マンション管理士の過去問
平成26年度(2014年)
問9

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問題

マンション管理士試験 平成26年度(2014年) 問9 (訂正依頼・報告はこちら)

上層階を住居部分、下層階を店舗部分とする複合用途型マンションの店舗一部共用部分に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
  • 店舗一部共用部分である外装がマンション全体の美観に影響を及ぼすような場合におけるその全体の美観に影響を及ぼす外装の変更は、区分所有者全員の集会の決議を得なければならない。
  • 店舗一部共用部分である店舗部分の1階出入り口の管理について、区分所有者全員の規約で定められている場合、その改修は、店舗一部共用部分の区分所有者の集会で決議することができない。
  • 店舗一部共用部分であるエスカレーターについて、区分所有者全員の規約に定めがない場合、その取替えが区分所有者全員の利害に関係しないときは、店舗一部共用部分の区分所有者の集会の決議で取替えを行うことができる。
  • 店舗一部共用部分である客用便所の管理について、区分所有者全員の規約で定めをしようとする場合、住居一部共用部分の区分所有者の1/4を超える者が反対したときは、することができない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正答【4】

1 〇正しい。
  一部共用部分であっても、全体に影響。 
  一部共用部分とは、区分所有法第3条により、
 一部の区分所有者のみの共用に供されるべきこと
 が明らかな共用部分ということです。  
  具体的には、設問のように1棟が店舗部と住居
 部で構成される複合用途型マンションなら、店舗
 部には店の従業員専用入り口やお客を対象にした
 出入口があり、住居部に対しては住居部専用の出
 入口や居住階専用のエレベーターがある場合を考
 えてみるとよいかもしれません。
  この状況で店舗用の共用部分である従業員専用
 出入り口や店内にある廊下などの部分は、店舗部
 だけの「一部共用部分」となりますし、また、住
 居部専用の出入口や住居部だけが使用する廊下、
 居住階専用のエレベーターなどがあればその共用
 部分は、住居部だけの「一部共用部分」となりま
 す。
  そして、一部共用部分の管理は、区分所有法第
 16条により、一部共用部分であっても、
  ①区分所有者全員の利害に関係するもの
  ②規約で区分所有全員で管理するとしたもの
 は、区分所有者全員の管理にするとしています。
  そして、出題の「店舗一部共用部分である外装
 がマンション全体の美観に影響を及ぼすような場
 合におけるその全体の美観に影響を及ぼす外装の
 変更」となると、一部共用部分であっても、①区
 分所有者全員の利害に関係するものとなり、区分
 所有法第18条第1項により、規約に別段の定め
 がない限り集会の決議が必要ですから、正しいと
 判断できます。

2 〇正しい。 
  店舗一部共用部分であっても、区分所有者全員
 の規約で定められている場合には、全体の管理に
 入ります。
  選択肢1で説明しましたように、店舗一部共用
 部分であっても、区分所有者全員の規約で定めら
 れている場合には、区分所有者全員の管理に入る
 ため、店舗一部共用部分の区分所有者の集会で決
 議することができません。区分所有者全員の集会
 の決議が必要ですから、正しいと判断できます。

3 〇正しい。 
  全体の規約もなく、全体の利害に関係なけれ
 ば、一部共用部分の区分所有者で決めて良いとい
 うことです。
  選択肢1で説明しましたように、店舗一部共用
 部分で、区分所有者全員の規約に定めがなく、さ
 らにその取替えが区分所有者全員の利害に関係し
 ないときは、完全に一部共用部分の共有者だけの
 管理となりますから、店舗一部共用部分の区分所
 有者の集会の決議で取替えを行うことができます
 ので、正しいと判断できます。

4 ×誤っている。
  「住居」一部共用部分の4分の1ではなく、
 「店舗」一部共用部分の4分の1の反対です。 
  規約の設定は、区分所有法第30条2項におい
 て、一部共用部分に関する事項で区分所有者全員
 の利害に関係しないものであっても、区分所有者
 全員の規約によって管理を定めることができると
 あります。
  しかし、一部共用部分に関する事項で区分所有
 者全員の利害に関係しないものを、区分所有者全
 員の多数決で、全体の規約に取り組むことは、か
 なり乱暴な行為です。そこで、少数意見を尊重す
 る立場から、区分所有法では、第31条2項に、
 「当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の四
 分の一を超える者又はその議決権の四分の一を超
 える議決権を有する者が反対したときは、するこ
 とができない」としています。
  設問の店舗一部共用部分である客用便所は明ら
 かに、店舗部の一部共用部分ですから、規約を設
 定するなら、区分所有法第31条1項に該当する
 反対の対象になる区分所有者は、「住居」一部共
 用部分の区分所有者でなく、「店舗」の一部共用
 部分の区分所有者ですので誤りと判断できます。

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02

正解(誤っているもの)は4です。

選択肢1~3は区分所有法第16条に関係していますので、まずこの条文を整理しておきます。

(1)区分所有者全員で管理するケース
 (1-1)区分所有者全員の利害に関係するもの
 (1-2)第31条第2項の規約(区分所有者全員の規約)に定めがあるもの
(2)一部区分所有者で管理するケース
 (1)以外

1 正しい。
区分所有者全員の利害に関係しますので、上記の(1-1)に該当し、区分所有者全員で管理します。

2 正しい。
区分所有者全員の利害には関係しませんが、区分所有者全員の規約がありますので、上記の(1-2)に該当し、区分所有者全員で管理します。店舗一部共用部分の区分所有者の集会では決議できません。

3 正しい。
一部の区分所有者の利害に関係し、区分所有者全員の規約がないので、上記の(2)に該当し、店舗一部共用部分の区分所有者で管理します。

4 誤り。
区分所有法第31条第2項のとおり、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の4分の1の反対がある場合は決議できません。
今回は店舗一部共用部分の管理なので、住居一部共用部分の区分所有者ではなく、店舗一部共用部分の区分所有者の反対が4分の1を超えると、区分所有者全員の規約の定めができないことになります。

参考になった数19

03

正答は 4 です。

1.店舗一部共用部分の変更が建物全体の外観に影響を与える場合のように、区分所有者全員の利害に関係することは、区分所有者全員の集会の決議を得る必要があります。

2.店舗一部共用部分の管理について、区分所有者全員の規約で定められている場合には、その改修は区分所有者全員の集会の決議を得る必要があるので、店舗一部共用部分の区分所有者の集会で決議することはできません。

3.店舗一部共用部分について、区分所有者全員の規約で定められていない場合、及び区分所有者全員の利害に関係しない事項については、店舗一部共用部分の区分所有者の集会の決議で取替えを行うことが可能です。

4.一部共用部分に関する事項について区分所有者全員の規約で定める場合、一部の区分所有者の4分の1を超える反対または一部の区分所有者の議決権の4分の1を超える反対があったときは、規約の設定はできません。

この場合は、「店舗」一部共用部分の区分所有者の4分の1を超える者が反対したときであって、「住居」一部共用部分の区分所有者の4分の1を超える者ではありません。
よって、この設問は誤りです。

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