マンション管理士の過去問
平成27年度(2015年)
問35
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問題
マンション管理士試験 平成27年度(2015年) 問35 (訂正依頼・報告はこちら)
管理組合の税金に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。ただし、「収益事業」とは、法人税法第2条第13号及び同施行令第5条第1項に規定されている事業を継続して事業場を設けて行うものをいう。
- 恒常的に空き駐車場が生じているため、区分所有者及び区分所有者以外の者に対し、募集方法は両者を分けずに広く行い、使用方法は区分所有者の優先性を設けずに同一条件で駐車場を使用させている管理組合は、区分所有者以外の者の使用料収入のみが収益事業に該当し、法人税が課税される。
- 管理組合が収益事業を行っている場合は、法人税に加え事業税も課税される。
- 移動体通信業者との間で携帯電話基地局設置のため、屋上の使用を目的とした建物賃貸借契約を結び設置料収入を得ている管理組合の行為は、収益事業の不動産貸付業には該当しない。
- 管理組合に組合員が支払う管理費及び修繕積立金は、消費税の課税対象である。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.駐車場の外部使用を開始するに際して、募集は区分所有者と区分所有者以外とを分けずに広く行い、使用方法は区分所有者の優先性を設けずに同一条件で駐車場を使用させる場合は、外部使用部分だけでなく、区分所有者の使用も含め、全てが収益事業に該当すると判断されます。
よって、この設問は不適切です。
2.法人税は、法人税法に規定されている収益事業を行う場合に、納税義務が生じます。事業税及び事業所税は、収益事業から生じる所得に対して課税されるものです。
3.マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付ける行為は、収益事業の不動産貸付業に該当します。
よって、この設問は不適切です。
4.管理組合に組合員が支払う管理費及び修繕積立金は、消費税の課税対象となりません。
よって、この設問は不適切です。
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02
1、不適切です。
区分所有者を区分所有以外の者より優先しないで駐車場を使用させている場合には、使用料の全額が収益事業に該当し、法人税が課税されます。
2、適切です。
収益事業には、法人税に加えて、事業税も課税されます。
3、不適切です。
屋上の使用を目的とした建物賃貸借契約を結んで得た賃料収入は、収益事業にあたります。
4、不適切です。
管理組合の収入である管理費と修繕積立金は消費税の不課税取引にあたりますので、消費税は課税されません。
以上から、2が適切なので、正解は2です。
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03
1 誤り。
選択肢のような駐車場の運用は、区分所有者に対する優位性がないため、外部の有料駐車場と同じ扱いとなります。したがって、駐車場収入の出自が区分所有者であるかどうかにかかわらず、全体が収益事業となり法人税が加算されます。区分所有者以外のものの収入だけではありません。したがって、選択肢は誤りです。
2 正しい。
マンション管理組合のような人格のない社団等の事業の所得で収益事業に係るものは、法人税および事業税を課されます。したがって、選択肢は正しいです。
3 誤り。
移動体通信業者との間で携帯電話基地局設置のための建物賃貸借契約を結び設置料収入を得ている場合は、収益事業としての不動産貸付業には該当します。したがって、選択肢は誤りです。
4 誤り。
組合員が支払う管理費や修繕積立金は事業の対価ではないため、消費税の課税対象ではありません。したがって、選択肢は誤りです。
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