マンション管理士の過去問
平成26年度(2014年)
問21
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問題
マンション管理士試験 平成26年度(2014年) 問21 (訂正依頼・報告はこちら)
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 市街化調整区域については、現に市街地を形成している区域には、原則として用途地域を定めなければならない。
- 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域であり、市街化調整区域は、おおむね10年以内に計画的に市街化を図る予定の区域である。
- 市街地開発事業は、市街化調整区域内において、一体的に開発し、又は整備する必要がある土地の区域について定めることができる。
- 準都市計画区域には、風致地区を定めることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1 X誤っている。
市街化調整区域については、原則として用途地
域を定めない。
市街化区域では、地域地区を定めますが、市街
化調整区域については、原則として用途地域を定
めず、設問のような、「現に市街地を形成してい
る区域には、原則として用途地域を定めなければ
ならないの規定はありません」から、誤りと判断
できます。
2 X誤っている。
市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域で
ある。
市街化区域は、すでに市街地を形成している区
域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市
街化を図るべき区域で、市街化調整区域は、市街
化を抑制すべき区域ですから、誤りと判断できま
す。
3 X誤っている。
市街地開発事業は、市街化調整区域内において
は定められない。
市街地開発事業とは、市街化区域又は区域区分
が定められていない都市計画区域内において定め
られますから、市街化調整区域内では定められ
ず、誤りです。
4 〇正しい。
まず、準都市計画区域とは、都市計画区域の外
であっても無秩序な開発が行われる可能性がある
区域(高速道路のインター・チェンジの付近な
ど)は,都道府県は準都市計画区域として指定
し、土地利用に一定の規制をかけることができま
す。将来、都市計画区域に編入される可能性のあ
る区域と考えます。
準都市計画区域には、風致地区を定めることが
できますから、正しいと判断できます。
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02
1.市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域で、原則として用途地域は定めないものとされています。
よって、この設問は誤りです。
2.市街化区域はすでに市街地を形成している、またはおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域です。市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域です。
よって、この設問は誤りです。
3.市街地開発事業は、「市街化区域または区域区分が定められていない都市計画区域」内において、一体的に開発し、または整備する必要がある土地の区域について定めることとされています。
よって、この設問は誤りです。
4.準都市計画区域に定めることができる地域地区は、用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、高度地区、景観地区、風致地区等です。
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03
1 誤り。
都市計画法第13条第1項第7号に、「市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとする。」とあり、この選択肢は誤りとなります。
2 誤り。
都市計画法第7条第2項に「市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。」、第3項に「市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。」とあり、この選択肢は誤りとなります。
3 誤り。
都市計画法第13条第1項第12項に「市街地開発事業は、市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内において、一体的に開発し、又は整備する必要がある土地の区域について定めること。」とあり、この選択肢は誤りとなります。
4 正しい
都市計画法第8条第2項に、準都市計画区域に風致地区を定めることができるとされています。
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