給水装置工事主任技術者の過去問
平成30年度(2018年)
給水装置工事事務論 問37

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問題

給水装置工事主任技術者試験 平成30年度(2018年) 給水装置工事事務論 問37 (訂正依頼・報告はこちら)

給水装置工事の記録及び保存に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか
  • 給水装置工事主任技術者は、単独水栓の取替え及び補修並びにこま、パッキン等給水装置の末端に設置される給水用具の部品の取替え(配管を伴わないものに限る。)であっても、給水装置工事の記録を作成しなければならない。
  • 給水装置工事の記録は、法令に規定された事項が記録され、所定の期間保管することができれば、記録する媒体について特段の制限はない。
  • 指定給水装置工事事業者は、給水装置工事の記録として、施主の氏名又は名称、施行の場所、竣工図等、法令に定められた事項を記録しなければならない。
  • 水道事業者に給水装置工事の施行を申請したときに用いた申請書は、記録として残すべき事項が記載されていれば、その写しを工事記録として保存することができる。

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この過去問の解説 (1件)

01

【解答:1】

選択肢1:不適当。
単独水栓の取替え及び補修並びにこま、パッキン等給水装置の末端に設置される給水用具の部品の取替え(配管を伴わないものに限る。)『以外』の給水装置工事を行なった場合は、水道事業者に連絡して記録しなければならないとされています。
(水道法施工規則第23条第3項、同施工規則第13条 参照)

選択肢2、3、4:適当。記述のとおりです。


〜以下、抜粋〜
【水道法施工規則】
(給水装置工事主任技術者の職務)
第二十三条 法第二十五条の四第三項第四号の厚生労働省令で定める給水装置工事主任技術者の職務は、水道事業者の給水区域において施行する給水装置工事に関し、当該水道事業者と次の各号に掲げる連絡又は調整を行うこととする。

一〜ニ (略)

三 給水装置工事(第十三条に規定する給水装置の軽微な変更を除く。)を完了した旨の連絡
(給水装置の軽微な変更)
第十三条 法第十六条の二第三項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更は、単独水栓の取替え及び補修並びにこま、パッキン等給水装置の末端に設置される給水用具の部品の取替え(配管を伴わないものに限る。)とする。

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