給水装置工事主任技術者の過去問
平成27年度(2015年)
給水装置施工管理法 問55

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問題

給水装置工事主任技術者試験 平成27年度(2015年) 給水装置施工管理法 問55 (訂正依頼・報告はこちら)

建設工事公衆災害防止対策要綱土木工事編に基づく交通保安対策に関する次の記述の(   )内に入る数値の組み合わせのうち、適当なものはどれか。

施工者は、工事用の道路標識などの諸施設を設置するにあたって必要がある場合は、周囲の地盤面から高さ0.8m以上( ア )m以下の部分については、通行者の視界を妨げることのないよう必要な措置を講じなければならない。
起業者及び施工者は、土木工事のために一般の交通の用に供する部分の通行を制限する必要のある場合においては、道路管理者及び所轄警察署長から特に指示がない場合は、制限した後の道路の車線が1車線の場合にはその車道幅員は3m以上とし、2車線となる場合にはその車道幅員は( イ )m以上を標準とする。この場合において、歩行者が安全に通行し得るために歩行者用として別に幅( ウ )m以上、特に歩行者の多い箇所においては幅( エ )m以上の通路を確保しなければならない。
  • ア:2   イ:5   ウ:0.75  エ:1
  • ア:2   イ:5.5  ウ:0.75  エ:1.5
  • ア:1.5  イ:5   ウ:0.5   エ:1.5
  • ア:1.5  イ:5.5  ウ:0.5   エ:1

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この過去問の解説 (1件)

01

建設工事公衆災害防止対策要綱(土木工事編)抜粋

第3章 交通対策
第17(道路標識等)第2項
施工者は、工事用の諸施設を設置するに当たって必要がある場合は、周囲の地盤面の高さ0.8メートル以上2メートル以下の部分については、通行車の視界を妨げることのないよう必要な措置を講じなければならない。

~中略~

第23(車道幅員)
起業者及び施工者は、土木工事のために一般の交通の用に供する部分の通行を制限する必要のある場合においては、道路管理者及び所轄警察署長の指示に従うものとし、特に指示のない場合は、次の各号に掲げるところを標準とする。
一 制限した後の道路の車線が1車線となる場合にあっては、その車道幅員は3メートル以上とし、2車線となる場合にあっては、その車道幅員は5.5メートル以上とする。

~中略~

第24(歩行者対策)
起業者及び施工者は、第23(車道幅員)に規定する場合において、歩行者が安全に通行し得るために歩行者用として別に幅0.75メートル以上、特に歩行者の多い箇所においては幅1.5メートル以上の通路を確保しなければならない。

上記内容に適しているのは「2」です。

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