マンション管理士の過去問
平成26年度(2014年)
問28

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問題

マンション管理士試験 平成26年度(2014年) 問28 (訂正依頼・報告はこちら)

組合員に対する管理組合の対応方法を検討する理事会での理事長の次の発言のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。
  • 組合員Aから、自宅の窓ガラスを二重サッシにするための改良工事を細則に従いA自身で行いたい旨の申請がなされていますが、これは本年度に実施する計画修繕で全戸一斉に行う予定となっておりますので、Aの申請は認めないものとします。
  • 組合員Bから、専有部分の床フローリング工事を実施する予定であるとの相談がありましたので、Bに対し、設計図、仕様書を添付した工事の申請書を提出し、承認後には速やかに工程表を提出しなければならないことを伝えることとします。
  • 組合員Cが、管理費を3ヵ月滞納しているので、理事長として管理組合を代表し法的措置によりその回収を図ることとしますが、これには総会決議が必要なので、次期通常総会での議案の一つといたします。
  • 組合員Dから、専有部分を第三者Eに賃貸する旨の相談がありましたので、Dに対し、管理規約及び使用細則に定める事項をEに遵守させる旨をDが誓約する書面を作成し、提出しなければならないことを伝えることとします。

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この過去問の解説 (3件)

01

正答は 1 です。

1.共用部分のうち各住戸に付属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部の改良工事であって、防犯、防音または断熱等の住宅の性能の向上等に資するものについては、管理組合がその責任と負担において、計画修繕として実施するものとされています。

「管理組合が、これらの工事を速やかに実施できない場合」には、区分所有者は、あらかじめ理事長に申請して書面による承認を受けることにより、当該工事を当該区分所有者の責任と負担において実施することができるとされています。
今回は、本年度に実施する計画修繕で窓ガラスの改良工事を実施する予定となっているので、管理組合が工事を速やかに実施できない場合とはいえず、申請を認めないとしたことは適切です。

2.区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替えまたは建物に定着する物件の取付けもしくは取替えであって共用部分または他の専有部分に影響を与えるおそれのあるものを行おうとするときは、あらかじめ、理事長にその旨を申請し、書面による承認を受けなければならないとされています。

この場合において、区分所有者は、設計図、仕様書及び「工程表」を添付した申請書を理事長に提出しなければなりません。工程表の提出は承認後ではなく申請時です。
よって、この設問は不適切です。

3.未納の管理費等及び使用料の請求に関する訴訟その他法的措置の追行は、理事会の議決事項です。総会決議は必要ありません。
よって、この設問は不適切です。

4.区分所有者がその専有部分を第三者に貸与する場合、区分所有者がその第三者に、この規約及び使用細則に定める事項を遵守させなければなりません。また区分所有者は、契約の相手方にこの規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨の誓約書を管理組合に提出させなければなりません。

契約書を作成・提出するのは契約の相手方Eであり、区分所有者Dではありません。
よって、この設問は不適切です。

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02

正解(正しいもの)は1です。

1 正しい。
標準管理規約第22条第2項によれば、区分所有者は管理組合が窓ガラスの改良工事を速やかに実施できない場合には、あらかじめ理事長に申請して書面による承認を受けることにより、当該工事を当該区分所有者の責任と負担において実施することができるとされていますが、この工事は本年度に実施することになっているので、Aの申請を認めないとしても合理的と考えられます。

2 誤り。
標準管理規約第17条第2項によれば、専有部分の修繕について、区分所有者は事前に設計図、仕様書及び工程表を添付した申請書を理事長に提出しなければならないとされており、工程表を承認後に提出するのは誤りです。

3 誤り。
標準管理規約第67条第3項によれば、区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したときは、理事長は、理事会の決議を経て、法的措置を講ずることができるとされています。総会で決議までは必要ありません。

4 誤り。
標準管理規約第19条第2項によれば、専有部分の貸与に関して、区分所有者は、その貸与に係る契約にこの規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨の条項を定めるとともに、契約の相手方にこの規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨の誓約書を管理組合に提出させなければならないとされています。賃貸人ではなく、賃借人が作成する必要があります。

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03

正答【1】

1 〇適切である。 
  窓ガラスの改良は、標準管理規約22条第1項
 により、管理組合がその責任と負担において、計
 画修繕としてこれを実施するため、本年度に実施
 する計画修繕で全戸一斉に行う予定として入って
 いるなら、Aの申請を認めないのは、適切です。
 
2 X適切でない。 
  工程表も設計図、仕様書と共に提出します。 
  専有部分の修繕は、標準管理規約17条第2項
 によれば、申請に際しては、区分所有者は、設計
 図、仕様書及び工程表を添付した申請書を理事長
 に提出となっているため、工程表の提出が承認後
 では、適切ではありません。
   
3 X適切ではない。
  標準管理規約第54条によれば、滞納管理費の
 回収を法的措置にするなら、理事会の決議ででき
 ますので、総会の決議は不要です。

4 X適切でない。
  誓約書を提出するのは、賃借人のEです。 
  専有部分を第三者に貸与する場合は、標準管理
 規約19条第2項によれば、管理規約及び使用細
 則に定める事項を遵守する旨の誓約書を提出する
 のは、組合員Dではなく、契約の相手方であるE
 であるので、適切ではありません。

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