問題
<参考>
以下、選択肢ごとに解説します。
成年被後見人または被保佐人は登録を受けることができませんが、破産者で復権を得ない者は登録を受けることができます。
よって、この設問は誤りです。
※追記
マンションの管理の適正化の推進に関する法律の改正(令和元年9月14日施行)により、成年被後見人および被保佐人は欠格要件ではなくなりました。
https://www.cbr.mlit.go.jp/kensei/info/license/pdf/houkaisei20190914.pdf
マンション適正化法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者は登録を受けることができません。2年を経過したときは登録を受けることができます。
マンション管理士の登録は、国土交通大臣が、マンション管理士登録簿に、氏名、生年月日、住所等を登載してするものとされています。この登録事項に変更があったときは、マンション管理士は、遅滞なく登録証を添えて国土交通大臣に届け出て、訂正を受けなければなりません。
国土交通大臣は、マンション管理士が登録拒否事由のいずれかに該当するに至ったとき(マンション管理士の義務に違反した場合を除く)、偽りその他不正の手段により登録を受けたときは、その登録を取り消さなければなりません。
以下、選択肢ごとに解説します。
誤り。
マンション管理適正化法第30条第1項第1号によれば、成年被後見人又は被保佐人は、マンション管理士の登録を受けることはできませんが、破産者で復権を得ない者は登録を受けることができます。したがって、選択肢は誤りです。
※追記
マンションの管理の適正化の推進に関する法律の改正(令和元年9月14日施行)により、成年被後見人および被保佐人は欠格要件ではなくなりました。
https://www.cbr.mlit.go.jp/kensei/info/license/pdf/houkaisei20190914.pdf
正しい。
マンション管理適正化法第30条第1項第3号のとおり、マンション管理適正化法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者は、マンション管理士の登録を受けることができません。したがって、選択肢は正しいです。
正しい。
マンション管理適正化法第32条第1項のとおり、マンション管理士は、氏名、住所、本籍(日本の国籍を有しない者にあっては、その者の有する国籍)その他のマンション管理士登録簿の登載事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を届け出なければなりません。したがって、選択肢は正しいです。
正しい。
マンション管理適正化法第33条第1項第2号のとおり、偽りその他不正の手段によりマンション管理士の登録を受けたときは、国土交通大臣は、マンション管理士の登録を取り消さなければなりません。したがって、選択肢は正しいです。