問題
平成28年に改正された標準管理規約は反映されておりません。
正答は以下の通りです。
〇適切である。
平成28年3月の標準管理規約の改正で、標準
管理規約38条6項には、
「管理組合と理事長との利益が相反する事項につ
いては、理事長は、代表権を有しない。この場
合においては、監事又は理事長以外の理事が管
理組合を代表する。 」の条文が追加されている
ことにより、「監事又は理事長以外の理事」が管
理組合を代表することとなります。
X適切でない。
毎会計年度の収支決算案を通常総会に報告し、
その承認を得るのは、理事長の職務です。
会計担当理事の職務は、標準管理規約40条第
2項により、前半の「会計担当理事は、管理費等
の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行う」
は、適切ですが、後半の、「毎会計年度の収支決
算案を通常総会に報告し、その承認を得なければ
なりません」となると、標準管理規約59条によ
り理事長の職務ですから、設問は、後半が、適切
ではありません。
X適切でない。
区分所有者でないと、役員でなくなると同時に、
管理組合関係から離脱します。
理事長など役員であるためには、標準管理規約
35条第2項により、組合員であることが必須で
す。
組合員とは、標準管理規約30条において、
「組合員の資格は、区分所有者となったときに取得
し、区分所有者でなくなったときに喪失す
る。」 です。
そして、標準管理規約36条において、「役員
が組合員でなくなった場合には、その役員はその
地位を失う。」です。
そこで、設問のような、任期途中で理事長が自
宅を売却し転出した場合には、もう理事長は組合
員ではありませんので、その地位を失うと同時
に、完全に、そのマンションの管理組合関係から
外れますので、前任の理事長として、引き続きそ
の職務をできませんから、不適切です。
〇適切である。
規約があればよいです。
標準管理規約コメント第36条関係及び標準管
理規約第36条第2項の規定により、適切です。
正答は以下の通りです。
管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しません。
この場合においては、監事または理事長以外の理事が管理組合を代表します。
(出題当時は不適切でしたが、平成28年3月に標準管理規約が改正され、上記内容が追加されたため、適切となりました。)
会計担当理事は、管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行います。
毎会計年度の収支決算案を通常総会に報告し、その承認を得なければならないのは、理事長です。
よって、この設問は不適切です。
役員が組合員でなくなった場合は、その役員はその地位を失います。
この場合、後任の役員が選任されてなかったとしても、引き続き職務を行う必要もありません。
なお、理事長が欠けた場合、副理事長がその職務を行います。
よって、この設問は不適切です。
役員が任期途中で欠けた場合、総会の決議により新たな役員を選任することが可能です。
また「組合員である役員が転出、死亡その他の事情により任期途中で欠けた場合には、組合員から補欠の役員を理事会の決議で選任することができる」と規約に規定することもできるとされています。
正解(正しいもの)は以下の通りです。
正しい。
標準管理規約第38条第6項によれば、「管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表する。」とあるので、この選択肢は正しいです。
なお、当設問出題当時は標準管理規約の改正前で、誤りでした。
誤り。
標準管理規約第59条によれば、理事長は、毎会計年度の収支決算案を監事の会計監査を経て、通常総会に報告し、
その承認を得なければならないとあり、会計担当理事の責務ではありません。
誤り。
任期満了や自らの辞任の場合は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行いますが、
区分所有者でなくなり役員としての地位を失った場合には、このような職務続行義務は負いません。
正しい。
標準管理規約コメント第36条関係によれば、役員が任期途中で欠けた場合、総会の決議により新たな役員を選任することが可能ですが、
外部の専門家の役員就任の可能性や災害時等緊急時の迅速な対応の必要性を踏まえると、
規約において、あらかじめ補欠を定めておくことができる旨規定するなど補欠の役員の選任方法について定めておくことが望ましいとあり、この選択肢は適切です。