誤りとなります。

選択肢4. 任命権者は、中堅教諭等資質向上研修を実施するに当たり、受ける者の能力、適性等について評価を行い、その結果に基づき、研修に関する計画書を作成しなければならない。

正しいです。

教育公務員特例法】第24条に書かれています。

選択肢5. 任命権者は、児童生徒に対する指導が不適切であると認定した教諭等に対して、3年を超えない範囲内で、指導改善研修を実施しなければならない。

誤りです。

教育公務員特例法】第25条に

以下のことが書かれています。

「任命権者は、児童、生徒又は幼児に対する指導が

不適切であると認定した教諭等に対して、

その能力、適性等に応じて、当該指導の改善を図るために

必要な事項に関する研修を実施しなければならない。」

指導改善研修の期間は、1年を超えてはならない

ただし、特に必要があると認めるときは、

任命権者は、指導改善研修を開始した日から

引き続き2年を超えない範囲内で、

これを延長することができる。」

よって、「3年を超えない範囲で…」は誤りとなります。

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02

平成 28 年に改正され、十年経験者研修を改めた中核教員研修が創設されました。

1→勤務場所を離れて研修を行う場合は、承認を受けなければなりません。

2→長期にわたる研修は現職のまま受けることができます。

3→初任者研修に関する法令です。その採用の日から3年間ではなく、1年間とされています。

5→児童生徒に対する指導が不適切であると「認定した」場合は、その教諭等に対して、免職その他の必要な措置を講じなければなりません。ただし、指定都市以外の市町村の教育委員会に対しては適用されません。その教育委員会はその教諭に対して、指導改善研修に準ずる研修その他必要な措置を講じなければなりません。

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03

正解は4です。

1.「教育公務員特例法」第21条で「教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。」とあるので、前半は正しい記述です。

 しかし第22条第2項で「教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。」と定められています。

 「本属長の承認」が必要なため、「本属長の承認を受けずに」という記述は誤りです。

2.「教育公務員特例法」第22条第3項では、「教育公務員は、任命権者の定めるところにより、現職のままで、長期にわたる研修を受けることができる」とあります。

 「現職のままで」受けることができるので、「休職しなければできない」という記述は誤りです。

3.「教育公務員特例法」第23条第1項では、「採用の日から一年間の教諭又は保育教諭の職務の遂行に必要な事項に関する実践的な研修(初任者研修)を実施しなければならない」と定められています。

 「採用の日から1年間」とあるため、「採用の日から3年間」とする記述は誤りです。

4.正しいです。

 「教育公務員特例法」第24条第2項の条文通りです。

5.「教育公務員特例法」第25条に、指導が不適切な教諭に対しての研修(指導改善研修)が定められています。

 第2項に「指導改善研修の期間は、一年を超えてはならない。ただし、特に必要があると認めるときは、任命権者は、指導改善研修を開始した日から引き続き二年を超えない範囲内で、これを延長することができる」とあります。

 原則1年、例外2年ですので、「3年を超えない範囲内で」とする記述は誤りです。

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