給水装置工事主任技術者の過去問
平成28年度(2016年)
給水装置工事法 問17

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問題

給水装置工事主任技術者試験 平成28年度(2016年) 給水装置工事法 問17 (訂正依頼・報告はこちら)

給水管の埋設深さ及び占用位置に関する次の記述の(   )内に入る語句の組み合わせのうち、適当なものはどれか。

道路法施行令第11条の3第1項第二号では、埋設深さについて「水管又はガス管の本線の頂部と路面との距離が( ア )( 工事実施上やむを得ない場合にあっては( イ ) )を超えていること」と規定されている。しかし、他の埋設物との交差の関係等で、土被りを標準又は規定値まで取れない場合は、( ウ )と協議することとし、必要な防護措置を施す。宅地内における給水管の埋設深さは、荷重、衝撃等を考慮して( エ )以上を標準とする。
  • ア:1.5m  イ:0.9m  ウ:道路管理者  エ:0.5m
  • ア:1.2m  イ:0.6m  ウ:道路管理者  エ:0.3m
  • ア:1.5m  イ:0.6m  ウ:水道事業者  エ:0.3m
  • ア:1.2m  イ:0.9m  ウ:水道事業者  エ:0.5m

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この過去問の解説 (1件)

01

道路法施行令抜粋
(水管又はガス管の占用の場所に関する基準)
第十一条の三 法第三十二条第二項第三号に掲げる事項についての水管又はガス管に関する法第三十三条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 一 水管又はガス管を地上に設ける場合においては、道路の交差し、接続し、又は屈曲する部分以外の道路の部分であること。
 二 水管又はガス管を地下に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。
  イ 道路を横断して設ける場合及び歩道以外の部分に当該場所に代わる適当な場所がなく、かつ、公益上やむを得ない事情があると認められるときに水管又はガス管の本線を歩道以外の部分に設ける場合を除き、歩道の部分であること。
  ロ 水管又はガス管の本線の頂部と路面との距離が一・二メートル(工事実施上やむを得ない場合にあつては、〇・六メートル)を超えていること。
2 第十条第一号(ロに係る部分に限る。)及び第二号から第五号まで、第十一条第一項第一号並びに前条第一項第三号の規定は、水管又はガス管について準用する。

道路法施行令第11条の3第1項第2号においては、埋設深さは1.2mを超えるものとし、やむを得ない場合は、0.6mとされています。また、種々の基準外の協議については、道路管理者と行うものです。
敷地内の埋設深さは、0.3m以上を標準とされています。
よって答えは「2」です。

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