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公立学校教員の過去問 令和4年度(令和5年度採用) 共通問題 問7

問題

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地方教育行政に関する記述として、法令に照らして適切なものは、次の1〜5のうちのどれか。
   1 .
教育長は、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
   2 .
総合教育会議は、地方公共団体の長及び教育委員会をもって構成し、教育長が招集する。
   3 .
教育委員会の委員は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育、学術及び文化に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命する。
   4 .
教育委員会は、教育長及び在任委員の三分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
   5 .
教育委員会が管理し、及び執行する教育に関する事務には、教育委員会の所掌に係る事項に関する契約を結ぶことが含まれている。
( 公立学校教員採用選考試験(教職教養) 令和4年度(R5年度採用) 共通問題 問7 )
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この過去問の解説 (3件)

5

地方教育行政については

地方教育行政の組織及び運営に関する法律】を

確認しましょう。

選択肢1. 教育長は、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律】第1条の3に

以下のことが書かれています。

地方公共団体の長は、・・・その地域の実情に応じ、

当該地方公共団体の教育、

学術及び文化の振興に関する総合的な施策の

大綱を定めるものとする。」

地方公共団体の長は、大綱を定め、

又はこれを変更したときは、遅滞なく、

これを公表しなければならない。」

よって、「教育長」ではなく

「地方公共団体の長」が正しいです。

選択肢2. 総合教育会議は、地方公共団体の長及び教育委員会をもって構成し、教育長が招集する。

誤りです。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第1条の4、第2項と第3項に以下のことが書かれています。

第2項

「総合教育会議は、

地方公共団体の長と教育委員会をもつて構成する。」

第3項

「総合教育会議は、地方公共団体の長が招集する。」

よって、「教育長が招集する」は誤りとなります。

選択肢3. 教育委員会の委員は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育、学術及び文化に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命する。

正しいです。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律】第4条に

書かれています。

選択肢4. 教育委員会は、教育長及び在任委員の三分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

誤りです。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律】第14条に、

「教育委員会は、

教育長及び在任委員の過半数が出席しなければ、

会議を開き、議決をすることができない。」

と書かれています。

よって、「三分の一以上・・・」が誤りとなります。

選択肢5. 教育委員会が管理し、及び執行する教育に関する事務には、教育委員会の所掌に係る事項に関する契約を結ぶことが含まれている。

誤りです。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律】第22条に

地方公共団体の長の職務の権限について書かれており、

以下の通りです。

「大学に関すること・

幼保連携型認定こども園に関すること・

私立学校に関すること・

教育財産を取得し、及び処分すること・

教育委員会の所掌に係る事項に関する契約を結ぶこと・

教育委員会の所掌に係る事項に関する予算を執行すること。」

よって、「教育委員会」ではなく

「地方公共団体の長」が正しいです。

付箋メモを残すことが出来ます。
4

正解は3です。

1.「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第1条の三・第1項で、「地方公共団体の長は、…その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱を定めるものとする

 第3項で「地方公共団体の長は、大綱を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない

 大綱を定め公表する義務があるのは「地方公共団体の長」であり、「教育長」という記述は誤りです。

2.「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第1条の四・第2項で、総合教育会議は地方公共団体の長及び教育委員会をもって構成するとあるので、前半は正しい記述です。

 しかし第3項で「総合教育会議は、地方公共団体の長が招集する」とあるため、「教育長が招集する」という記述は誤りです。

3.正しいです。

 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第4条第1項の条文通りです。

4.「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第14条第3項では「教育委員会は、教育長及び在任委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない」と規定されています。

 「過半数」ですので、「三分の一以上の出席」とする記述は誤りです。

5.「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第22条に地方公共団体の長」の職務権限が列挙されており、5号に「教育委員会の所掌に係る事項に関する契約を結ぶこと」が含まれています。

 地方公共団体の長」の職務権限であり、「教育委員会」の職務権限ではないので、記述は誤りです。

2

3が正解です。「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の第4条です。

1→地方教育行政の組織及び運営に関する法律の第1条です。教育長ではなく、地方公共団体の長です。

2→総合教育会議の招集は教育長ではなく、地方公共団体の長です。

4→三分の一ではなく、過半数です。

5→「教育委員会の所掌に係る事項に関する契約を結ぶこと」は地方公共団体の長の職務権限です。

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