マンション管理士の過去問
平成26年度(2014年)
問10
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問題
マンション管理士試験 平成26年度(2014年) 問10 (訂正依頼・報告はこちら)
下図の団地において、A棟及びB棟並びに附属施設について、団地管理組合(区分所有法第65条の団地建物所有者の団体をいう。以下同じ。)で管理する場合の規約の設定に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、規約の設定は、一部の団地建物所有者の権利に特別の影響を及ぼさないものとする。
- 団地建物所有者全員が共有するごみ集積所については、団地管理組合の集会において団地建物所有者及び議決権の各3/4以上の決議を得て規約を定めることができる。
- A棟及びB棟については、団地管理組合の集会における規約の設定の決議のほか、これに加えて、それぞれの棟の集会において区分所有者及び議決権の各3/4以上の決議を得て規約を定めることができる。
- A棟及びB棟の区分所有者が共有する駐車場については、団地管理組合の集会における規約の設定の決議のほか、これに加えて、当該駐車場の共有者及びその持分の過半数の同意を得て規約を定めることができる。
- 戸建て住宅所有者のみが共有する駐車場については、団地管理組合で規約を定めることができない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.団地建物所有者全員の共有に属する団地内の土地・付属施設は、当然に団地管理組合の管理の対象です。
管理するための規約を設定するには、団地管理組合の集会での団地建物所有者及びその議決権の各4分の3以上の決議が必要となります。
2.団地内の専有部分のある建物で、団地規約の定めがある場合、団地管理組合の管理の対象です。
管理するための規約を設定するには、団地管理組合の集会での団地建物所有者及びその議決権の各4分の3以上の決議に加え、それぞれ各棟の集会において区分所有者及び議決権の各4分の3以上による決議が必要です。
3.団地建物所有者のうちの一部の共有に属する団地内の土地・付属施設は、団地規約の定めがある場合、団地管理組合の管理の対象です。
管理するための規約を設定するには、団地管理組合の集会での団地建物所有者及びその議決権の各4分の3以上の決議に加え、管理対象となる土地の全部または付属施設の全部につき、それぞれ共有者の「4分の3以上」で、その持分の「4分の3以上」を有する者の同意が必要となります。過半数ではありません。
よって、この設問は誤りです。
4.団地内であっても、一部の団地建物所有者の単独所有に属する土地や付属施設は、団地管理組合の管理対象とすることはできません。そのため、団地管理組合で規約を定めることができません。
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02
1 正しい。
区分所有法第65条に「一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又は附属施設がそれらの建物の所有者の共有に属する場合には、それらの所有者は、全員で、その団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。」とあります。この選択肢のごみ置き場はこの条文の付属施設に該当します。
2 正しい。
区分所有者第68条第1項第2号にある、団地内の専有部分のある建物については規約を定めるには、団地管理組合の集会における規約の設定の決議のほか、それぞれる集会における区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による決議があることが必要です。
3 誤り。
区分所有者第68条第1項第1号にある、団地内の一部の建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合における附属施設については規約を定めるには、団地管理組合の集会における規約の設定の決議のほか、それぞれる集会における区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による決議があることが必要です。過半数ではありません。
4 正しい。
選択肢3について、区分所有者第68条第1項第1号には更に記述があり、該当の付属施設が専有部分のある建物以外の建物の所有者のみの共有に属する場合は規約を定めることはできないとされています。
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03
1 〇正しい。
団地建物所有者全員が共有していれば、団地管
理組合の集会において決められます。
区分所有法で規定される「団地」の関係は、区
分所有法第65条により、団地と呼ばれるための
要件は、
①団地内に数棟の建物があり
②その団地内の土地又は附属施設を共有であ
れば可能です。
そこで、マンションだけでなくても、数棟の戸
建だけであっても、団地内で共有する附属施設が
あれば、団地管理組合を構成できるということに
注意する必要があります。
この第65条の条件を満たせば、団地におい
て、単棟の規定が適用できます。
それが、区分所有法第66条です。
基本的には、団地の管理も、1棟の区分所有関
係に従いますが、団地全体に影響しないものや1
棟ごとに処理すべきもの(義務違反者に対する措
置(第57条~第60条)、復旧(第61条)(大規
模・小規模滅失に関係なく)などは、準用さ
れていないのです。
そこで、設問に戻りますが、団地内にある附属
施設である「ごみ集積所」は、A棟、B棟そして
戸建て住宅とすべての団地建物所有者全員が共有
していますから、区分所有法での団地の規定が適
用でき、規約の設定は、同第66条によって、第
31条1項の規約の設定・変更・廃止の規定が準
用されます。
一部の団地建物所有者の権利に特別の影響を及
ぼさないものと仮定していますから、規約の設定
は、団地管理組合の集会において団地建物所有者
及び議決権の各4分の3以上の決議を得て定める
ことができ、正しいと判断できます。
2 〇正しい。
原則として、団地管理組合の管理に入るのは、
共有となっている、土地と附属施設です。
選択肢1で説明しましたように、区分所有法第
65条の団地関係で団地建物の所有者(団地管理
組合)が管理するのは、共有となっている、土地
と附属施設です。団地内にあっても、区分所有建
物とその1棟の区分所有者だけが共有している土
地や附属施設は原則として、各棟の区分所有者の
団体(棟の管理組合)が管理しますから、A棟及
びB棟については、団地管理組合の集会における
規約の設定の決議のほか、これに加えて、それぞ
れの棟の集会において区分所有者及び議決権の各
4分の3以上の決議を得て規約を定めることがで
き、正しいと判断できます。
3 X誤っている。
規約の設定は、過半数では足りない。 四分の
三以上を有するものの同意が必要です。
選択肢1及び2で説明しましたように、A棟及
びB棟の区分所有者が共有する駐車場は、原則と
して、A棟及びB棟だけの区分所有者による管理
となりますが、A棟及びB棟の多くの区分所有者
が、団地全体の管理に入れてもいいと考えると、
区分所有法第68条の規定があります。
A棟及びB棟の区分所有者が共有する駐車場
は、第68条1項1号に該当しますから、団地全
体の規約に定めるには、団地管理組合の集会にお
ける規約の設定の決議だけでは足りず、当該駐車
場の共有者及びその持分の4分の3以上の同意を
得ることが、必要で、過半数の同意は、誤りと判
断できます。
4 〇正しい。
戸建ての所有者だけが共有している、土地や附
属施設は、団地全体の管理に入らない。
それでは、戸建て住宅所有者のみが共有する駐
車場も団地全体の管理に入れられるかということ
ですが、区分所有法第68条1項1号により、
戸建て所有者のみの共有にある土地や附属施設
は、第1号から除かれていますので、正しいと判
断できます。
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