給水装置工事主任技術者の過去問
令和元年度(2019年)
水道行政 問7

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問題

給水装置工事主任技術者試験 令和元年度(2019年) 水道行政 問7 (訂正依頼・報告はこちら)

指定給水装置工事事業者制度に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
  • 水道事業者による指定給水装置工事事業者の指定の基準は、水道法により水道事業者ごとに定められている。
  • 指定給水装置工事事業者は、給水装置工事主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努める必要がある。
  • 水道事業者は、指定給水装置工事事業者の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置をとる必要がある。
  • 水道事業者は、その給水区域において給水装置工事を適正に施行することができると認められる者の指定をすることができる。

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この過去問の解説 (1件)

01

【解答:1】

『指定給水装置工事事業者制度に関する検討会』によると、平成8年以前は水道事業者ごとに指定を行っていましたが、平成8年に水道法を改正し、専門の知識と技術・経験を持つ技術者として給水装置工事主任技術者を国家資格として位置付けました。

○給水装置工事主任技術者をもつこと。
○工事に必要な器材,資材を取りそろえていること。
○適切な工事と事務手続きを行うことができる業者であること。

これらを一律の基準として定め、これらに基づいて各水道事業者が指定することとし、規制緩和を図りました。

したがって答えは【1】になります。

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