マンション管理士の過去問
平成26年度(2014年)
問19
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問題
マンション管理士試験 平成26年度(2014年) 問19 (訂正依頼・報告はこちら)
マンション建替組合(この問いにおいて「建替組合」という。)が施行するマンション建替事業に関する次の記述のうち、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(この問いにおいて「マンション建替法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 総会は、総組合員の2/3以上の出席がなければ議事を開くことができず、その議事は、マンション建替法に特別の定めがある場合を除くほか、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 施行再建マンションの建築工事が完了したときは、遅滞なく、施行再建マンション及び施行再建マンションに関する権利について、当該施行再建マンションの区分所有権を与えられた者が必要な登記を申請しなければならない。
- 建替組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。
- 建替組合は、権利変換計画を定めるときは、審査委員の2/3以上の同意を得なければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1 X誤っている。
総組合員の半数以上で開催できる。
総会の議事は、マンションの建替えの円滑化等
に関する法律第29条第1項によれば、総会は、
総組合員の半数以上の出席があれば、開催できま
すから、総会は、総組合員の3分の2以上の出席
がなければ議事を開くことができずは、誤りと判
断できます。
2 X誤っている。
権利の登記は、纏めて施工者(建替組合)がす
る。マンションの区分所有権を与えられた者では
ない。
設問の登記は、マンションの建替えの円滑化等
に関する法律第82条第1項によれば、必要な権
利の登記をするのは、施行者(建替組合)ですか
ら、マンションの区分所有権を与えられた者は、
誤りと判断できます。
3 〇正しい。
賦課金の徴収は、マンションの建替えの円滑化
等に関する法律第35条第1項によれば、正しい
と判断できます。
4 X誤っている。
審査委員の過半数の同意でいい。3分の2以上
はいらない。
権利変換計画を定めるときは、マンションの建
替えの円滑化等に関する法律第67条により、審
査委員の過半数の同意でよく、3分の2以上の同
意は、誤りと判断できます。
なお、審査委員は、3人以上で構成されます。
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02
1.総会は、総組合員の「半数以上」の出席がなければ議事を開くことができず、その議事は原則として出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによります。
よって、この設問は誤りです。
2.施行再建マンションの建築工事が完了したときは、「建替組合」は、遅滞なく、施行再建マンション及び施行再建マンションに関する権利について必要な登記を申請しなければなりません。
よって、この設問は誤りです。
3.建替組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができます。
4.建替組合は、権利変換計画を定めるときは、審査委員の「過半数」の同意を得なければなりません。
よって、この設問は誤りです。
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03
1 誤り。
建替え円滑化法第29条第1項のとおり、総会は総組合員の半数以上の出席がなければで議事を開くことができません。2/3以上の出席ではありません。後半部分は正しいです。
2 誤り。
建替え円滑化法第82条第1項のとおりで、登記申請を行うのは施行者であり、施行債権マンションの区分所有権を与えらえたものではありません。
3 正しい。
建替え円滑化法第35条第1項にあるように選択肢のとおりとなります。
4 誤り。
建替え円滑化法第67条のとおり、権利変換計画を定めるときは、審査委員の過半数の同意を得なければなりません。2/3以上ではありません。
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