問題
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区分所有法第6条第1項の共同利益背反行為をした区分所有者又は区分所有者以外の専有部分の占有者に対して、次のア~エの請求をする場合、集会の決議に基づき、訴えをもってしなければならないものは、同法の規定によれば、いくつあるか。
ア 当該区分所有者の専有部分の相当の期間の使用の禁止の請求
イ 当該占有者の共同利益背反行為の結果の除去の請求
ウ 当該区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売の請求
エ 当該占有者の占有する専有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除及びその専有部分の引渡しの請求
ア 当該区分所有者の専有部分の相当の期間の使用の禁止の請求
イ 当該占有者の共同利益背反行為の結果の除去の請求
ウ 当該区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売の請求
エ 当該占有者の占有する専有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除及びその専有部分の引渡しの請求
1 .
一つ
2 .
二つ
3 .
三つ
4 .
四つ
( マンション管理士試験 平成26年度(2014年) 問8 )