マンション管理士の過去問
平成26年度(2014年)
問47

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

マンション管理士試験 平成26年度(2014年) 問47 (訂正依頼・報告はこちら)

マンションに関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、誤っているものはどれか。
  • 「マンション管理士」とは、マンション管理適正化法第30条第1項の登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他援助を行うことを業務とする者をいう。
  • 「管理事務」とは、マンションの管理に関する基幹事務(管理組合の会計の収入及び支出の調定及び出納並びにマンション(専有部分を除く。)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整をいう。)の一部を含むものをいう。
  • 「マンション管理業」とは、管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で業として行うもの(マンションの区分所有者等が当該マンションについて行うものを除く。)をいう。
  • 「マンション管理業者」とは、マンション管理適正化法第44条の登録を受けてマンション管理業を営む者をいう。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解(誤っているもの)は2です。

1 正しい。
マンション管理適正化法第2条第5号のとおり、マンション管理士とは、第30条第1項の登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務とする者をいいます。したがって、選択肢は正しいです。

2 誤り。
マンション管理適正化法第2条第6号によれば、管理事務とは、マンションの管理に関する事務であって、基幹事務(管理組合の会計の収入及び支出の調定及び出納並びにマンション(専有部分を除く。)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整をいう。)を含むものをいいます。一部ではなく全部です。したがって、選択肢は誤りです。

3 正しい。
マンション管理適正化法第2条第7号のとおり、マンション管理業とは、管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で業として行うもの(マンションの区分所有者等が当該マンションについて行うものを除く。)をいいます。したがって、選択肢は正しいです。

4 正しい。
マンション管理適正化法第2条第8号のとおり、マンション管理業者とは、第44条の登録を受けてマンション管理業を営む者をいいます。したがって、選択肢は正しいです。

参考になった数14

02

正答【2】

1 〇正しい。  
  「マンション管理士」とは、マンションの管理
 の適正化の推進に関する法律(以下、この解説に
 おいては「マンション管理適正化法」という)第
 2条5号
 「五  マンション管理士 第三十条第一項の登録
 を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門
 的知識をもって、管理組合の運営その他マンショ
 ンの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンシ
 ョンの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導そ
 の他の援助を行うことを業務(他の法律において
 その業務を行うことが制限されているものを除
 く。)とする者をいう。 」 とあり、
 正しいです。

2 X誤っている。 一部ではない。
  「管理事務」とは、「マンション管理適正化
 法」という)第2条6号
 「六  管理事務 マンションの管理に関する事務
 であって、基幹事務(管理組合の会計の収入及び
 支出の調定及び出納並びにマンション(専有部分
 を除く。)の維持又は修繕に関する企画又は実施
 の調整をいう。以下同じ。)を含むものをいう。
 」とあり、 設問の「一部を含むもの」では、
 正しくないです。

3 〇正しい
  マンション管理適正化法第2条7号に「マンショ
 ン管理業」について用語の意義があり次の通りです。
 「第2条7号 マンション管理業 管理組合から委
 託を受けて管理事務を行う行為で業として行うも
 の(マンションの区分所有者等が当該マンション
 について行うものを除く。)をいう。」
 よって、正しいです。

4 〇正しい
  マンション管理適正化法第2条8号に「マンショ
 ン管理業者」について用語の意義があり次の通り
 です。
 「第2条8号 マンション管理業者 第四十四条の
 登録を受けてマンション管理業を営む者をい
 う。」 よって、正しいです。

参考になった数7

03

正答は 2 です。

1.マンション管理士とは、マンション管理適正化法第30条第1項の登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等またはマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務とする者をいいます。

2.管理事務とは、マンションの管理に関する事務であって、基幹事務(管理組合の会計の収入及び支出の調定及び出納ならびにマンション(専有部分を除く。)の維持または修繕に関する企画または実施の調整をいう。)を含むものをいいます。
基幹事務の「一部」を含むものではありません。
よって、この設問は誤りです。

3.マンション管理業とは、管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で業として行うもの(マンションの区分所有者等が当該マンションについて行うものを除く。)をいいます。

4.マンション管理業者とは、マンション管理適正化法第44条の登録を受けてマンション管理業を営む者をいいます。

参考になった数5