公立学校教員 過去問
令和6年度(R7年度採用)
問7 (共通問題 問7)

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問題

公立学校教員採用選考試験(教職教養) 令和6年度(R7年度採用) 問7(共通問題 問7) (訂正依頼・報告はこちら)

公立学校の教育公務員の服務に関する記述として、法令に照らして適切なものは、次のうちのどれか。
  • 教育公務員は、その職の信用を傷つけ、又は教育公務員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
  • 教育公務員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務しなければならないが、職務の遂行に当っては全力を挙げてこれに専念しなくてもよい。
  • 教育公務員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならないが、その職を退いた後は漏らしてもよい。
  • 教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者において認める場合であっても、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができない。
  • 教育公務員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となってはならないが、これらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてもよい。

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この過去問の解説 (3件)

01

地方公務員法に記載されている内容から出題されている問題です。

選択肢1. 教育公務員は、その職の信用を傷つけ、又は教育公務員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

正解です。

地方公務員法第33条に記載されています。

選択肢2. 教育公務員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務しなければならないが、職務の遂行に当っては全力を挙げてこれに専念しなくてもよい。

不正解です。

地方公務員法第30条より、「専念しなくてもよい」ではなく「しなければならない」です。

選択肢3. 教育公務員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならないが、その職を退いた後は漏らしてもよい。

不正解です。

地方公務員法第34条より、その職を退いた後も職務上知り得た秘密を漏らしてはならないとしています。

選択肢4. 教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者において認める場合であっても、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができない。

不正解です。

地方公務員特例法第17条より、「従事することができない」ではなく「従事することができる」です。

選択肢5. 教育公務員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となってはならないが、これらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてもよい。

不正解です。

地方公務員法第36条より、「勧誘運動をしてもよい」ではなく「勧誘運動をしてはならない」です。

まとめ

地方公務員法の全文を覚えようとするのではなく、主に重要なポイントを覚えておくことをおすすめします。

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02

教員の服務規定はとても重要な内容です。今回の問題は教育公務員法と地方公務員法に示されている内容です。

選択肢1. 教育公務員は、その職の信用を傷つけ、又は教育公務員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

正解です。

地方公務員法第33条(信用失墜行為の禁止)に記述されています。

選択肢2. 教育公務員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務しなければならないが、職務の遂行に当っては全力を挙げてこれに専念しなくてもよい。

不正解です。

地方公務員法第30条(服務の根本基準)「専念しなくてもよい」ではなく「専念しなければならない」が正解です。

選択肢3. 教育公務員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならないが、その職を退いた後は漏らしてもよい。

不正解です。

地方公務員法第34条(秘密を守る義務)「その職を退いた後は漏らしてもよい。」ではなく「その職を退いた後も同様とする」が正解です。

選択肢4. 教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者において認める場合であっても、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができない。

不正解です。

教育公務員特例法第17条「従事することができない」ではなく「従事することができる」が正解です。

選択肢5. 教育公務員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となってはならないが、これらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてもよい。

不正解です。

地方公務員法第36条(政治的行為の制限)「勧誘運動をしてもよい」ではなく「勧誘運動をしてはならない」が正解です。

まとめ

教育公務員の服務規定は、採用試験でよく出る内容です。今回の問題で出てきた内容は確実に覚えておいてください。教育公務員法と地方公務員法を共に、一度確認してみてください。

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03

教育公務員の服務については、地方公務員法を前提として、教育公務員特例法などで教育に特化した法令が定められています。

選択肢1. 教育公務員は、その職の信用を傷つけ、又は教育公務員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

適切です。

地方公務員法第33条で定められています。「信用失墜行為の禁止」にあたる条文です。

選択肢2. 教育公務員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務しなければならないが、職務の遂行に当っては全力を挙げてこれに専念しなくてもよい。

職務の遂行に当っても、全力を挙げて専念しなくてはいけません。

 

地方公務員法第30条に服務の根本基準として、「すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない」とあります。

選択肢3. 教育公務員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならないが、その職を退いた後は漏らしてもよい。

職務上知り得た秘密は、職を退いた後も漏らしてはいけません。

 

地方公務員法第34条で定められています。

選択肢4. 教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者において認める場合であっても、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができない。

教育公務員特例法第17条において、この場合には職を兼ねて従事することができると定められています。

選択肢5. 教育公務員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となってはならないが、これらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてもよい。

勧誘運動をしてはいけません。

 

地方公務員法第36条において、政治的行為の制限について定められており、職員は、勧誘運動においても禁止されています。

まとめ

地方公務員・教育公務員としての服務は、働き始める上でも大切な知識です。制限・禁止されている内容を、しっかり押さえておきましょう。

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