公立学校教員 過去問
令和6年度(R7年度採用)
問6 (共通問題 問6)

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問題

公立学校教員採用選考試験(教職教養) 令和6年度(R7年度採用) 問6(共通問題 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

教育職員の免許に関する記述として、教育職員免許法に照らして適切なものは、次のうちのどれか。
  • 免許管理者とは、免許状を有する者が教育職員である場合にあってはその者の住所地の都道府県の教育委員会をいう。
  • 普通免許状は、学校の種類ごとの教諭の免許状、助教諭の免許状、養護教諭の免許状及び栄養教諭の免許状とする。
  • 免許状を有する者が、公立学校の教員であって懲戒免職の処分を受けた場合には、その免許状はその効力を失う。
  • 臨時免許状は、その免許状を授与したときから5年間、その免許状を授与した授与権者の置かれる都道府県においてのみ効力を有する。
  • 特別免許状は、その免許状を授与した授与権者の置かれる都道府県を含め、全ての都道府県において効力を有する。

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この過去問の解説 (3件)

01

教育職員免許法に記載されている内容から出題されている問題です。

選択肢1. 免許管理者とは、免許状を有する者が教育職員である場合にあってはその者の住所地の都道府県の教育委員会をいう。

不正解です。

教育職員免許法2条2項「住所地」ではなく「勤務地」が正解です。

現職教員でない場合は住所地の都道府県の教育委員会が免許管理者となります。

選択肢2. 普通免許状は、学校の種類ごとの教諭の免許状、助教諭の免許状、養護教諭の免許状及び栄養教諭の免許状とする。

不正解です。

教育職員免許法4条2項「助教員の免許状」は普通免許ではありません。

助教員の免許状は臨時免許状です。

選択肢3. 免許状を有する者が、公立学校の教員であって懲戒免職の処分を受けた場合には、その免許状はその効力を失う。

正解です。

教育職員免許法10条に記載があります。

選択肢4. 臨時免許状は、その免許状を授与したときから5年間、その免許状を授与した授与権者の置かれる都道府県においてのみ効力を有する。

不正解です。

教育職員免許法9条3項「5年間」ではなく「3年間」が正解です。

選択肢5. 特別免許状は、その免許状を授与した授与権者の置かれる都道府県を含め、全ての都道府県において効力を有する。

不正解です。

教育職員免許法9条2項「全ての都道府県」ではなく「授与権者のおかれている都道府県」が正解です。

まとめ

教育職員免許法の内容は確実に理解し、覚えておく必要があります。全文を覚えようとするのではなく、重要な内容を選んでキーワードだけでもしっかり覚えておいてください。

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02

教育職員免許法に記載されている内容から出題されている問題です。

選択肢1. 免許管理者とは、免許状を有する者が教育職員である場合にあってはその者の住所地の都道府県の教育委員会をいう。

不正解です。

教育職員免許法第2条・第2項より、「住所地」ではなく「勤務地」です。

選択肢2. 普通免許状は、学校の種類ごとの教諭の免許状、助教諭の免許状、養護教諭の免許状及び栄養教諭の免許状とする。

不正解です。

教育職員免許法第4条・第4項より、助教諭の免許状は「普通免許状」ではなく「臨時免許状」です。

選択肢3. 免許状を有する者が、公立学校の教員であって懲戒免職の処分を受けた場合には、その免許状はその効力を失う。

正解です。

教育職員免許法第10条に記載されています。

選択肢4. 臨時免許状は、その免許状を授与したときから5年間、その免許状を授与した授与権者の置かれる都道府県においてのみ効力を有する。

不正解です。

教育職員免許法第9条・第3項より、「5年間」ではなく「3年間」です。

選択肢5. 特別免許状は、その免許状を授与した授与権者の置かれる都道府県を含め、全ての都道府県において効力を有する。

不正解です。

教育職員免許法第9条・第2項より、「全ての都道府県」ではなく「授与権者の置かれる都道府県においてのみ」です。

まとめ

教育職員免許法の全文を覚えるのではなく、主に重要なポイントを覚えることがおすすめです。

参考になった数1

03

教育職員免許法は、教育職員の免許に関する基準を定め、教育職員の資質の保持と向上を図ることを目的とする法令です。

選択肢1. 免許管理者とは、免許状を有する者が教育職員である場合にあってはその者の住所地の都道府県の教育委員会をいう。

住所地ではなく、勤務地の都道府県の教育委員会が免許管理者です。

 

教育職員免許法第2条第2項にて定義されています。「教育職員及び文部科学省令で定める教育の職にある者」以外の場合は、住所地の都道府県の教育委員会が免許管理者になります。

選択肢2. 普通免許状は、学校の種類ごとの教諭の免許状、助教諭の免許状、養護教諭の免許状及び栄養教諭の免許状とする。

助教諭の免許状は、臨時免許状です。

 

教育職員免許法第4条第2項に、普通免許状について定められています。普通免許状にあたるのは、「学校(義務教育学校、中等教育学校及び幼保連携型認定こども園を除く。の種類ごとの教諭の免許状、養護教諭の免許状及び栄養教諭の免許状」とされており、それぞれ専修免許状、一種免許状及び二種免許状があります。

助教諭の免許状と、養護助教諭の免許状に関しては、第4項において臨時免許状とすることが明記されています。

選択肢3. 免許状を有する者が、公立学校の教員であって懲戒免職の処分を受けた場合には、その免許状はその効力を失う。

適切です。

教育職員免許法第10条に記載があります。

 

この項では、他にも第5条で定められている、禁錮以上の刑に処せられた者や、憲法な政府を暴力で破壊することを主張する政党や団体を結成・加入した者、に該当することになったときや、分限免職の処分を受けたときにも、免許状の効力を失うとされています。

このように免許状が失効した場合、速やかにその免許状を免許管理者に返納しなければいけません。

選択肢4. 臨時免許状は、その免許状を授与したときから5年間、その免許状を授与した授与権者の置かれる都道府県においてのみ効力を有する。

臨時免許状の効力は5年間ではなく、3年間です。

 

教育職員免許法第9条第3項にて定められています。

選択肢5. 特別免許状は、その免許状を授与した授与権者の置かれる都道府県を含め、全ての都道府県において効力を有する。

特別免許状は、その免許状を授与した授与権者の置かれる都道府県においてのみ効力を有します。

 

教育職員免許法第9条第2項に定められています。有効期限は、「その授与の日の翌日から起算して10年を経過する日の属する年度の末日まで」です。

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