給水装置工事主任技術者の過去問
平成28年度(2016年)
水道行政 問9

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問題

給水装置工事主任技術者試験 平成28年度(2016年) 水道行政 問9 (訂正依頼・報告はこちら)

水道法第15条の給水義務に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
  • 水道事業者の給水区域内で水道水の供給を受けようとする住民には、その水道事業者以外の水道事業者を選択する自由がある。
  • 水道事業者は、事業計画に定める給水区域内の需要者から給水契約の申し込みを受けた場合には、正当な理由がない限り、これを拒否してはならない。
  • 水道事業者は、正当な理由があってやむを得ない場合には、給水区域の全部又は一部につきその間給水を停止することができる。
  • 水道事業者は、当該水道により給水を受ける者が料金を支払わないときは、供給規程の定めるところにより、その者に対する給水を停止することができる。

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この過去問の解説 (1件)

01

水道法抜粋
(給水義務)
第十五条 水道事業者は、事業計画に定める給水区域内の需要者から給水契約の申込みを受けたときは、正当の理由がなければ、これを拒んではならない。
2 水道事業者は、当該水道により給水を受ける者に対し、常時水を供給しなければならない。ただし、第四十条第一項の規定による水の供給命令を受けたため、又は災害その他正当な理由があつてやむを得ない場合には、給水区域の全部又は一部につきその間給水を停止することができる。この場合には、やむを得ない事情がある場合を除き、給水を停止しようとする区域及び期間をあらかじめ関係者に周知させる措置をとらなければならない。
3 水道事業者は、当該水道により給水を受ける者が料金を支払わないとき、正当な理由なしに給水装置の検査を拒んだとき、その他正当な理由があるときは、前項本文の規定にかかわらず、その理由が継続する間、供給規程の定めるところにより、その者に対する給水を停止することができる。

「2」「3」「4」については、記述どおりです。
「1」について、水道事業は、現在のところ水道事業者を選択する自由はなく、記述に誤りがあります。答えは「1」です。

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