マンション管理士の過去問
平成26年度(2014年)
問48

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問題

マンション管理士試験 平成26年度(2014年) 問48 (訂正依頼・報告はこちら)

マンション管理士の登録に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、マンション管理士の登録に必要な他の要件は満たしているものとする。
※ マンションの管理の適正化の推進に関する法律の改正(令和元年9月14日施行)により、マンション管理士登録の欠落要件について変更がありました。
<参考>
  • 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者は、マンション管理士の登録を受けることができない。
  • マンション管理適正化法の規定に違反したとして罰金の刑に処せられた者は、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過したとき、マンション管理士の登録を受けることができる。
  • マンション管理士は、氏名、住所、本籍(日本の国籍を有しない者にあっては、その者の有する国籍)その他のマンション管理士登録簿の登載事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。
  • 偽りその他不正の手段により、マンション管理士の登録を受けたとき、国土交通大臣は、マンション管理士の登録を取り消さなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

以下、選択肢ごとに解説します。

選択肢1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者は、マンション管理士の登録を受けることができない。

成年被後見人または被保佐人は登録を受けることができませんが、破産者で復権を得ない者は登録を受けることができます。

よって、この設問は誤りです。

※追記

マンションの管理の適正化の推進に関する法律の改正(令和元年9月14日施行)により、成年被後見人および被保佐人は欠格要件ではなくなりました。

https://www.cbr.mlit.go.jp/kensei/info/license/pdf/houkaisei20190914.pdf

選択肢2. マンション管理適正化法の規定に違反したとして罰金の刑に処せられた者は、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過したとき、マンション管理士の登録を受けることができる。

マンション適正化法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者は登録を受けることができません。2年を経過したときは登録を受けることができます。

選択肢3. マンション管理士は、氏名、住所、本籍(日本の国籍を有しない者にあっては、その者の有する国籍)その他のマンション管理士登録簿の登載事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。

マンション管理士の登録は、国土交通大臣が、マンション管理士登録簿に、氏名、生年月日、住所等を登載してするものとされています。この登録事項に変更があったときは、マンション管理士は、遅滞なく登録証を添えて国土交通大臣に届け出て、訂正を受けなければなりません。

選択肢4. 偽りその他不正の手段により、マンション管理士の登録を受けたとき、国土交通大臣は、マンション管理士の登録を取り消さなければならない。

国土交通大臣は、マンション管理士が登録拒否事由のいずれかに該当するに至ったとき(マンション管理士の義務に違反した場合を除く)、偽りその他不正の手段により登録を受けたときは、その登録を取り消さなければなりません。

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02

正答【1】

1 X誤っている。
  マンション管理士に破産者で復権を得ないもの
 は登録要件に入っています。 
  マンション管理士の登録の要件は、マンション
 管理適正化法第30条1項1号にあり、それによ
 ると、設問の「又は破産者で復権を得ないもの」
 は、マンション管理士の登録の要件には、入って
 いないため、誤りです。
  マンション管理士に管理業務主任者(マンショ
 ン管理適正化法第59条)や管理業者(マンショ
 ン管理適正化法第47条)に求められている、
「又は破産者で復権を得ないもの」の要件が求めら
 れていないのは、マンション管理士はコンサルタ
 ントで、特に経済的な財産も必要としていないた
 めです。

2 〇正しい。
  マンション管理適正化法第30条1項3号によ
 ると、マンション管理適正化法の規定に違反した
 として罰金の刑に処せられた者は、その執行を終
 わり、又は執行を受けることがなくなった日から
 2年を経過すれば、マンション管理士の登録を受
 けることができますから、正しいです。

3 〇正しい。 
  管理士登録簿の記載事項の変更は、マンション
 管理適正化法第32条に、
 「(登録事項の変更の届出等)
  第三十二条  マンション管理士は、第三十条第
  二項に規定する事項に変更があったときは、遅
  滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なけれ
  ばならない。」とあり、正しいです。
   
4 〇正しい。 
  マンション管理士の登録の取り消しは、マンシ
 ョン管理適正化法第33条にあります。設問は1
 項2号の「二  偽りその他不正の手段により登録
 を受けたとき」に該当し、正しいです。

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03

以下、選択肢ごとに解説します。

選択肢1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者は、マンション管理士の登録を受けることができない。

誤り。

マンション管理適正化法第30条第1項第1号によれば、成年被後見人又は被保佐人は、マンション管理士の登録を受けることはできませんが、破産者で復権を得ない者は登録を受けることができます。したがって、選択肢は誤りです。

※追記

マンションの管理の適正化の推進に関する法律の改正(令和元年9月14日施行)により、成年被後見人および被保佐人は欠格要件ではなくなりました。

https://www.cbr.mlit.go.jp/kensei/info/license/pdf/houkaisei20190914.pdf

選択肢2. マンション管理適正化法の規定に違反したとして罰金の刑に処せられた者は、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過したとき、マンション管理士の登録を受けることができる。

正しい。

マンション管理適正化法第30条第1項第3号のとおり、マンション管理適正化法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者は、マンション管理士の登録を受けることができません。したがって、選択肢は正しいです。

選択肢3. マンション管理士は、氏名、住所、本籍(日本の国籍を有しない者にあっては、その者の有する国籍)その他のマンション管理士登録簿の登載事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。

正しい。

マンション管理適正化法第32条第1項のとおり、マンション管理士は、氏名、住所、本籍(日本の国籍を有しない者にあっては、その者の有する国籍)その他のマンション管理士登録簿の登載事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を届け出なければなりません。したがって、選択肢は正しいです。

選択肢4. 偽りその他不正の手段により、マンション管理士の登録を受けたとき、国土交通大臣は、マンション管理士の登録を取り消さなければならない。

正しい。

マンション管理適正化法第33条第1項第2号のとおり、偽りその他不正の手段によりマンション管理士の登録を受けたときは、国土交通大臣は、マンション管理士の登録を取り消さなければなりません。したがって、選択肢は正しいです。

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