給水装置工事主任技術者の過去問
平成28年度(2016年)
水道行政 問8
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問題
給水装置工事主任技術者試験 平成28年度(2016年) 水道行政 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
水道法第14条に規定する供給規程に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
- 給水装置工事の費用の負担区分及びその額の算出方法並びに水道事業者及び需要者の責任に関する事項が、適正かつ明確に定められていること。
- 料金が定率又は定額をもって明確に定められていること。
- 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
- 専用水道が設置されている場合においては、専用水道に関し、水道事業者及び当該専用水道の設置者の責任に関する事項が、適正かつ明確に定められていること。
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この過去問の解説 (1件)
01
(供給規程)
第十四条 水道事業者は、料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件について、供給規程を定めなければならない。
2 前項の供給規程は、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一 料金が、能率的な経営の下における適正な原価に照らし公正妥当なものであること。
二 料金が、定率又は定額をもつて明確に定められていること。
三 水道事業者及び水道の需要者の責任に関する事項並びに給水装置工事の費用の負担区分及びその額の算出方法が、適正かつ明確に定められていること。
四 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
五 貯水槽水道(水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。以下この号において同じ。)が設置される場合においては、貯水槽水道に関し、水道事業者及び当該貯水槽水道の設置者の責任に関する事項が、適正かつ明確に定められていること。
(省略)
「1」「2」「3」については、記述どおりです。
「4」について、問題には「専用水道」と記載されていますが、水道法第14条第2項第5号には「貯水槽水道」と記載されており、誤った記述ですので、答えは「4」です。
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