マンション管理士の過去問
平成26年度(2014年)
問22
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問題
マンション管理士試験 平成26年度(2014年) 問22 (訂正依頼・報告はこちら)
貯水槽水道に関する次の記述のうち、水道法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 簡易専用水道の設置者は、給水栓における水質の検査として、給水栓における臭気、味、色、濁りに関する検査及び大腸菌に関する検査を受けなければならない。
- 簡易専用水道の設置者は、水槽の掃除を、1年以内ごとに一回、定期に行うとともに、水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講じなければならない。
- 簡易専用水道に係る施設及びその管理の状態に関する検査では、水槽だけでなく、その周辺の清潔の保持についても、検査の対象となっている。
- 水道事業者から供給を受ける水のみを水源としている貯水槽水道の設置者は、その水槽の有効容量の合計が10m3以下でも、当該水道事業者の定める供給規程に基づき、水槽の管理責任を負う。
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この過去問の解説 (3件)
01
1 X誤っている。
水質の検査でも、大腸菌は、入っていない。
簡易水道法施行規則第55条「(管理基準)
三 給水栓における水の色、濁り、臭い、味そ
の他の状態により供給する水に異常を認めたと
きは、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げ
る事項のうち必要なものについて検査を行うこ
と。」とあり、大腸菌は入っていません。
2 〇正しい。
水道法施行規則第55条により、正しいと判断
できます。
3 〇正しい。
簡易専用水道に係る施設及びその管理の状態に
関する検査は、水道法施行規則第56条により正
しいと判断できます。
4 〇正しい。
貯水槽水道とは、1.「簡易専用水道」(受
水槽の有効容量が10㎥を超えるもの) と
2.「小規模貯水槽水道」(受水槽の有効容量が10㎥以
下のもの)がありますから、 その水槽の有効容量
の合計が10㎥以下でも、当該水道事業者の定
める供給規程に基づき、水槽の管理責任を負う、
は正しいと判断できます。
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02
1.簡易専用水道の設置者は、給水栓における水質の検査として、臭気、味、色及び濁りに関する検査、「残留塩素に関する検査」を受けなければなりません。大腸菌に関する検査ではありません。
よって、この設問は誤りです。
2.簡易専用水道の設置者は、水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うとともに、水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講じなくてはなりません。
3.簡易専用水道に係る施設及びその管理の状態に関する検査には、水槽及びその周辺の清潔の保持についての検査も含まれています。
4.水道事業者から供給を受ける水のみを水源としている貯水槽水道のうち、水槽の有効容量の合計が10㎥以下のものを小規模貯水槽水道といい、水道法による規制を直接には受けませんが、水道事業者が定める供給規程に従い管理することとなります。
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03
1 誤り。
水道法施行規則第55条第3項に、「給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。」とあり、大腸菌に関する検査は含まれていません。
2 正しい。
水道法施行規則第55条第1項に、「水槽の掃除を一年以内ごとに一回、定期に、行うこと。」、第2項に「水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。」とあり、選択肢のとおりとなります。
3 正しい。
厚生労働省からの通知「簡易専用水道の管理に係る検査の方法その他必要な事項を定める 告示について 」において、水槽の周囲の状態が清潔であることも検査対象となっています。
4 正しい。
水道法第14条によれば、水道事業者は、供給規程を定めなければならず、水槽の管理責任を負うとされています。
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