マンション管理士の過去問
平成26年度(2014年)
問5
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問題
マンション管理士試験 平成26年度(2014年) 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
次の各決議については、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数によるが、この区分所有者の定数について、規約でその過半数まで減ずることができるものは、区分所有法の規定によれば、次のうちどれか。
- 区分所有者の共有に属する敷地又は共用部分以外の附属施設の変更についての集会の決議
- 規約の設定、変更又は廃止についての集会の決議
- 管理組合法人となる旨の集会の決議
- 訴えをもって、共同利益背反行為をした区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求する旨の集会の決議
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この過去問の解説 (3件)
01
1.建物の敷地または共用部分以外の付属施設は、共用部分ではありませんが、区分所有者全員の共有になっている場合は、共用部分に関する区分所有法第17条から第19条の規定が準用されます。
共用部分の変更は第17条にあたります。
共用部分の変更決議における区分所有者の定数を過半数に削減することは、規約で定めることができます。
したがって、区分所有者の共有に属する敷地または共用部分以外の付属施設の変更についての集会の決議に関しても、区分所有者の定数を過半数に削減すると規約で定めることができます。
2.規約の設定、変更、廃止には、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要です。
この定数を規約で変更することはできません。
3.全ての管理組合は、集会の特別決議で、法人となることと、名称、事務所を定め、法人の設立登記の手続をとることによって管理組合法人となることができます。
この定数を規約で変更することはできません。
4.区分所有権と敷地利用権の競売の請求は、必ず訴訟を提起して請求しなくてはなりません。訴訟を提起するためには、集会の特別決議が必要です。
この定数を規約で変更することはできません。
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02
共用部分については、区分所有法第17条第1項にて、「共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。」とあり、規約で過半数まで減ずることができます。
そして、建物の敷地又は共用部分以外の附属施設については、区分所有法第21条にて、上記の第17条が準用されるとありますので、規約で過半数まで減ずることができます。
2 規約で過半数まで減ずることができません。
区分所有法第31条第1項のとおり、規約の設定、変更又は廃止についての集会の決議については、規約で別段の定めをすることはできません。
3 規約で過半数まで減ずることができません。
区分所有法第47条第1項のとおり、管理組合法人となる旨の集会の決議については、規約で別段の定めをすることはできません。
4 規約で過半数まで減ずることができません。
区分所有法第59条第2項のとおり、訴えをもって、共同利益背反行為をした区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求する旨の集会の決議については、規約で別段の定めをすることはできません。
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03
1 〇 区分所有者の定数について、規約でその過
半数まで減ずることができます。
区分所有法第17条の規定があります。
「(共用部分の変更)
第十七条 共用部分の変更(その形状又は効
用の著しい変更を伴わないものを除く。)
は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上
の多数による集会の決議で決する。ただし、
この区分所有者の定数は、規約でその過半数
まで減ずることができる。
2 前項の場合において、共用部分の変更が
専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきと
きは、その専有部分の所有者の承諾を得なけ
ればならない。」です。
1項は、共用部分の「その形状又は効用の著し
い変更を伴う変更(重大変更)」は、原則、 区分
所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による
集会の決議によるのですが、但し書「この区分所
有者の定数は、規約でその過半数まで減ずること
ができる」があるので、規約があれば、議決権の
方は四分の三以上必要ですが、区分所有者の数の
方だけは、四分の三以上から過半数まで、減らす
ことができます。
そこで、「区分所有者の共有に属する敷地又は
共用部分以外の附属施設の変更」となると、区分
所有法第21条に、
「(共用部分に関する規定の準用)
第二十一条 建物の敷地又は共用部分以外の附
属施設(これらに関する権利を含む。)が区分
所有者の共有に属する場合には、第十七条から
第十九条までの規定は、その敷地又は附属施設
に準用する。」とあり、
第17条の規定が準用されていますから、区分
所有者の定数について、規約でその過半数まで減
ずることができますので、正しいと判断できま
す。
共用部分以外の附属施設とは、附属の建物で
も、規約で共用部分とされていない建物とその附
属施設です。
2 × 区分所有者の定数について、規約でその過半
数まで減ずることはできません。
規約の設定、変更又は廃止についての集会の決
議は、区分所有法第31条に規定されています。
「(規約の設定、変更及び廃止)
第三十一条 規約の設定、変更又は廃止は、区
分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数に
よる集会の決議によつてする。この場合におい
て、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所
有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、
その承諾を得なければならない。
2 前条第二項に規定する事項についての区分
所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当
該一部共用部分を共用すべき区分所有者の四分
の一を超える者又はその議決権の四分の一を超
える議決権を有する者が反対したときは、する
ことができない。」です。
1項によれば、「規約の設定、変更又は廃止
は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多
数による集会の決議によつてする」とあるだけ
で、規約で別段の定めを認めていませんから、区
分所有者の定数について、規約でその過半数まで
減ずることはできません。
以上により、この肢は、誤りと判断できます。
3 × 区分所有者の定数について、規約でその過半
数まで減ずることはできません。
管理組合法人となる旨の集会の決議は、区分所
有法第47条を見ますと、区分所有者の団体(区
分所有法第3条)は、 区分所有者及び議決権の各
四分の三以上の多数による集会の決議で法人とな
りますが、この規定以外の規約による別段の定め
を認めていませんから、区分所有者の定数につい
て、規約でその過半数まで減ずることはできませ
ん。
よって、この肢は誤りと判断できます。
4 × 区分所有者の定数について、規約でその過半
数まで減ずることはできません。
設問の、訴えをもって、共同利益背反行為をし
た区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売
を請求する旨の集会の決議となると、区分所有法
第59条に規定があり、58条が準用されます。
それによると、「区分所有者及び議決権の各四
分の三以上の多数でする。」とだけあり、この規
定以外の規約による別段の定めを認めていません
ので、区分所有者の定数について、規約でその過
半数まで減ずることはできません。
以上により、この肢は誤りと判断できます。
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