マンション管理士の過去問
平成26年度(2014年)
問6

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問題

マンション管理士試験 平成26年度(2014年) 問6 (訂正依頼・報告はこちら)

集会に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 区分所有者は、規約の定めによらない限り、書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法によって議決権を行使することはできない。
  • 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければならないが、共有者がそのための協議をしないとき、又は協議が調わないときであっても、管理者が指定することはできない。
  • 集会においては、招集の通知によりあらかじめ通知した事項についてのみ決議をすることができ、規約で別段の取扱いをすることはできない。
  • 管理者は、集会において、毎年1回一定の時期に、その事務に関する報告をする必要があるとともに、個々の区分所有者の請求がある場合にも、これに応じることができない正当な理由がない限り、報告をする必要がある。

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この過去問の解説 (3件)

01

正答は 2 です。

1.区分所有者は、規約または集会の決議により、書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法によって議決権を行使することができます。
したがって、集会の決議によっても電磁的方法による議決権の行使が行えます。
よって、この設問は誤りです。

2.専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき一人を定めなければなりません。
しかし、共有者がそのための協議をしないとき、または協議が調わないときであっても、管理者がその一人を指定することはできません。

3.原則として、集会では議題としてあらかじめ通知した事項についてのみ決議をすることができるとされています。
ただし、区分所有法では普通決議に関しては規約で別段の定めをすることができるとされています。
よって、この設問は誤りです。

4.管理者は、集会において毎年1回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければなりません。
ただし、個々の区分所有者の請求がある場合も報告する必要があるという規定はありません。
よって、この設問は誤りです。

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02

正解は2です。

1 誤り。
区分所有法第39条第3項に「区分所有者は、規約又は集会の決議により、前項の規定による書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法によって議決権を行使することができる。」とあり、電磁的方法による議決権の行使は、規約の定めだけでなく、集会の決議でも可能です。

2 正しい。
区分所有法第40条に「専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。」とあります。共有者の義務が定められていますが、それが行われない場合に管理者が指定することまでは定められていません。

3 誤り。
区分所有法第37条第2項に「前項の規定は、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて、規約で別段の定めをすることを妨げない。」とあり、普通決議で可能な議事については規約で別段の取り扱いをすることができます。

4 誤り。
区分所有法第43条に「管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。」とありますが、個々の区分所有者からの請求による場合に報告が必要であることまでは定められていません。

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03

【正答】2

1 X誤り。
  規約以外、集会の決議でもできるからです。 
  議決権の行使は、区分所有法第39条第3項に
  「3  区分所有者は、規約又は集会の決議によ
   り、前項の規定による書面による議決権の行
   使に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織
   を使用する方法その他の情報通信の技術を利
   用する方法であつて法務省令で定めるものを
   いう。以下同じ。)によつて議決権を行使す
   ることができる。」とあります。
  「規約又は集会の決議」で、電磁的方法で議決
 権を行使することができますから、規約の定めに
 よらない限りは、誤りです。

2 〇正しい。管理者の権限を越えています。 
  区分所有法では、専有部分が数人の共有になっ
 ていると、議決権行使者は一人にしなさいという
 規定があります。それは、区分所有法第40条で
 す。設問の前半「専有部分が数人の共有に属する
 ときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を
 定めなければならない」は、正しいです。
  そこで、共有者が議決権行使者を決めない(決
 まらない)場合ですが、この場合に、管理者の職
 務権限として与えられている共用部分の保存(区
 分所有法第26条参照)を中心とした内容に、議
 決権行使者を指定することまでは含まれていない
 と判断されますから、選択肢2は全体として正し
 いと判断できます。

3 X誤り。 
  特別多数決議事項でなければ、規約で別段の定
 めができます。
  集会は、全員出席が望ましいのですが、不参加
 の区分所有者もいます。そこで、集会で決議でき
 る規定として区分所有法第37条第1項により、
 原則、あらかじめ通知した事項についてのみ決議
 をしますが、2項では、「この法律に集会の決議
 につき特別の定数が定められている事項(特別多
 数決議事項といいます)」でなければ、規約で別
 段の定めを認めていますから、誤りと判断できま
 す。

4 X誤り。
  管理者の事務報告は、集会においてすれば足り
 ます。
  管理者の事務報告は、区分所有法第43条によ
 り、設問の前半「管理者は、集会において、毎年
 1回一定の時期に、その事務に関する報告をする
 必要がある」は、正しいということになります。
  そこで、後半の「個々の区分所有者の請求があ
 る場合にも、これに応じることができない正当な
 理由がない限り、報告をする必要がある」です
 が、判例で「事務報告は、集会において行えば足
 りるのであって、個々の区分所有者の要求に直接
 的かつその都度、応じる義務はない(東京地裁;
 平成4年5月22日 判決)」とされていますか
 ら、選択肢4は、後半が、誤りと判断できるわけ
 です。  
  

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