マンション管理士の過去問
平成26年度(2014年)
問20
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問題
マンション管理士試験 平成26年度(2014年) 問20 (訂正依頼・報告はこちら)
違反建築物等に対する措置に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 特定行政庁は、建築基準法令の規定に違反することが明らかな建築工事中の共同住宅について、緊急の必要がある場合においても、通知、意見の聴取等の手続きをとらなければ、建築主、工事請負人又は工事現場管理者に対して工事の施工の停止を命ずることができない。
- 建築監視員は、建築基準法違反の共同住宅について、緊急の必要がある場合でなければ、当該建築物の所有者等に対して、仮に、使用禁止又は使用制限の命令をすることはできない。
- 特定行政庁は、違反建築物ではない床面積の合計が100m2を超える共同住宅について、著しく保安上危険であると認める場合であっても、当該建築物の所有者等に対して、勧告をした後でなければ、除却等の命令をすることはできない。
- 特定行政庁がそのまま放置すれば著しく保安上危険となると認めた共同住宅の所有者等に対して保安上必要な措置を命じた場合においては、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないときであっても、行政代執行法の定めるところに従って特定行政庁が自ら当該所有者等のなすべき行為をすることはできない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.特定行政庁は、建築基準法令等の規定に違反することが明らかな建築の工事中の建築物について、緊急の必要がある場合においては、当該建築物の建築主、工事の請負人または現場管理者に対して、当該工事の施工の停止を命ずることができます。
よって、この設問は誤りです。
2.特定行政庁は、建築基準法令等に違反した建築物について、「緊急の必要がある場合」においては、当該建築物の建築主等または所有者等に対して、仮に、使用禁止または使用制限の命令をすることができます。
特定行政庁は、建築監視員にこの命令を行わせることができます。
したがって、緊急の必要がある場合でないと命令をすることはできません。
3.特定行政庁は、建築物の敷地、構造または建築設備が著しく保安上危険であり、または著しく衛生上有害であると認める場合においては、当該建築物またはその敷地の所有者等に対して、相当の猶予期間を付けて、当該建築物の除却その他保安上または衛生上必要な措置をとることを命ずることができます。
よって、この設問は誤りです。
4.特定行政庁は、建築物の敷地、構造または建築設備が著しく保安上危険であり、または著しく衛生上有害であると認める場合においては、当該建築物またはその敷地の所有者等に対して、相当の猶予期間を付けて、当該建築物の除却その他保安上または衛生上必要な措置をとることを命ずることができます。
その措置を命ぜられた者が、措置を履行しないとき等は、特定行政庁が自らなすべき行為をすることができます。
よって、この設問は誤りです。
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02
1 X誤っている。
緊急の必要がある場合においては、手続きを省
略できる。
まず、違反建築物等とは、建築基準法令の規定
又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に
違反した建築物や敷地です。
具体的には、建ぺい率超過、容積率超過、各種
斜線制限の違反、用途制限違反、接道義務違反な
どのほか、建築基準法上の手続き(建築確認申請
など)を行なわずに建築されたもの(無確認建
築)も「違反建築物」となります。
また、特定行政庁とは、建築基準法第2条35
号により、建築確認などをする建築主事が置かれ
ている地方自治体の長を指しています。行政機関
です。
設問の違反建築物に対しては、建築基準法第9
条により、原則は、通知をだしたり、意見を聞く
のですが、緊急時には、そんな悠長な手続きをと
ってはいられません。そこで、通知、意見の聴取
等の手続きをとらずに、建築主、工事請負人又は
工事現場管理者に対して工事の施工の停止を命ず
ることができますから、誤りです。
2 〇正しい。
建築監視員では、現場を現状のままの凍結命令
だけで、除去・移転・改築・増築などの命令は、
緊急でなければできない。
まず、建築監視員とは、建築基準法施行令第1
4条に規定があります。そして、建築基準法第9
条の2により、緊急の必要がある場合には、当該
建築物の所有者等に対して、仮に、使用禁止又は
使用制限の命令をすることができ、正しいです。
3 X誤っている。
著しく保安上危険であると認める場合には、床
面積が100㎡を超えると、除却等の命令を出せ
る。また、勧告の手続きは省ける。
保安上危険であると認める場合の措置は、建築
基準法第10条第3項によれば、特定行政庁は、
違反建築物でなくても、特殊建築物などで、その
用途に供する部分の床面積が100㎡を超えるも
のが、著しく保安上危険であると認める場合に
は、勧告でなく、命令ができますから、誤りと判
断できます。
既存不適格建築物である共同住宅(マンショ
ン)も該当します。
4 X誤っている。
特定行政庁は行政代執行ができる。
そのまま放置すれば著しく保安上危険となると
認めた共同住宅の所有者等に対して保安上必要な
措置を命じた場合は、建築基準法第10条第1項
により、 特定行政庁は、保安上又は衛生上必要な
措置をとることを勧告することができ、第2項に
より、勧告を受けても、措置をとらなかつた場合
は、その勧告に係る措置をとることを命ずること
ができます。
それでも、その措置を命ぜられた者がその措置
を履行しないときは、4項により、建築基準法第
9条12項、行政代執行法により、みずから義務
者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれを
させることができますから、誤りと判断できま
す。
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03
1 誤り。
建築基準法第9条第10項に、「特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反することが明らかな建築、修繕又は模様替の工事中の建築物については、緊急の必要があつて第2項から第6項までに定める手続(通知、意見の聴取等)によることができない場合に限り、これらの手続によらないで、当該建築物の建築主又は当該工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者に対して、当該工事の施工の停止を命ずることができる。」とあります。つまり、緊急時には手続きを省略できます。
2 正しい。
建築基準法第9条の2に、「特定行政庁は、政令で定めるところにより、当該市町村又は都道府県の職員のうちから建築監視員を命じ、前条第7項及び第10項に規定する特定行政庁の権限を行なわせることができる。」とあります。前条第7項及び第10項に規定する特定行政庁の権限は、緊急の必要がある場合において手続によらず、仮に、使用禁止又は使用制限の命令をすることができるというものです。
3 誤り。
建築基準法第10条第3項に、「特定行政庁は、建築物の敷地、構造又は建築設備(いずれも第三条第二項の規定により次章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。)が著しく保安上危険であり、又は著しく衛生上有害であると認める場合においては、当該建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他保安上又は衛生上必要な措置をとることを命ずることができる。」とあり、特に勧告した後でなければならないことはありません。
4 誤り。
建築基準法第10条第4項で準用されている内容を整理すると、「特定行政庁がそのまま放置すれば著しく保安上危険となると認めた共同住宅の所有者等に対して保安上必要な措置を命じた場合においては、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき、又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法の定めるところに従い、みずから義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる」となり、選択肢は誤りとなります。
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