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公立学校教員の過去問 令和5年度(R6年度採用) 共通問題 問6

問題

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教職員の採用及び任用等に関する記述として、法令に照らして適切なものは、次のうちのどれか。
   1 .
免許状を有する者が、公立学校の教員であって懲戒免職の処分を受けたときは、その免許状はその効力を失うが、当該失効の日から二年を経過すれば、免許状を再び取得することができる。
   2 .
教員の採用は、選考によるものとし、公立学校にあっては、教員の任命権者である校長が行う。
   3 .
公立学校の教諭の採用は、全て条件付のものとし、当該教諭がその職において六月を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用になる。
   4 .
公立の小学校等の校長及び教員の給与は、これらの者の職務と責任の特殊性に基づき条例で定めるものとする。
   5 .
公立学校の教員の休職の期間は、結核性疾患のため長期の休養を要する場合の休職においては、満二年とするが、任命権者が認めるときは、満四年まで延長することができる。
( 公立学校教員採用選考試験(教職教養) 令和5年度(R6年度採用) 共通問題 問6 )
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この過去問の解説 (2件)

4

免許状を有する者が、公立学校の教員であって懲戒免職の処分を受けたときは、その免許状はその効力を失うが、当該失効の日から3年を経過すれば、免許状を再び取得することができます。

教員の採用は、選考によるものとし、公立学校にあっては、教員の任命権者である教育委員会の教育長が行います。

公立学校の教諭の採用は、全て条件付のものとし、当該教諭がその職において六月を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用となりますが、条件付採用の期間を1年を超えない範囲内で延長することができます。

公立の小学校等の校長及び教員の給与は、これらの者の職務と責任の特殊性に基づき条例で定めるものとするとあります。

公立学校の教員の休職の期間は、結核性疾患のため長期の休養を要する場合の休職においては、満二年とするが、任命権者が認めるときは、満3年まで延長することができます。

選択肢1. 免許状を有する者が、公立学校の教員であって懲戒免職の処分を受けたときは、その免許状はその効力を失うが、当該失効の日から二年を経過すれば、免許状を再び取得することができる。

教育職員免許法第5条第4項(授与)より

第10条第1項第2号又は第3号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から3年を経過しない者

よって2年ではなく3年であるため、選択肢1は間違いです。

選択肢2. 教員の採用は、選考によるものとし、公立学校にあっては、教員の任命権者である校長が行う。

教育公務員特例法第11条(採用及び昇任の方法)より

教員の採用及び昇任は、選考によるものとし、その選考は、大学附置の学校にあつては当該大学の学長が、大学附置の学校以外の公立学校にあつてはその校長及び教員の任命権者である教育委員会の教育長が、大学附置の学校以外の公立学校にあつてはその校長及び教員の任命権者である地方公共団体の長が行う。

とあり、校長ではないため、選択肢2は間違いです。

選択肢3. 公立学校の教諭の採用は、全て条件付のものとし、当該教諭がその職において六月を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用になる。

地方公務員法第22条(条件付採用)より

職員の採用は、全て条件付のものとし、当該職員がその職において6月の期間を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに、正式のものとなるものとする。

この場合において、人事委員会等は、人事委員会規則で定めるところにより、条件付採用の期間を1年を超えない範囲内で延長することができる。

とあり、1年を超えない範囲で延長することができるため、選択肢3は間違いです。

選択肢4. 公立の小学校等の校長及び教員の給与は、これらの者の職務と責任の特殊性に基づき条例で定めるものとする。

教育公務員特例法第13条(校長及び教員の給与)より

公立の小学校等の校長及び教員の給与は、これらの者の職務と責任の特殊性に基づき条例で定めるものとする。

とあり、選択肢4は正しいです。

選択肢5. 公立学校の教員の休職の期間は、結核性疾患のため長期の休養を要する場合の休職においては、満二年とするが、任命権者が認めるときは、満四年まで延長することができる。

教育公務員特例法第14条(休職の期間及び効果)より

公立学校の校長及び教員の休職の期間は、結核性疾患のため長期の休養を要する場合の休職においては、満2年とする。ただし、任命権者は、特に必要があると認めるときは、予算の範囲内において、その休職の期間を満3年まで延長することができる。

とあり、満4年ではないため、選択肢5は間違いです。

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1

教職員の採用及び任用等に関して、「教育職員免許法」と「教育公務員特例法」からの出題です。1つ1つ設問をみていきましょう。

1.(教育職員免許法 第5条)(授与) で授与しない場合をみてみると、

「次の各号のいずれかに該当する者には、授与しない。

一 18歳未満の者

二 高等学校を卒業しない者(通常の課程以外の課程におけるこれに相当するものを修了しない者を含む。)。ただし、文部科学大臣において高等学校を卒業した者と同等以上の資格を有すると認めた者を除く。

三 禁錮以上の刑に処せられた者

四 第10条第1項第2号又は第3号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から3年を経過しない者

五 第11条第1項から第3項までの規定により免許状取上げの処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者

六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 」となっています。

 第10条第1項第2号又は第3号とは、公立学校の教員であつて懲戒免職の処分を受けたとき、または、人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合・心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合分限免職の処分を受けたときです。

2.(教育公務員特例法 第11条)(採用及び昇任の方法)

 公立学校の校長の採用(現に校長の職以外の職に任命されている者を校長の職に任命する場合を含む。)並びに教員の採用(現に教員の職以外の職に任命されている者を教員の職に任命する場合を含む。以下この条において同じ。)及び昇任(採用に該当するものを除く。)は、選考によるものとし、その選考は、大学附置の学校にあつては当該大学の学長が、大学附置の学校以外の公立学校(幼保連携型認定こども園を除く。)にあつてはその校長及び教員の任命権者である教育委員会の教育長が、大学附置の学校以外の公立学校(幼保連携型認定こども園に限る。)にあつてはその校長及び教員の任命権者である地方公共団体の長が行う。

3.(教育公務員特例法 第12条)(条件付任用)

公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、幼稚園及び幼保連携型認定こども園(以下「小学校等」という。)の教諭、助教諭、保育教諭、助保育教諭及び講師(以下「教諭等」という。)に係る地方公務員法第二十二条に規定する採用については、同条中「六月」とあるのは「一年」として同条の規定を適用する。

4.(教育公務員特例法 第13条)(校長及び教員の給与)

公立の小学校等の校長及び教員の給与は、これらの者の職務と責任の特殊性に基づき条例で定めるものとする。

5.(教育公務員特例法 第14条)(休職の期間及び効果)

公立学校の校長及び教員の休職の期間は、結核性疾患のため長期の休養を要する場合の休職においては、満二年とする。ただし、任命権者は、特に必要があると認めるときは、予算の範囲内において、その休職の期間を満三年まで延長することができる。

選択肢1. 免許状を有する者が、公立学校の教員であって懲戒免職の処分を受けたときは、その免許状はその効力を失うが、当該失効の日から二年を経過すれば、免許状を再び取得することができる。

不正解です。

「二年」→「三年」です。

選択肢2. 教員の採用は、選考によるものとし、公立学校にあっては、教員の任命権者である校長が行う。

不正解です。

「教員の任命権者である校長」→「校長及び教員の任命権者である教育委員会の教育長

選択肢3. 公立学校の教諭の採用は、全て条件付のものとし、当該教諭がその職において六月を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用になる。

不正解です。

「六月」→「一年

選択肢4. 公立の小学校等の校長及び教員の給与は、これらの者の職務と責任の特殊性に基づき条例で定めるものとする。

正解です。

選択肢5. 公立学校の教員の休職の期間は、結核性疾患のため長期の休養を要する場合の休職においては、満二年とするが、任命権者が認めるときは、満四年まで延長することができる。

不正解です。

「満四年まで」→「満三年まで」

まとめ

「教育職員免許法」や「教育公務員特例法」で、教職員の採用及び任用に関する部分に目を通し、内容理解に努めましょう。

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