給水装置工事主任技術者の過去問
令和元年度(2019年)
給水装置の構造及び性能 問20

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問題

給水装置工事主任技術者試験 令和元年度(2019年) 給水装置の構造及び性能 問20 (訂正依頼・報告はこちら)

水道法の規定に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
  • 水道事業者は、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、その基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。
  • 給水装置の構造及び材質の基準は、水道法16条に基づく水道事業者による給水契約の拒否や給水停止の権限を発動するか否かの判断に用いるためのものであるから、給水装置が有するべき必要最小限の要件を基準化している。
  • 水道事業者は、給水装置工事を適正に施行することができると認められる者の指定をしたときは、供給規程の定めるところにより、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置が当該水道事業者又は当該指定を受けた者(以下、「指定給水装置工事事業者」という。)の施行した給水装置工事に係るものであることを供給条件とすることができる。
  • 水道事業者は、当該給水装置の構造及び材質が政令で定める基準に適合していることが確認されたとしても、給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、給水を停止することができる。

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この過去問の解説 (1件)

01

1.水道法第16条に定められている内容と合致しています。

2.記述の通り。
各都道府県水道行政担当部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部水道整備課長通知「給水装置の構造及び材質の基準の改正について(平成九年七月二三日)」の「第一 構造・材質基準の改正等の趣旨」に記載されています。

3.選択肢1と同様、水道法第16条の内容と合致しています。

4.不適当。
給水装置の構造及び材質が政令で定める基準に適合していることが確認された場合、供給規程の例外として、定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでなくても供給しても良いこととされています。

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