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マンション管理士の過去問 平成26年度(2014年) 問8

問題

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区分所有法第6条第1項の共同利益背反行為をした区分所有者又は区分所有者以外の専有部分の占有者に対して、次のア~エの請求をする場合、集会の決議に基づき、訴えをもってしなければならないものは、同法の規定によれば、いくつあるか。

ア  当該区分所有者の専有部分の相当の期間の使用の禁止の請求
イ  当該占有者の共同利益背反行為の結果の除去の請求
ウ  当該区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売の請求
エ  当該占有者の占有する専有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除及びその専有部分の引渡しの請求
   1 .
一つ
   2 .
二つ
   3 .
三つ
   4 .
四つ
( マンション管理士試験 平成26年度(2014年) 問8 )
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この過去問の解説 (3件)

20
正解(訴えが必要なもの)は3つです。

共同利益背反行為を行った占有者に対し、その専有部分を使用できなくなる(つまり居住できなくなる)ような請求(使用禁止、競売、引渡し)の場合は、訴えが必要となります。

1 訴えが必要。
区分所有法第58条第1項のとおり、当該区分所有者の専有部分の相当の期間の使用の禁止の請求は、集会の決議に基づき、訴えをもってする必要があります。

2 訴えは不要。
区分所有法第57条第1項のとおり、当該占有者の共同利益背反行為の結果の除去の請求は訴えによらずとも可能です。(訴えをもって行うこともできます。)

3 訴えが必要。
区分所有法第59条第1項のとおり、当該区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売の請求は、集会の決議に基づき、訴えをもってする必要があります。

4 訴えが必要。
区分所有法第60条第1項のとおり、当該占有者の占有する専有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除及びその専有部分の引渡しの請求は、集会の決議に基づき、訴えをもってする必要があります。

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9
正答は 3 です。

義務違反者に対する措置について、集会の決議に基づき、訴えをもってしなければならないのは、以下の請求です。
・区分所有者に対する使用禁止の請求
・区分所有者に対する区分所有権等の競売の請求。
・占有者に対する引渡し請求。 

ア 区分所有者に対する使用禁止の請求は、集会の決議に基づき、訴えをもってしなくてはなりません。

イ 占有者に対する結果の除去の請求は、裁判外で請求することも、集会の決議に基づき訴えをもってすることも可能です。

ウ 区分所有者に対する区分所有権及び敷地利用権の競売の請求は、集会の決議に基づき、訴えをもってしなくてはなりません。

エ 占有者に対する引渡し請求は、集会の決議に基づき、訴えをもってしなくてはなりません。

よって、訴えをもってしなければならないものはア、ウ、エで、三つです。

6
正答【3】

ア 当該区分所有者の専有部分の相当の期間の使用
 の禁止の請求

 〇集会の決議に基づき、訴えが必要。 
  区分所有法第6条第1項の共同利益背反行為を
 している区分所有者に対してその専有部分の相当
 の期間の使用の禁止の請求をするには、区分所有
 法第58条第1項によれば、相当の期間の当該行
 為に係る区分所有者による専有部分の使用の禁止
 を請求するには、集会の決議に基づき、訴えをも
 ってします。

イ 当該占有者の共同利益背反行為の結果の除去の
 請求

 ×裁判にしなくてもいい。
  マンションでは区分所有者は当然に共同利益背
 反行為をしてはいけませんが、占有者(賃借人な
 ど)も共同利益背反行為をしてはいけません。も
 し占有者が共同利益背反行為をして結果の除去の
 請求を求められると、区分所有法第57条第4項
 により、第1項の区分所有者と同じく、区分所有
 者の共同の利益のため、その行為を停止し、その
 行為の結果を除去し、又はその行為を予防するた
 め必要な措置を執ることを請求されます。
  その行為を停止し、その行為の結果を除去し、
 又はその行為を予防するため必要な措置は、訴訟
 にしなくてもできます。
  なお、訴訟を提起するなら、集会の決議は必要
 です。(第2項)。

ウ 当該区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の
 競売の請求

 〇集会の決議に基づき、訴えが必要。 
  当該区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の
 競売の請求となると、区分所有法第59条第1項
 により、当該行為に係る区分所有者の区分所有権
 及び敷地利用権の競売を請求するには、集会の決
 議に基づき、訴えをもってします。

エ 当該占有者の占有する専有部分の使用又は収益
 を目的とする契約の解除及びその専有部分の引渡
 しの請求

 〇集会の決議に基づき、訴えが必要。
  占有者の占有する専有部分の使用又は収益を目
 的とする契約の解除及びその専有部分の引渡しの
 請求となると、区分所有法第60条第1項によれば、
 占有者が占有する専有部分の使用又は収益を目的
 とする契約の解除及びその専有部分の引渡しを
 請求するには、集会の決議に基づき、訴えをもって
 します。

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