公立学校教員の過去問
令和4年度(令和5年度採用)
共通問題 問1
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問題
公立学校教員採用選考試験(教職教養) 令和4年度(R5年度採用) 共通問題 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述ア〜オのうち、教育基本法の条文を選んだ組合せとして適切なものは、下の1〜5のうちのどれか。
ア すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
イ すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
ウ すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。
エ 国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。
オ 小学校は、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施すことを目的とする。
ア すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
イ すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
ウ すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。
エ 国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。
オ 小学校は、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施すことを目的とする。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題にでてくるのは
【日本国憲法】【教育基本法】【学校教育法】です。
正解です。
【教育基本法】
・第4条・1項
「すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を
与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、
経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。」
・第5条・1項
「国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、
普通教育を受けさせる義務を負う。」
【日本国憲法】
・第14条・1項
「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、
社会的身分又は門地により、政治的、
経済的又は社会的関係において、差別されない。」
・第26条・2項
「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に
普通教育を受けさせる義務を負ふ。」
【学校教育法】
・第29条
「小学校は、心身の発達に応じて、義務教育として行われる
普通教育のうち基礎的なものを施すことを目的とする。」
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02
正解は2(ア・エ)です。
ア 「教育基本法」第4条第1項の条文です。
イ 「日本国憲法」第14条第1項の条文です。
ウ 「日本国憲法」第26条第2項の条文です
エ 「教育基本法」第5条第1項の条文です。
オ 「学校教育法」第29条の条文です。
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03
アは「第一章 教育の目的及び理念」の第四条(教育の機会均等)に書かれている条文です。
エは「第二章 教育の実施に関する基本」の第五条(義務教育)に書かれている条文です。
イウは日本国憲法の条文の抜粋です。オは学校教育法の条文の抜粋です。
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