マンション管理士の過去問
平成26年度(2014年)
問46
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問題
マンション管理士試験 平成26年度(2014年) 問46 (訂正依頼・報告はこちら)
マンションの管理の適正化に関する指針(平成13年国土交通省告示第1288号)において定められている「二 マンションの管理の適正化の推進のために管理組合が留意すべき基本的事項 5 長期修繕計画の策定及び見直し等」に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
- マンションの快適な居住環境を確保し、資産価値の維持・向上を図るためには、適時適切な維持修繕を行うことが重要である。特に、経年による劣化に対応するため、あらかじめ長期修繕計画を策定し、必要な修繕積立金を積み立てておくことが必要である。
- 長期修繕計画の実効性を確保するためには、修繕内容、資金計画を適正かつ明確に定め、それらをマンションの区分所有者等に十分周知させることが必要である。
- 建築後相当の年数を経たマンションにおいては、長期修繕計画の検討を行う際には、必要に応じ、建替えについても視野に入れて検討することが望ましい。
- 管理組合は、維持修繕を円滑かつ適切に実施するため、設計に関する図書等を保管することが重要である。また、この図書等について、マンション建設業者や宅地建物取引業者の求めに応じ、閲覧できるように配慮することが望ましい。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.「マンションの快適な居住環境を確保し、資産価値の維持・向上を図るためには、適時適切な維持修繕を行うことが重要である。特に、経年による劣化に対応するため、あらかじめ長期修繕計画を策定し、必要な修繕積立金を積み立てておくことが必要である。」と記載されています。
2.「長期修繕計画の実効性を確保するためには、修繕内容、資金計画を適正かつ明確に定め、それらをマンションの区分所有者等に十分周知させることが必要である。」と記載されています。
3.「建築後相当の年数を経たマンションにおいては、長期修繕計画の検討を行う際には、必要に応じ、建替え等についても視野に入れて検討することが望ましい。」と記載されています。
4.「管理組合の管理者等は、維持修繕を円滑かつ適切に実施するため、設計に関する図書等を保管することが重要である。また、この図書等について、マンションの区分所有者等の求めに応じ、適時閲覧できるように配慮することが望ましい。」と記載されています。
マンション建設業者や宅地建物取引業者ではなく、マンションの区分所有者等です。
よって、この設問は不適切です。
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02
1 正しい。
選択肢のとおり、マンションの快適な居住環境を確保し、資産価値の維持・向上を図るためには、適時適切な維持修繕を行うことが重要です。特に、経年による劣化に対応するため、あらかじめ長期修繕計画を策定し、必要な修繕積立金を積み立てておくことが必要です。
2 正しい。
長期修繕計画の実効性を確保するためには、修繕内容、資金計画を適正かつ明確に定め、それらをマンションの区分所有者等に十分周知させることが必要です。
3 正しい。
建築後相当の年数を経たマンションにおいては、長期修繕計画の検討を行う際には、必要に応じ、建替えについても視野に入れて検討することが望ましいです。
4 誤り。
管理組合の管理者等は、維持修繕を円滑かつ適切に実施するため、設計に関する図書等を保管することが重要です。また、この図書等について、マンションの区分所有者等の求めに応じ、適時閲覧できるように配慮することが望ましいです。マンション建設業者や宅地建物取引業者の求めに応じて閲覧できるようにすることも必要ですが、第一義的には区分所有者等が閲覧できるようにすることが重要です。したがって、選択肢は誤りとなります。
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03
1 〇適切である。
マンションの快適な居住環境を確保し、資産価
値の維持・向上を図るためには、適時適切な維持
修繕を行うことが重要です。特に、経年による
劣化に対応するため、あらかじめ長期修繕計画を
策定し、必要な修繕積立金を積み立てておくこと
が必要です。
2 〇適切である。
長期修繕計画の実効性を確保するためには、修
繕内容、資金計画を適正かつ明確に定め、それら
をマンションの区分所有者等に十分周知させるこ
とが必要です。
3 〇適切である。
建築後相当の年数を経たマンションにおいて
は、長期修繕計画の検討を行う際には、必要に応
じ、建替えについても視野に入れて検討すること
が望ましいことです。
4 X適切でない。
「マンション建設業者や宅地建物取引業者の求め
に応じ、閲覧できるように配慮することが望まし
い。」ではなく、「マンションの区分所有者等の
求めに応じ、適時閲覧できるように配慮すること
が望ましい。」が正しく、誤りです。
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