公立学校教員 過去問
令和6年度(R7年度採用)
問5 (共通問題 問5)

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問題

公立学校教員採用選考試験(教職教養) 令和6年度(R7年度採用) 問5(共通問題 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

教職員の職務に関する記述として、法令に照らして適切なものは、次のうちのどれか。
  • 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときであっても、文部科学大臣の定めるところにより、児童及び生徒に懲戒を加えることができない。
  • 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。
  • 教諭は、校長及び副校長を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童及び生徒の教育をつかさどる。
  • 指導教諭は、教諭に対して教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行うとともに、教諭を監督する。
  • 養護教諭は、児童及び生徒の養護をつかさどるが、保健主事に養護教諭を充てることはできない。

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この過去問の解説 (3件)

01

職員に関しては、学校教育法第37条に記載があります。任意設置の職については、職務がイメージしづらいこともあるので、確認しておきましょう。

選択肢1. 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときであっても、文部科学大臣の定めるところにより、児童及び生徒に懲戒を加えることができない。

 教育上必要があると認めるときは、懲戒を加えることができます

 

 学校教育法第11条にあり、続けて「ただし、体罰を加えることはできない。」との記載があります。

 懲戒と体罰の違いについては、平成25年に「体罰の禁止及び児童生徒理解に基づく指導の徹底について」という通知が出ています。殴る・蹴るなどの、身体に対する侵害や、長時間の正座や直立などの、児童生徒に肉体的苦痛を与えるようなものは体罰に該当します。懲戒の例として、注意、叱責、居残り、別室指導、起立、宿題、清掃、学校当番の割当て、文書指導などが挙げられています。

選択肢2. 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。

 学校教育法第37条第4項において定められています

 

 ただし、副校長の設置は任意となっています。

選択肢3. 教諭は、校長及び副校長を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童及び生徒の教育をつかさどる。

 教諭の業務ではありません。

 

 学校教育法第37条第11項において、教諭の業務の内容としては、「教諭は、児童の教育をつかさどる。」としか書かれていません。

 問題文のように、「校長及び副校長を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童及び生徒の教育をつかさどる。」のは、主幹教諭です。主幹教諭の設置は任意となっており、校長や教頭などと同じ管理職にあたるため、選考試験を受け、教育委員会に任命されることが必要です。

選択肢4. 指導教諭は、教諭に対して教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行うとともに、教諭を監督する。

 指導教諭は教諭を監督しません

 

 学校教育法第37条第10項で定められている指導教諭の業務は「児童の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。」ことです。

 教諭を監督するという旨が定められているのは、第4項の「校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。」のみです。指導教諭の設置は任意です。

選択肢5. 養護教諭は、児童及び生徒の養護をつかさどるが、保健主事に養護教諭を充てることはできない。

 保健主事に養護教諭を充てることができます

 

 学校教育法第37条第12項において、「養護教諭は、児童の養護をつかさどる。」と定められているため、問題文の前半は正答です。

 後半の保健主事については、学校教育法施行規則第45条第3項に「保健主事は、指導教諭、教諭又は養護教諭をもつて、これに充てる。」と定められているため、養護教諭を充てることが可能です。

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02

学校教育法に基づいて出題された問題です。

選択肢1. 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときであっても、文部科学大臣の定めるところにより、児童及び生徒に懲戒を加えることができない。

不正解です。

学校教育法第11条より、児童及び生徒に懲戒を加えることはできます。ただし、体罰を加えることはできません。

選択肢2. 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。

正解です。

学校教育法第37条の⑤に記載されています。

選択肢3. 教諭は、校長及び副校長を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童及び生徒の教育をつかさどる。

不正解です。

学校教育法第37条⑨より、「教諭」ではなく「主幹教諭」です。

選択肢4. 指導教諭は、教諭に対して教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行うとともに、教諭を監督する。

不正解です。

学校教育法第37条⑩に、「指導教諭は、児童の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う」と記載されています。

選択肢5. 養護教諭は、児童及び生徒の養護をつかさどるが、保健主事に養護教諭を充てることはできない。

不正解です。

学校教育法施行規則の第45条・第3項より、保健主事に養護教諭を充てることはできます。

まとめ

学校教育法の条文の数はとても多いため、ポイントで覚えておくことをおすすめします。

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03

学校教育法に記載されている内容から出題されている問題です。

選択肢1. 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときであっても、文部科学大臣の定めるところにより、児童及び生徒に懲戒を加えることができない。

不正解です。

学校教育法第11条「できない」ではなく「できる」が正解です。

できないのは体罰です。勘違いしやすいので気をつけてください。

選択肢2. 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。

正解です。

学校教育法第37条4項に記載されています。

選択肢3. 教諭は、校長及び副校長を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童及び生徒の教育をつかさどる。

不正解です。

学校教育法第37条11項「校長及び副校長を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童及び生徒の教育をつかさどる」はなく「児童及び生徒の教育をつかさどる」が正解です。

今回の内容は、主幹教諭の内容です。

選択肢4. 指導教諭は、教諭に対して教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行うとともに、教諭を監督する。

不正解です

学校教育法第37条10項「教諭を監督する」ではなく「児童の教育をつかさどり」が正解です。

選択肢5. 養護教諭は、児童及び生徒の養護をつかさどるが、保健主事に養護教諭を充てることはできない。

不正解です。

学校教育法第45条3項「保健主事に養護教諭を充てることができない」ではなく「保健主事は、指導教諭、教諭又は養護教諭をもって、これに充てる。」が正解です。

まとめ

学校教育法第37条を一度、読んでみることが大事です。役職による仕事の内容を理解しておくといいと思います。知らない役職もあると思うのでしっかり確認をしておいてください。

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