給水装置工事主任技術者の過去問
平成30年度(2018年)
給水装置の構造及び性能 問22

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問題

給水装置工事主任技術者試験 平成30年度(2018年) 給水装置の構造及び性能 問22 (訂正依頼・報告はこちら)

水の汚染防止に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか
  • 洗浄弁、温水洗浄便座、ロータンク用ボールタップは、浸出性能基準の適用対象外の給水用具である。
  • 合成樹脂管をガソリンスタンド、自動車整備工場等にやむを得ず埋設配管する場合、さや管等により適切な防護措置を施す。
  • シアンを扱う施設に近接した場所に給水装置を設置する場合は、ステンレス鋼鋼管を使用する。
  • 給水装置は、末端部が行き止まりとなっていること等により水が停滞する構造であってはならない。ただし、当該末端部に排水機構が設置されているものにあっては、この限りでない。

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この過去問の解説 (1件)

01

【解答:3】

選択肢1、2、4:正しい。記述のとおりです。
(下記、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第二条参照)

選択肢3:
給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第二条第三項により、
『給水装置は、シアン、六価クロムその他水を汚染するおそれのある物を貯留し、又は取り扱う施設に近接して設置されていてはならない。』
とされているため、選択肢3中の「ステンレス鋼鋼管を使用する」ことも含めて、設置してはいけません。

したがって、答えは【3】になります。


〜以下、抜粋〜
【給水装置の構造及び材質の基準に関する省令】
(浸出等に関する基準)
第二条 飲用に供する水を供給する給水装置は、厚生労働大臣が定める浸出に関する試験(以下「浸出性能試験」という。)により供試品(浸出性能試験に供される器具、その部品、又はその材料(金属以外のものに限る。)をいう。)について浸出させたとき、その浸出液は、別表第一の上欄に掲げる事項につき、水栓その他給水装置の末端に設置されている給水用具にあっては同表の中欄に掲げる基準に適合し、それ以外の給水装置にあっては同表の下欄に掲げる基準に適合しなければならない。
2 給水装置は、末端部が行き止まりとなっていること等により水が停滞する構造であってはならない。ただし、当該末端部に排水機構が設置されているものにあっては、この限りでない。
3 給水装置は、シアン、六価クロムその他水を汚染するおそれのある物を貯留し、又は取り扱う施設に近接して設置されていてはならない。
4 鉱油類、有機溶剤その他の油類が浸透するおそれのある場所に設置されている給水装置は、当該油類が浸透するおそれのない材質のもの又はさや管等により適切な防護のための措置が講じられているものでなければならない。

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