公立学校教員の過去問
令和4年度(令和5年度採用)
共通問題 問6
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問題
公立学校教員採用選考試験(教職教養) 令和4年度(R5年度採用) 共通問題 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
公立学校の教育公務員の服務に関する記述として、法令等に照らして適切なものは、次の1〜5のうちのどれか。
- 教育公務員は、その職務を遂行するに当って、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、重大かつ明白な瑕疵を有するときでも上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
- 教育公務員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならないが、勤務時間外における職場外の行為については懲戒処分の対象とならない。
- 教育公務員は、法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者の許可を受けなければならない。退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者の許可を受けなければならない。
- 教育公務員は、当該教育公務員の属する地方公共団体の区域外であれば、特定の政党その他の政治的団体を支持し、又はこれに反対する目的をもって、署名運動を企画し、又は主宰する等これに積極的に関与することができる。
- 常勤の教育公務員は、本務の遂行に支障があると任命権者において認める場合でも、給与を受けなければ、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
3が正解です。地方公務員法第34条(秘密を守る義務)です。
1→地方公務員法第32条:法令等及び職務上の命令に従う義務 です。
「職員は、その職務を遂行するに当って、法令、条例、地方公共団体の規則及び 地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、職務上の命令に忠実に従わなけ ればならない。」とされ、「重大かつ明白な瑕疵を有するときでも」という文言はありません。
2→地方公務員法第33条です。「教育公務員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない」とされ、勤務時間内外であるかどうかは関係ありません。
4→教育公務員特例法第18条第1項によると、「公立学校の教育公務員の政治的行為の制限については、当分の間、地方公務員法第三十六条の規定にかかわらず、国家公務員の例による。」とあります。
この国家公務員の例とは、国家公務員法第102条の「職員は、…選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。」というものです。
5→教育公務員特例法第17条です。「教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと・・・」とされています。本務の遂行に支障があってはいけません。
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02
公立学校の教育公務員の服務については
【地方公務員法】をまずは確認しましょう。
さらに細かいところについては
【教育公務員特例法】【国家公務員法】
【人事院規則14-7】を確認しましょう。
誤りです。
【地方公務員法】第32条に
「職員は、その職務を遂行するに当つて、
法令、条例、地方公共団体の規則及び
地方公共団体の機関の定める規程に従い、
且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。」
と書かれています。
よって「重大かつ明白な瑕疵を有するときでも…」
というのは誤りとなります。
誤りです。
【地方公務員法】第33条に
「職員は、その職の信用を傷つけ、
又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。」
と書かれています。
「勤務時間外における職場外の行為」でも、
組織の信用等を傷つける行為を行った場合は、
信用失墜行為となるため、誤りとなります。
正しいです。
【地方公務員法】第34条に書かれています。
誤りです。
【地方公務員法】第36条では、
選択肢の文の内容が正しいと書かれています。
しかし、【教育公務員特例法】第18条で
「公立学校の教育公務員の政治的行為の制限については、
当分の間、地方公務員法第36条の規定にかかわらず、
国家公務員の例による。」と書かれています。
※「国家公務員の例」…【国家公務員法】第102条、【人事院規則14-7】
よって、
「教育公務員は当該教育公務員の属する地方公共団体の区域外」でなくても、
人事院規則で定められた政治的行為が禁止となるため、誤りです。
誤りです。
【教育公務員特例法】第17条に
「教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、
又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが
本務の遂行に支障がないと任命権者において認める場合には、
給与を受け、又は受けないで、
その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる。」
と書かれています。
よって、給与の有無ではなく
「本務の遂行に支障があると任命権者において認める場合でも」は誤りとなります。
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03
正解は3です。
1.「地方公務員法」第32条では「職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない」とあります。
しかし、重大かつ明白な瑕疵を有する職務命令については、そもそも命令自体が無効であるとの考え方から、従わなくてもよいとされています。
よって「従わなければならない」という記述は誤りです。
2.「地方公務員法」第33条では、「職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。」とあります。
勤務時間内外、職場内外を問わず、信用を失墜させる行為はしてはならないという規定ですので、「時間外・職場外は対象外」とする記述は誤りです。
3.正しいです。
「地方公務員法」第34条第2項には、「法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者)の許可を受けなければならない。」と定められています。
4.「地方公務員法」第36条には「当該職員の属する地方公共団体の区域外」であれば署名活動ができるという規定があります。
しかし、「教育公務員特例法」第18条では、「公立学校の教育公務員の政治的行為の制限については、当分の間、地方公務員法第三十六条の規定にかかわらず、国家公務員の例による」、つまり公立学校の教育公務員には地方公務員法の規定は適用されません。
この国家公務員の例とは、国家公務員法第102条の「職員は、…人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。」というものです。
人事院規則14-7の6項に「政治的行為の定義」が挙げられており、「政治的目的のために署名運動を企画し、主宰し又は指導しその他これに積極的に参与すること」(9号)が含まれています。
よって、「区域外ではできる」という記述は誤りです。
5.「教育公務員特例法」第17条第1項には、「本務の遂行に支障がないと任命権者において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる」とあります。
「支障がないと認める場合」が前提であり、給与の有無は関係ありませんので、「支障があると認める場合でもできる」とする記述は誤りです。
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