マンション管理士の過去問
平成26年度(2014年)
問23

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問題

マンション管理士試験 平成26年度(2014年) 問23 (訂正依頼・報告はこちら)

高さ31ⅿを超えるマンションにおける防炎対象物品の防炎性能に関する次の記述のうち、消防法の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 7階の住戸で使用される寝具は、政令で定める基準以上の防炎性能(以下、単に「防炎性能」という。)を有するものでなければならない。
  • 1階の住戸で使用されるカーテンであっても、防炎性能を有するものでなければならない。
  • 11階の住戸にスプリンクラー設備を設置した場合、当該設備の有効範囲内の部分については、防炎性能を有しないカーテンであっても使用することができる。
  • 5階の住戸で使用するために、防炎性能を有する既製品のじゅうたんを購入した場合、関係者は、総務省令で定めるところにより、販売店の名称等を明らかにしておかなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解(正しいもの)は2です。

1 誤り。
消防法第8条の3第1項によれば、防炎対象物品には、どん帳、カーテン、展示用合板その他がありますが、寝具は対象になっていません。よって誤りです。

2 正しい。
消防法第8条の3第1項によれば、防炎性能を有するカーテンについて、使用される階数等に制限はありません。

3 誤り。
消防法第8条の3第1項によれば、防炎性能を有するカーテンについて、スプリンクラーの有無で条件が変わるわけではありません。よって誤りです。

4 誤り。
消防法第8条の3第4項によれば、防炎対象物品について、防炎性能についての表示がなければ販売または陳列することはできませんが、販売店の名称を明らかにするといったような規定はありません。

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02

正答は 2 です。

1.高さ31mを超えるマンションは、高層建築物に該当します。高層建築物等の一定の防火対象物で使用される防災対象物品は、政令で定める基準以上の防災性能を有するものでなければなりません。
防災対象物品には寝具は含まれません。
よって、この設問は誤りです。

2.高さ31mを超えるマンションは、高層建築物に該当します。高層建築物等の一定の防火対象物で使用される防災対象物品は、政令で定める基準以上の防災性能を有するものでなければなりません。
防災対象物品にはカーテンも含まれます。
使用階数は問題になりません。

3.スプリンクラー設備を設置等した場合には、その設備の有効範囲内の住宅の部分については、住宅用防災警報器や住宅用防災報知設備を設置しないことができます。
しかし、防炎性能を有しないカーテンを使用することができる旨の規定はありません。
よって、この設問は誤りです。

4.関係者は、防炎性能を有しないじゅうたん等に防炎性能を与えるための処理をさせたとき、または防炎性能を有する旨の表示の付された生地その他の材料からじゅうたんを作製させたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を明らかにしておかなければなりません。
防炎性能を有する既製品のじゅうたんを購入したときは、その必要はありません。
よって、この設問は誤りです。

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03

正答【2】

1 X誤っている。 
  寝具は、防炎対象物品に入っていません。
  高層マンション(建物の高さが31メートルを
 超えるもの)は、避難に時間を要すること、火災
 拡大時の人命危険が大きいことから、消防法によ
 り、居住している階に関係なく、使用するカーテ
 ンやじゅうたん等火が広がるもととなるものを、
 防炎(燃えにくい)物品にしなければならないと
 の規制ができました。
  カーテンやじゅたんなど燃えやすい繊維製品を
 燃えにくくすることによって、これらが「もえぐ
 さ」となって発生する火災を予防します。また、
 燃えにくくすることによって初期消火や避難な
 ど、貴重な時間を稼ぐことができます。そこで、
 防炎(燃えにくさ)処理又は防炎加工された防炎
 対象物品は、法で定められた試験に適合すること
 が必要です。
 消防法第8条の3 及び消防法施行令第4条の
 3 1項3号によれば、 防炎対象物品とは、「ど
 ん帳、カーテン、布製のブラインド、暗幕、じゆ
 うたん等、展示用合板、舞台において使用する幕
 及び舞台において使用する大道具用の合板並びに
 工事用シート」で、寝具は入っていませんか
 ら防炎性能は有さなくてもよく、誤りと判断でき
 ます。 

2 〇正しい。
  高さが31m超なら、階数に関係なく防炎性能
 は必要です。
  防炎対象物品とは、「どん帳、カーテン、布製
 のブラインド、暗幕、じゆうたん等、展示用合
 板、舞台において使用する幕及び舞台において使
 用する大道具用の合板並びに工事用シート」で
 す。
  これらに該当しますと、高層マンション(建物
 の高さが31メートルを超えるもの)なら、階数
 に関係なく、防炎性能が求められますから、1階
 の住戸で使用されるカーテンであっても、防炎性
 能を有するものでなければならず、正しいと判断
 できます。

3 X誤っている。 
  スプリンクラー設備で、こんな規定はありません。
  高層マンション(建物の高さが31メートルを
 超えるもの)なら、階数や設備(スプリンクラ
 ー)に関係なく、防炎対象物品であるカーテンに
 は、防炎性能が求められますから、誤っていま
 す。

4 X誤っている。
  販売店の名称等は防災表示とは関係がない。入
 っていません。
  選択肢1で説明しましたように、高層マンショ
 ン(建物の高さが31メートルを超えるもの)な
 ら、5階で使用するじゅうたんは、防炎性能を有
 する必要があります。
  しかし、ほんとうに基準の防炎性能をもってい
 るのかは外観だけではわかりませんから、カーテ
 ン等の防炎対象物品又はその材料で防炎性能を有
 するもの(防炎物品)には、表示(防炎表示)を
 付することになっています。 
  防災表示は、
  一  「防炎処理品」又は「防炎作製品」の文字
  二  処理をし、又は作製した者の氏名又は名称
  三  処理をし、又は作製した年月 であり、
  設問の販売店の名称等は、防炎表示に入ってい
 ませんから、誤りと判断できます。

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