マンション管理士の過去問
平成28年度(2016年)
問11
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問題
マンション管理士試験 平成28年度(2016年) 問11 (訂正依頼・報告はこちら)
一団地内に専有部分のあるA棟及びB棟の2棟の建物がある。区分所有法第70条に基づき、この団地内の建物の一括建替え決議を行おうとする場合に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、A棟及びB棟が所在する土地は、団地建物所有者の共有に属しており、その共有者全員で構成する団地管理組合(区分所有法第65条の団地建物所有者の団体をいう。)において、団地管理組合の規約が定められているものとする。
- 一括建替え決議を行う場合の議決権割合は、団地管理組合の規約に議決権割合に関する別段の定めがある場合にはその定めによる。
- A棟の区分所有者Cが一括建替え決議に賛成しなかったときには、一括建替え決議に賛成したB棟の区分所有者Dは、Cに対して、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。
- 団地建物所有者の集会において、団地内建物の区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数の賛成を得るとともに、A棟及びB棟ごとについて、区分所有者の3分の2以上の者であつて議決権の合計の3分の2以上の議決権を有するものが賛成することが必要である。
- 一括建替え決議においては、団地内建物の全部の取壊し及び再建団地内建物の建築に要する費用の概算額に加え、その費用の分担に関する事項を定める必要がある。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.一括建替え決議における議決権割合は、団地管理組合の規約に別段の定めがあったとしても、建物の所在する敷地の共有持分割合となります。
よって、この設問は誤りです。
2.一括建替え決議に賛成した区分所有者は、一括建替え決議に賛成しなかった区分所有者に対して、その区分所有権と敷地利用権を時価で売り渡すことを請求することができます。この売り渡し請求は、建替え賛成者と建替え反対者の区分所有権等が存在する棟が異なっていても行えます。
3.一括建替え決議では、団地内建物の区分所有者および議決権の各5分の4以上の特別多数決議が必要です。さらに、一括建替え決議を行う集会において、各棟ごとに、それぞれ区分所有者の3分の2以上の者であって、3分の2以上の議決権を有する者が、その一括建替え決議に賛成している必要があります。
4.一括建替え決議においては、建物の取り壊しと再建建物の建築に要する費用の概算額と、費用の分担に関する事項を定める必要があります。
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02
誤った選択肢を選ぶ問題です。
1:× たとえ団地管理組合の規約に議決権割合に関する別段の定めがある場合でも、団地内建物の一括建替え決議における議決権割合は、建物の所在する敷地の共有持分割合によります。
2:○ 団地内建物の一括建替え決議に賛成しなかった区分所有者に対して、一括建替え決議に賛成した区分所有者は、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができます。
3:○ 団地内建物の一括建替え決議は、団地内建物の区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数の賛成を得るとともに、棟ごとについて、区分所有者の3分の2以上の者であって議決権の合計の3分の2以上の議決権を有するものが賛成することが必要となっています。
4:○ 問題文の通り、団地内建物の一括建替え決議においては、団地内建物の全部の取壊し及び再建団地内建物の建築に要する費用の概算額に加え、その費用の分担に関する事項を定めなければなりません。
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03
区分所有法に関する出題です。
区分所有法70条1項により、「団地内建物の全部が専有部分のある建物であり、かつ、当該団地内建物の敷地(これに関する権利を含む。)が当該団地内建物の区分所有者の共有に属する場合において、当該団地内建物について団地規約が定められているときは、建て替え決議の規定にかかわらず、当該団地内建物の敷地の共有者である当該団地内建物の区分所有者で構成される団地管理組合又は団地管理組合法人の集会において、当該団地内建物の区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数で、当該団地内建物につき一括して、その全部を取り壊し、かつ、当該団地内建物の敷地(これに関する権利を除く。)若しくはその一部の土地又は当該団地内建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地(3項1号においてこれらの土地を再建団地内敷地という。)に新たに建物を建築する旨の決議(一括建替え決議という。)をすることができる。ただし、当該集会において、当該各団地内建物ごとに、それぞれその区分所有者の3分の2以上の者であつて議決権の合計の3分の2以上の議決権を有するものがその一括建替え決議に賛成した場合でなければならない。」とされ、同条2項により、「一括建替え決議における各団地建物所有者の議決権は、各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分の床面積の割合によるという規定にかかわらず、規約に別段の定めがある場合であつても、当該団地内建物の敷地(これに関する権利を含む。)の持分の割合によるものとする。」とされ、同条3項により、「団地内建物の一括建替え決議においては、①再建団地内敷地の一体的な利用についての計画の概要、➁新たに建築する建物(再建団地内建物という。)の設計の概要、③団地内建物の全部の取壊し及び再建団地内建物の建築に要する費用の概算額、④団地内建物の全部の取壊し及び再建団地内建物の建築に要する費用の概算額についての費用の分担に関する事項、⑤再建団地内建物の区分所有権の帰属に関する事項を定めなければならない。」とされ、同条4項により、「一括建替え決議に賛成した各区分所有者若しくは一括建替え決議の内容により一括建替えに参加する旨を回答した各区分所有者(これらの者の承継人を含む。)又はこれらの者の全員の合意により区分所有権及び敷地利用権を買い受けることができる者として指定された者(買受指定者という。)は、一括建替えに参加しない旨を回答した区分所有者(その承継人を含む。)に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。一括建替え決議があつた後にこの区分所有者から敷地利用権のみを取得した者(その承継人を含む。)の敷地利用権についても、同様とする。」とされます。
つまり、「団地管理組合の規約に議決権割合に関する別段の定めがある場合にはその定めによる。」という部分が、誤りになります。
区分所有法70条1項により、「団地内建物の全部が専有部分のある建物であり、かつ、当該団地内建物の敷地(これに関する権利を含む。)が当該団地内建物の区分所有者の共有に属する場合において、当該団地内建物について団地規約が定められているときは、建て替え決議の規定にかかわらず、当該団地内建物の敷地の共有者である当該団地内建物の区分所有者で構成される団地管理組合又は団地管理組合法人の集会において、当該団地内建物の区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数で、当該団地内建物につき一括して、その全部を取り壊し、かつ、当該団地内建物の敷地(これに関する権利を除く。)若しくはその一部の土地又は当該団地内建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地(3項1号においてこれらの土地を再建団地内敷地という。)に新たに建物を建築する旨の決議(一括建替え決議という。)をすることができる。ただし、当該集会において、当該各団地内建物ごとに、それぞれその区分所有者の3分の2以上の者であつて議決権の合計の3分の2以上の議決権を有するものがその一括建替え決議に賛成した場合でなければならない。」とされ、同条2項により、「一括建替え決議における各団地建物所有者の議決権は、各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分の床面積の割合によるという規定にかかわらず、規約に別段の定めがある場合であつても、当該団地内建物の敷地(これに関する権利を含む。)の持分の割合によるものとする。」とされ、同条3項により、「団地内建物の一括建替え決議においては、①再建団地内敷地の一体的な利用についての計画の概要、➁新たに建築する建物(再建団地内建物という。)の設計の概要、③団地内建物の全部の取壊し及び再建団地内建物の建築に要する費用の概算額、④団地内建物の全部の取壊し及び再建団地内建物の建築に要する費用の概算額についての費用の分担に関する事項、⑤再建団地内建物の区分所有権の帰属に関する事項を定めなければならない。」とされ、同条4項により、「一括建替え決議に賛成した各区分所有者若しくは一括建替え決議の内容により一括建替えに参加する旨を回答した各区分所有者(これらの者の承継人を含む。)又はこれらの者の全員の合意により区分所有権及び敷地利用権を買い受けることができる者として指定された者(買受指定者という。)は、一括建替えに参加しない旨を回答した区分所有者(その承継人を含む。)に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。一括建替え決議があつた後にこの区分所有者から敷地利用権のみを取得した者(その承継人を含む。)の敷地利用権についても、同様とする。」とされるので、正しいです。
区分所有法70条1項により、「団地内建物の全部が専有部分のある建物であり、かつ、当該団地内建物の敷地(これに関する権利を含む。)が当該団地内建物の区分所有者の共有に属する場合において、当該団地内建物について団地規約が定められているときは、建て替え決議の規定にかかわらず、当該団地内建物の敷地の共有者である当該団地内建物の区分所有者で構成される団地管理組合又は団地管理組合法人の集会において、当該団地内建物の区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数で、当該団地内建物につき一括して、その全部を取り壊し、かつ、当該団地内建物の敷地(これに関する権利を除く。)若しくはその一部の土地又は当該団地内建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地(3項1号においてこれらの土地を再建団地内敷地という。)に新たに建物を建築する旨の決議(一括建替え決議という。)をすることができる。ただし、当該集会において、当該各団地内建物ごとに、それぞれその区分所有者の3分の2以上の者であつて議決権の合計の3分の2以上の議決権を有するものがその一括建替え決議に賛成した場合でなければならない。」とされ、同条2項により、「一括建替え決議における各団地建物所有者の議決権は、各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分の床面積の割合によるという規定にかかわらず、規約に別段の定めがある場合であつても、当該団地内建物の敷地(これに関する権利を含む。)の持分の割合によるものとする。」とされ、同条3項により、「団地内建物の一括建替え決議においては、①再建団地内敷地の一体的な利用についての計画の概要、➁新たに建築する建物(再建団地内建物という。)の設計の概要、③団地内建物の全部の取壊し及び再建団地内建物の建築に要する費用の概算額、④団地内建物の全部の取壊し及び再建団地内建物の建築に要する費用の概算額についての費用の分担に関する事項、⑤再建団地内建物の区分所有権の帰属に関する事項を定めなければならない。」とされ、同条4項により、「一括建替え決議に賛成した各区分所有者若しくは一括建替え決議の内容により一括建替えに参加する旨を回答した各区分所有者(これらの者の承継人を含む。)又はこれらの者の全員の合意により区分所有権及び敷地利用権を買い受けることができる者として指定された者(買受指定者という。)は、一括建替えに参加しない旨を回答した区分所有者(その承継人を含む。)に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。一括建替え決議があつた後にこの区分所有者から敷地利用権のみを取得した者(その承継人を含む。)の敷地利用権についても、同様とする。」とされるので、正しいです。
区分所有法70条1項により、「団地内建物の全部が専有部分のある建物であり、かつ、当該団地内建物の敷地(これに関する権利を含む。)が当該団地内建物の区分所有者の共有に属する場合において、当該団地内建物について団地規約が定められているときは、建て替え決議の規定にかかわらず、当該団地内建物の敷地の共有者である当該団地内建物の区分所有者で構成される団地管理組合又は団地管理組合法人の集会において、当該団地内建物の区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数で、当該団地内建物につき一括して、その全部を取り壊し、かつ、当該団地内建物の敷地(これに関する権利を除く。)若しくはその一部の土地又は当該団地内建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地(3項1号においてこれらの土地を再建団地内敷地という。)に新たに建物を建築する旨の決議(一括建替え決議という。)をすることができる。ただし、当該集会において、当該各団地内建物ごとに、それぞれその区分所有者の3分の2以上の者であつて議決権の合計の3分の2以上の議決権を有するものがその一括建替え決議に賛成した場合でなければならない。」とされ、同条2項により、「一括建替え決議における各団地建物所有者の議決権は、各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分の床面積の割合によるという規定にかかわらず、規約に別段の定めがある場合であつても、当該団地内建物の敷地(これに関する権利を含む。)の持分の割合によるものとする。」とされ、同条3項により、「団地内建物の一括建替え決議においては、①再建団地内敷地の一体的な利用についての計画の概要、➁新たに建築する建物(再建団地内建物という。)の設計の概要、③団地内建物の全部の取壊し及び再建団地内建物の建築に要する費用の概算額、④団地内建物の全部の取壊し及び再建団地内建物の建築に要する費用の概算額についての費用の分担に関する事項、⑤再建団地内建物の区分所有権の帰属に関する事項を定めなければならない。」とされ、同条4項により、「一括建替え決議に賛成した各区分所有者若しくは一括建替え決議の内容により一括建替えに参加する旨を回答した各区分所有者(これらの者の承継人を含む。)又はこれらの者の全員の合意により区分所有権及び敷地利用権を買い受けることができる者として指定された者(買受指定者という。)は、一括建替えに参加しない旨を回答した区分所有者(その承継人を含む。)に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。一括建替え決議があつた後にこの区分所有者から敷地利用権のみを取得した者(その承継人を含む。)の敷地利用権についても、同様とする。」とされるので、正しいです。
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