マンション管理士の過去問
平成26年度(2014年)
問18
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問題
マンション管理士試験 平成26年度(2014年) 問18 (訂正依頼・報告はこちら)
敷地権付き区分建物の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法及び区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 敷地権付き区分建物の登記記録の表題部の「敷地権の目的である土地の表示」欄には、敷地権の目的である土地の地目、地積、敷地権の種類が登記される。
- 敷地権は、区分建物と分離して処分することができない敷地利用権であって、登記できる権利でなければならないが、現に登記されている必要はない。
- 区分建物が属する一棟の建物の面積及び各専有部分の面積は、いずれの面積も壁の内側線で囲まれた水平投影面積による。
- 共用部分である旨の登記の申請が、当該区分建物の所有権の登記名義人からなされ、登記官がその申請を受理し、それに基づきその旨の登記をするときは、職権で、当該区分建物についてなされている権利に関する登記を抹消しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.「敷地権の目的である土地の表示」欄には、敷地権の目的となっている土地の所在、地番、地目、地積が記録されます。敷地権の種類は記録されません。
よって、この設問は誤りです。
2.敷地権とは、登記された敷地利用権であって、専有部分と分離して処分することができないものをいいます。
したがって、敷地権は登記されている必要があります。
よって、この設問は誤りです。
3.「一棟の建物の面積」は、各階ごとに壁その他の区画の「中心線」で囲まれた部分の水平投影面積により、「専有部分の床面積」は、壁その他の区画の「内側線」で囲まれた部分の水平投影面積によります。
よって、この設問は誤りです。
4.登記官が規約共用部分である旨の登記をするときには、職権で、規約共用部分の登記をした建物の表題部の所有者の登記や所有権を含めたすべての権利に関する登記を抹消します。
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02
1 誤り。
不動産登記規則第118条第1号によれば、敷地権付き区分建物の登記記録の表題部の「敷地権の目的である土地の表示」欄には、敷地権の目的である土地の符号、不動産所在事項、地目、地積であり、敷地権の種類は「敷地権の目的である土地の表示」欄には登記されません。
2 誤り。
不動産等違法第44条第1項第9号によれば、敷地権は、区分建物の場合、区分所有法第二条第六項に規定する敷地利用権であり、登記されたものに限る、とされています。
3 誤り。
不動産登記規則第115条によれば、建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線(区分建物にあっては、壁その他の区画の内側線)で囲まれた部分の水平投影面積とされています。したがって、一棟の建物の面積は壁の中心線、各専有部分の面積は壁の内側線で囲まれた部分となります。
4 正しい。
不動産登記規則第141条によれば、登記官は、共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記をするときは、所有権の登記がない建物にあっては表題部所有者に関する登記事項を抹消する記号を記録し、所有権の登記がある建物にあっては権利に関する登記の抹消をしなければならない、とされており、選択肢は正しいです。
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03
1 X誤っている。
登記記録の表題部の「敷地権の目的である土地
の表示」欄には、地番、地目、地積は記載されて
いるが、敷地権の種類は登記されていない。 敷
地権の種類は、専有部分の建物の表示に登記され
る。
敷地権付き区分建物の登記の詳細は、不動産登
記規則第4条により、敷地権の種類は、区分
建物(専有部分)の表題部の敷地権の表示欄に
記載されていて、敷地権の目的である土地の表示
欄には、登記されていないので、誤りと判断できます。
2 X誤っている。
敷地権とは、登記されている敷地利用権。
敷地利用権は区分所有法第22条第1項によ
り、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権
利である場合には、原則:専有部分と分離処分が
禁止されます。しかし、登記制度は任意です。
そこで、区分所有法第23条により、不動産登
記法で登記をすると完全に専有部分と敷地利用権
の分離処分の禁止が図られます。
そこで、不動産登記法第44条第1項9号によ
ると、登記された敷地敷地利用権を動産登記法で
は「敷地権」と呼んでいますから、設問の「敷地
権は、区分建物と分離して処分することができな
い敷地利用権であって、登記できる権利でなけれ
ばならない」は正しいですが、登記されないと敷
地権にはなりませんから、後半が、誤りであると
判断できます。
登記官が敷地権の目的である土地の登記記録
に、所有権敷地権とか、所有権x分のy敷地権な
どと登記します。
土地の登記記録に、敷地権として登記される
と、区分建物の敷地利用権ともなり、以後、建物
の専有部分と分離して処分ができなくなります。
(区分所有法第22条1項)。実務上は、該当の
土地の登記記録は、閉鎖されたのと同じになりま
す。
3 X誤っている。
一棟の建物の床面積は、壁の中心線から測る
が、各専有部分(区分建物)の床面積は、壁の内
のりから測る。
建物の床面積は、不動産登記規則第115条に
より、1棟の建物全体の床面積は、各階ごとの壁
その他の区画の中心線で測り、これが1棟の建物
の表示(標題部)に記載され、不動産登記法で
は、区分所有法での専有部分を1棟の建物を区分
した建物(区分建物)と捉えており、専有部分
(区分建物)にあっては、壁その他の区画の内側線
で囲まれた部分の水平投影面積により測り、この
床面積が、専有部分の建物の表示に記載されてい
ますので、設問は、誤っていると判断できます。
4 〇正しい。
共用部分である旨の登記の申請は、不動産登記
法第58条第4項によれば、 「登記官は、共用部
分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登
記をするときは、職権で、当該建物について表題
部所有者の登記又は権利に関する登記を抹消しな
ければならない」に該当して、正しいと判断でき
ます。
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