公立学校教員の過去問 令和5年度(R6年度採用) 共通問題 問4
この過去問の解説 (2件)
学校の設置者は、児童生徒等の安全の確保を図るため、理運営体制の整備充実その他の必要な措置を講ずるよう努める必要はありますが、あくまで努力義務です。
また、学校の施設及び設備の安全点検、児童生徒等に対する通学を含め、安全に関する事項について計画を策定、実施する必要があります。
校長は、児童生徒等の安全の確保を図る上で支障があると認めた場合や措置を講ずることができないときは、学校の設置者に対し、申し出るもので、文部科学大臣ではありません。
そして、学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、地域の実情に応じて、関係者との連携を図るよう努める必要があります。
また、児童生徒等の安全の確保を図るためには、学校の実情に応じて、危険等発生時において学校の職員がとるべき措置の具体的内容及び手順を定めた対処要領を作成します。
第26条(学校安全に関する学校の設置者の責務)より
学校の設置者は、児童生徒等の安全の確保を図るため、その設置する学校において、事故、加害行為、災害等により児童生徒等に生ずる危険を防止し、及び事故等により児童生徒等に危険又は危害が現に生じた場合において適切に対処することができるよう、当該学校の施設及び設備並びに管理運営体制の整備充実その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
とあります。
よって選択肢1は間違いです。
第27条(学校安全計画の策定等)より
学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の施設及び設備の安全点検、児童生徒等に対する通学を含めた学校生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修その他学校における安全に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。
とあります。
よって選択肢2は間違いです。
第28条(学校環境の安全の確保)より
校長は、当該学校の施設又は設備について、児童生徒等の安全の確保を図る上で支障となる事項があると認めた場合には、遅滞なく、その改善を図るために必要な措置を講じ、又は当該措置を講ずることができないときは、当該学校の設置者に対し、その旨を申し出るものとする。
とあります。
よって選択肢3は間違いです。
第29条(危険等発生時対処要領の作成等)より
学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の実情に応じて、危険等発生時において当該学校の職員がとるべき措置の具体的内容及び手順を定めた対処要領を作成するものとする。
とあります。
よって選択肢4が正解です。
第30条(地域の関係機関等との連携)
学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、児童生徒等の保護者との連携を図るとともに、当該学校が所在する地域の実情に応じて、当該地域を管轄する警察署その他の関係機関、地域の安全を確保するための活動を行う団体その他の関係団体、当該地域の住民その他の関係者との連携を図るよう努めるものとする。
とあります。
よって選択肢5は間違いです。
学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に関する問題です。
学校における児童生徒等及び職員の健康の保持増進を図るための法律です。
(目的)
第1条 「この法律は、学校における児童生徒等及び職員の健康の保持増進を図るため、学校における保健管理に関し必要な事項を定めるとともに、学校における教育活動が安全な環境において実施され、児童生徒等の安全の確保が図られるよう、学校における安全管理に関し必要な事項を定め、もつて学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資することを目的とする。」と定められています。
では、設問を1つ1つみていきましょう。
1.第3章 学校安全
(学校安全に関する学校の設置者の責務)
第26条 学校の設置者は、児童生徒等の安全の確保を図るため、その設置する学校において、事故、加害行為、災害等(以下この条及び第29条第3項において「事故等」という。)により児童生徒等に生ずる危険を防止し、及び事故等により児童生徒等に危険又は危害が現に生じた場合(同条第1項及び第2項において「危険等発生時」という。)において適切に対処することができるよう、当該学校の施設及び設備並びに管理運営体制の整備充実その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2.(学校安全計画の策定等)
第27条 学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の施設及び設備の安全点検、児童生徒等に対する通学を含めた学校生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修その他学校における安全に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。
3.(学校環境の安全の確保)
第28条 校長は、当該学校の施設又は設備について、児童生徒等の安全の確保を図る上で支障となる事項があると認めた場合には、遅滞なく、その改善を図るために必要な措置を講じ、又は当該措置を講ずることができないときは、当該学校の設置者に対し、その旨を申し出るものとする。
4.(危険等発生時対処要領の作成等)
第29条 学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の実情に応じて、危険等発生時において当該学校の職員がとるべき措置の具体的内容及び手順を定めた対処要領(次項において「危険等発生時対処要領」という。)を作成するものとする。
5.(地域の関係機関等との連携)
第30条 学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、児童生徒等の保護者との連携を図るとともに、当該学校が所在する地域の実情に応じて、当該地域を管轄する警察署その他の関係機関、地域の安全を確保するための活動を行う団体その他の関係団体、当該地域の住民その他の関係者との連携を図るよう努めるものとする。
不正解です。
「とらなければならない」→「講ずるよう努めるものとする」
義務ではなく、努力義務です。
不正解です。
「安全点検を除いた」が誤りです。
安全点検も含まれています。
不正解です。
「文部科学大臣」→「当該学校設置者」となります。
正解です。
不正解です。
「地域の実情に応じることなく」→「地域の実情に応じて」
「学校保健安全法」に目を通し、内容理解に努めましょう。
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