給水装置工事主任技術者の過去問
平成28年度(2016年)
水道行政 問5
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問題
給水装置工事主任技術者試験 平成28年度(2016年) 水道行政 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
水道法に規定する給水装置の検査に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
- 水道事業者は、日出後日没前に限り、その職員をして、当該水道によって水の供給を受ける者の土地又は建物に立ち入り、給水装置を検査させることができる。
- 水道事業によって水の供給を受ける者は、指定給水装置工事事業者に対して、給水装置の検査及び供給を受ける水の水質検査を請求することができる。
- 水道技術管理者は、水道技術管理者本人又はその者の監督の下、給水装置工事終了後に当該給水装置が給水装置の構造及び材質の基準に適合しているか否かの竣工検査を実施しなければならない。
- 水道事業者は、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法の政令の基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者への給水を停止することができる。
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この過去問の解説 (1件)
01
(給水装置の検査)
第十七条 水道事業者は、日出後日没前に限り、その職員をして、当該水道によつて水の供給を受ける者の土地又は建物に立ち入り、給水装置を検査させることができる。ただし、人の看守し、若しくは人の住居に使用する建物又は閉鎖された門内に立ち入るときは、その看守者、居住者又はこれらに代るべき者の同意を得なければならない。
(検査の請求)
第十八条 水道事業によつて水の供給を受ける者は、当該水道事業者に対して、給水装置の検査及び供給を受ける水の水質検査を請求することができる。
(水道技術管理者)
第十九条 水道事業者は、水道の管理について技術上の業務を担当させるため、水道技術管理者一人を置かなければならない。ただし、自ら水道技術管理者となることを妨げない。
2 水道技術管理者は、次に掲げる事項に関する事務に従事し、及びこれらの事務に従事する他の職員を監督しなければならない。
一 水道施設が第五条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査
二 第十三条第一項の規定による水質検査及び施設検査
三 給水装置の構造及び材質が第十六条の規定に基く政令で定める基準に適合しているかどうかの検査
(給水装置の構造及び材質)
第十六条 水道事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。
「1」「3」「4」については、記述どおり水道法で規定されています。
「2」については、水道法第18条によると「水道事業者」に対して、水質検査を請求することができることとなっています。問題では、「指定給水工事事業者」に対してと記述されており、誤っているので、答えは「2」です。
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