給水装置工事主任技術者 過去問
令和元年度(2019年)
問8 (水道行政 問8)
問題文
水道法第15条の給水義務に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
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問題
給水装置工事主任技術者試験 令和元年度(2019年) 問8(水道行政 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
水道法第15条の給水義務に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
- 水道事業者は、当該水道により給水を受ける者に対し、災害その他正当な理由がありやむを得ない場合を除き、常時給水を行う義務がある。
- 水道事業者の給水区域内で水道水の供給を受けようとする住民には、その水道事業者以外の水道事業者を選択する自由はない。
- 水道事業者は、当該水道により給水を受ける者が料金を支払わないときは、供給規程の定めるところにより、その者に対する給水を停止することができる。
- 水道事業者は、事業計画に定める給水区域内の需要者から給水契約の申し込みを受けた場合には、いかなる場合であっても、これを拒んではならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
選択肢1:適当。
水道法第十五条第二項参照。
選択肢2:適当。
選択肢3:適当。
水道法第十五条第三項参照。
選択肢4:不適当。
水道法第十五条第一項より、
『事業計画に定める給水区域内の需要者から給水契約の申込みを受けたときは、正当の理由がなければ、これを拒んではならない。』
とされており、正当の理由があれば拒む事もできます。
〜以下、抜粋〜
【水道法】
(給水義務)
第十五条 水道事業者は、事業計画に定める給水区域内の需要者から給水契約の申込みを受けたときは、正当の理由がなければ、これを拒んではならない。
2 水道事業者は、当該水道により給水を受ける者に対し、常時水を供給しなければならない。ただし、第四十条第一項の規定による水の供給命令を受けた場合又は災害その他正当な理由があつてやむを得ない場合には、給水区域の全部又は一部につきその間給水を停止することができる。この場合には、やむを得ない事情がある場合を除き、給水を停止しようとする区域及び期間をあらかじめ関係者に周知させる措置をとらなければならない。
3 水道事業者は、当該水道により給水を受ける者が料金を支払わないとき、正当な理由なしに給水装置の検査を拒んだとき、その他正当な理由があるときは、前項本文の規定にかかわらず、その理由が継続する間、供給規程の定めるところにより、その者に対する給水を停止することができる。
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02
不適当なものを選択する問題です。
適当です。
水道事業者は、給水区域内の需要者に対して安定して継続的に水道水を供給する義務を負っています。
ただし、地震や台風などの災害、あるいは施設の故障や計画的な工事など、やむを得ない理由がある場合には一時的に給水を停止したり制限したりすることが認められています。
適当です。
水道事業が地域独占のため、その区域内に住む住民はその水道事業者から給水を受けることになり、他の水道事業者を選ぶことはできません。
適当です。
各水道事業者が定める供給規程において、料金を支払わない利用者に対して給水を停止することができます。
ただし、給水を停止する際には事前に通知を行うなど、利用者の権利にも配慮した手続きが求められます。
不適当です。
水道法第15条は、水道事業者に給水義務を課していますが、無条件ではありません。
正当な理由がある場合には、給水契約の申し込みを拒むことができます。
正当な理由の例として、給水能力を超えたり、技術的に困難であったり、また需要者の不誠実な行為などがあげられます。
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