給水装置工事主任技術者の過去問
平成28年度(2016年)
水道行政 問6
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問題
給水装置工事主任技術者試験 平成28年度(2016年) 水道行政 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
指定給水装置工事事業者( 以下、本問においては「工事事業者」という。 )制度に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
- 工事事業者の指定の基準には、「厚生労働省令で定める機械器具を有する者であること。」がある。
- 工事事業者の指定の基準は、地域の実情に応じて、指定を行う水道事業者ごとに定められている。
- 工事事業者は、水道事業者の要求があれば、工事事業者が施行した給水装置工事に関し必要な報告又は資料の提出をしなければならない。
- 水道事業者は、工事事業者が指定の基準に適合しなくなったときは、指定を取り消すことができる。
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この過去問の解説 (1件)
01
(指定の基準)
第二十五条の三 水道事業者は、第十六条の二第一項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定をしなければならない。
一 事業所ごとに、次条第一項の規定により給水装置工事主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
二 厚生労働省令で定める機械器具を有する者であること。
(報告又は資料の提出)
第二十五条の十 水道事業者は、指定給水装置工事事業者に対し、当該指定給水装置工事事業者が給水区域において施行した給水装置工事に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
(指定の取消し)
第二十五条の十一 水道事業者は、指定給水装置工事事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第十六条の二第一項の指定を取り消すことができる。
一 第二十五条の三第一項各号に適合しなくなつたとき。
「1」「3」「4」については、記述どおりです。
「2」については、指定の基準については、全て法律、規則に則って行う必要があり、誤った記述ですので、答えは「2」です。
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