マンション管理士の過去問
平成26年度(2014年)
問27
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
マンション管理士試験 平成26年度(2014年) 問27 (訂正依頼・報告はこちら)
マンションにおける平面式駐車場の使用契約に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。
- 駐車場使用契約には、管理費、修繕積立金の滞納等の規約違反の場合は、次回の選定時の参加資格をはく奪することができる旨の規定を設けることができる。
- 管理組合と駐車場使用契約を締結している区分所有者が、その所有する専有部分を第三者に貸与したときは、その区分所有者が契約している駐車場使用契約は効力を失う。
- 駐車場使用契約により駐車場を使用している区分所有者は、駐車場使用細則等で定められている使用料を管理組合に納入しなければならず、管理組合は、当該使用料を駐車場の管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。
- 駐車場の管理については、駐車場使用契約を締結し駐車場を使用する区分所有者が、その責任と負担で行わなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1.標準管理規約のコメントに、「駐車場使用契約等に、管理費、修繕積立金の滞納等の規約違反の場合は、契約を解除できるかまたは次回の選定時の参加資格をはく奪することができる旨の規定を定めることもできる」と記載されています。
2.標準管理規約では、区分所有者がその所有する専有部分を、他の区分所有者または第三者に譲渡または貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失うとしています。
3.駐車場使用契約に基づき、駐車場を使用している者は、管理組合に駐車場使用料を納入しなければなりません。また、駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料は、それらの管理に要する費用に充当するほかは、修繕積立金として積み立てるとされています。
4.標準管理規約では、駐車場については、特定の区分所有者が、駐車場使用契約に基づき使用する権利を有していますが、原則どおり、管理組合の責任と負担で管理を行うとしています。
駐車場を使用する区分所有者が管理を行うのではありません。
よって、この設問は不適切です。
参考になった数21
この解説の修正を提案する
02
1 〇適切である。
管理費や修繕積立金が滞納される状態だと、当
然、駐車場使用料も滞納されます。そこで、標準
管理規約15条及びコメント第15条関係の規定
により適切です。
2 〇適切である。
標準管理規約15条3項に該当し、適切です。
3 〇適切である。
前半部分は、標準管理規約15条2項に照ら
し、適切です。そして、管理組合に納められた駐
車場使用料は当然に、駐車場の管理に要する費用
に充てられますが、余剰金がでた場合に、管理組
合の会計上、管理費勘定に入れるか、修繕積立金
勘定に入れるかですが、標準管理規約29条で
は、駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に
係る使用料は、修繕積立金として積み立てる方法
をとっていますので、後半も適切で、選択肢3
は、全体として、適切です。
4 X適切でない。
駐車場の管理は、管理組合が行う。 車両の保
管責任は、管理組合は負いません。
敷地や共用部分の管理は、標準管理規約21条
及びコメント21条関係の規定により、駐車場の
管理については、駐車場使用契約を締結し駐車場
を使用する区分所有者ではなく、管理組合がその
責任と負担で行いますから、適切ではありませ
ん。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
03
1 正しい。
標準管理規約コメント第15条関係⑥によれば、「駐車場使用細則、駐車場使用契約等に、管理費、修繕積立金の滞納等の規約違反の場合は、契約を解除できるか又は次回の選定時の参加資格をはく奪することができる旨の規定を定めることもできる。 」とあり、当選択肢は正しいです。
2 正しい。
標準管理規約第15条第3項によれば、「区分所有者がその所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。 」とあり、当選択肢は正しいです。
3 正しい。
標準管理規約第29条によれば、「 駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。 )は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。 」とあり、当選択肢は正しいです。
4 誤り。
標準管理規約コメント第21条関係②によれば、「駐車場の管理は、管理組合がその責任と負担で行う。」とあり、当選択肢は誤りです。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
前の問題(問26)へ
平成26年度(2014年)問題一覧
次の問題(問28)へ