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公立学校教員の過去問 令和5年度(R6年度採用) 共通問題 問5

問題

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公立学校の教職員の職務又は配置に関する記述として、法令に照らして適切なものは、次のうちのどれか。
   1 .
校長は、校務を整理し、必要に応じ児童・生徒の教育をつかさどる。
   2 .
副校長は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。
   3 .
主幹教諭は、児童・生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。
   4 .
指導教諭は、校長及び副校長を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童・生徒の教育をつかさどる。
   5 .
学年主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
( 公立学校教員採用選考試験(教職教養) 令和5年度(R6年度採用) 共通問題 問5 )
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この過去問の解説 (2件)

3

校長は、校務をつかさどり所属職員を監督します。

副校長は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行います。

主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童の教育をつかさどります。

指導教諭は、児童の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行います。

学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たります。

選択肢1. 校長は、校務を整理し、必要に応じ児童・生徒の教育をつかさどる。

学校教育法第37条第4項より

校長は、校務をつかさどり所属職員を監督する。

とあり、選択肢1は間違いです。

選択肢2. 副校長は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。

学校教育法第37条第6項より

副校長は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。

よって選択肢2は正しいです。

また、この場合において、副校長が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。

とあります。

選択肢3. 主幹教諭は、児童・生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

学校教育法第37条第9項より

主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童の教育をつかさどる。

とあり、教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う役割ではないため、

選択肢3は間違いです。

選択肢4. 指導教諭は、校長及び副校長を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童・生徒の教育をつかさどる。

学校教育法第37条第10項より

指導教諭は、児童の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

とあり、校長及び副校長を助け、命を受けて校務の一部を整理することはないため、

選択肢4は間違いです。

選択肢5. 学年主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

学校教育法施行規則第44条第5項より

学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

とあり、選択肢5は間違いです。

また、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たるのは教務主任です。

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2

公立学校の教職員の職務又は配置に関する問題です。

「学校教育法」第37・49・60条、「学校教育法施行規則」第44条を参照しましょう。

中学校は、小学校(学校教育法37条)に準用する(学校教育法49条)ことになっています。

ここで、「学校教育法」第37条で教職員の職務または配置に関する内容をみておきましょう。

④ 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。

⑤ 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。

⑥ 副校長は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。この場合において、副校長が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。

⑦ 教頭は、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童の教育をつかさどる。

⑧ 教頭は、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)に事故があるときは校長の職務を代理し、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)が欠けたときは校長の職務を行う。この場合において、教頭が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、校長の職務を代理し、又は行う。

⑨ 主幹教諭は、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童の教育をつかさどる。

⑩ 指導教諭は、児童の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

⑪ 教諭は、児童の教育をつかさどる。

⑫ 養護教諭は、児童の養護をつかさどる。

⑬ 栄養教諭は、児童の栄養の指導及び管理をつかさどる。

⑭ 事務職員は、事務をつかさどる。

⑮ 助教諭は、教諭の職務を助ける。

⑯ 講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。

⑰ 養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。

「学校教育法」第60条(一部)

④ 実習助手は、実験又は実習について、教諭の職務を助ける。

⑥ 技術職員は、技術に従事する。

「学校教育法施行規則」第44条(一部)

4 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

5 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

では1つ1つ設問をみていきましょう。

選択肢1. 校長は、校務を整理し、必要に応じ児童・生徒の教育をつかさどる。

不正解です。

教頭の職務です。

校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。(学校教育法 第37条)

選択肢2. 副校長は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。

正解です。

校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行えるのは、副校長または、教頭です。

教頭は、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)に事故があるときは校長の職務を代理し、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)が欠けたときは校長の職務を行う。(学校教育法 第37条)

選択肢3. 主幹教諭は、児童・生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

不正解です。

指導教諭の職務です。

主幹教諭は、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童の教育をつかさどる。(学校教育法 第37条)

選択肢4. 指導教諭は、校長及び副校長を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童・生徒の教育をつかさどる。

不正解です。

主幹教諭の職務です。

指導教諭は、児童の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。(学校教育法 第37条)

選択肢5. 学年主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

不正解です。

教務主任の職務です。

学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。(学校教育法施行規則 第44条)

まとめ

学校教育法第37条、学校教育法施行規則第44条に目を通して、内容理解に努めましょう。

参考のため、絶対置かなければならない職員、置くことができる職員、条件付きで置かなくてもよい職員についてみておきましょう。

(学校教育法 第37条)

小学校・中学校で絶対置かなければならない職員:校長、教頭、教諭、養護教諭、事務職員

小学校・中学校へ置くことのできる職員校長、教頭、教諭、養護教諭、事務職員、副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭、その他必要な職員(助教諭又は講師、養護助教諭など)

小学校・中学校で条件付きで置かなくてもよい職員

・副校長を置くときその他特別の事情のあるときは教頭

・養護をつかさどる主幹教諭を置くときは養護教諭

・特別の事情のあるときは事務職員

教諭に代えて助教諭又は講師

養護教諭に代えて養護助教諭

(学校教育法 第60条)

高等学校で絶対置かなければならない職員:校長、教頭、教諭及び事務職員

高等学校へ置くことのできる職員校長、教頭、教諭及び事務職員、副校長、主幹教諭、指導教諭、養護教諭、栄養教諭、養護助教諭、実習助手、技術職員その他必要な職員(助教諭又は講師など)

高等学校で条件付きで置かなくてもよい職員

・副校長を置くときは、教頭を置かないことができる。

・特別の事情のあるときは、教諭に代えて助教諭又は講師

(学校教育法施行規則 第44条)

・小学校には、教務主任及び学年主任(指導教諭又は教諭を充てる。

・主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、教務主任を置かないことができます。

・主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、学年主任を置かないことができます。

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