問題
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給水装置の構造及び材質の基準(以下、本問においては「構造・材質基準」という。)に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
1 .
構造・材質基準に関する省令には、浸出等、水撃限界、防食、逆流防止などの技術的細目である7項目の基準が定められている。
2 .
厚生労働省では、製品ごとの性能基準への適合性に関する情報が全国的に利用できるよう給水装置データベースを構築している。
3 .
第三者認証は、自己認証が困難な製造業者や第三者認証の客観性に着目して第三者による証明を望む製造業者等が活用する制度である。
4 .
構造・材質基準に関する省令で定められている性能基準として、給水管は、耐久性能と浸出性能が必要であり、飲用に用いる給水栓は、耐久性能、浸出性能及び水撃限界性能が必要となる。
( 給水装置工事主任技術者試験 平成30年度(2018年) 給水装置工事事務論 問38 )