マンション管理士の過去問
平成28年度(2016年)
問12

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問題

マンション管理士試験 平成28年度(2016年) 問12 (訂正依頼・報告はこちら)

A、B及びCは、等しい持分の割合で、甲マンション201号室の区分所有権を共有している。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
  • AとBは、A、B及びCの間の協議に基づかずに201号室を単独で占有しているCに対し、AとBの持分の価格が201号室の価格の過半数を超えるからといって、当然に同室の明渡しを請求することはできない。
  • Aが201号室の持分権を放棄した場合には、Aの持分権はBとCに帰属し、同室はBとCの共有となる。
  • Dが不法に201号室を占有している場合には、Bは、単独でDに対して同室の明渡しを請求することができる。
  • A、B及びCが201号室をEに賃貸している場合において、Eとの賃貸借契約を解除するためには、A、B及びC全員が同意した上で、共同で解除の意思表示をする必要がある。

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この過去問の解説 (3件)

01


【正解】 4
誤った選択肢を選ぶ問題です。

1:○ 共有者はその持分に応じて共有物を使用することができます。独占する権限はありませんが、他の共有者が明け渡しを当然のように請求することはできません。

2:○ 例文の通り、共有者のうち1人が持分を放棄したとき、他の共有者に帰属することとなります。

3:○ 共有物の保存行為は各共有者が単独でもできるとされています。不法占拠に対する明け渡し要求は保存行為にあたるため、単独でも可能です。

4:× 共有者が共有物を賃貸している場合、賃借人との賃貸借契約を解除するなど、共有物の管理のための事項は、全員の同意ではなく、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決することができます。

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02

正答は 4 です。

1.各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができます。Cが共有物を使用する権利がないわけではないので、AとBは当然に同室の明渡しを請求することはできません。

2.共有者の1人が不動産の持分を放棄した場合、その者が持っていた持分は、他の共有者に帰属することとされています。したがって、Aが持分権を放棄した場合、Aの持分権はBとCに帰属します。

3.共有物を使用する権利のない者(不法占拠者)に対して、共有物の返還請求を行うことは保存行為にあたります。保存行為は各共有者が単独で行うことができます。よって、Bは単独でDに対して同室の明け渡しを請求することができます。

4.共有物を目的とする賃貸借契約の解除は、管理行為にあたります。共有物の管理行為は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決することになります。共有者全員の同意は必要ありません。
よって、この設問は誤りです。

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03

 民法の規定及び判例に関する出題です。

選択肢1. AとBは、A、B及びCの間の協議に基づかずに201号室を単独で占有しているCに対し、AとBの持分の価格が201号室の価格の過半数を超えるからといって、当然に同室の明渡しを請求することはできない。

 民法249条1項により、「各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。」とされるので、正しいです。

選択肢2. Aが201号室の持分権を放棄した場合には、Aの持分権はBとCに帰属し、同室はBとCの共有となる。

 民法255条により、「共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。」とされるので、正しいです。

選択肢3. Dが不法に201号室を占有している場合には、Bは、単独でDに対して同室の明渡しを請求することができる。

 民法252条5項により、「各共有者は、保存行為をすることができる。」とされます。

 つまり、「Dが不法に201号室を占有している場合には、Bは、単独でDに対して同室の明渡しを請求すること」ということは、保存行為になるので、正しいです。

選択肢4. A、B及びCが201号室をEに賃貸している場合において、Eとの賃貸借契約を解除するためには、A、B及びC全員が同意した上で、共同で解除の意思表示をする必要がある。

 民法252条1項により、「共有物の管理に関する事項は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。」とされます。

 つまり、「賃貸借契約を解除する」ということは、共有物の管理に関する事項となるので、「A、B及びC全員が同意した上で、共同で解除の意思表示をする必要がある。」ということでなく、誤りになります。

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