マンション管理士の過去問
平成28年度(2016年)
問16
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問題
マンション管理士試験 平成28年度(2016年) 問16 (訂正依頼・報告はこちら)
Aがその所有する甲マンションの301号室を、Bに事務所として賃貸したところ、Bの事業の執行中に従業員Cの過失により同室で火災が発生し、当該火災により、同室及びその直下のD所有の201号室にそれぞれ損害が生じた。この場合に関する次の記述のうち、民法及び失火ノ責任ニ関スル法律(明治32年法律第40号)の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。
- 当該火災が成年Cの重過失による場合には、BのCに対する監督についての過失の有無にかかわらず、Dは、Cに対し、損害賠償を請求することができる。
- 当該火災が18歳のCの重過失による場合において、BのCに対する監督について重過失があるときは、Dは、Bに対し、損害賠償を請求することができる。
- 当該火災が成年Cの重過失による場合には、BのCに対する監督について重過失があるときに限り、Dは、Bに対し、損害賠償を請求することができる。
- 当該火災が成年Cの重大ではない過失による場合において、BのCに対する監督について重大ではない過失があるときは、Aは、Bに対し、損害賠償を請求することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
まず、不法行為の成立要件をおさらいします。
①責任能力のある者が、②故意または過失によって、③他人の権利や法律上保護される利益を侵害し、④その行為によって損害が発生したという、①~④の4つの要件を満たしたときに成立します。
この場合、加害者は不法行為責任を負わなければなりません。
次に、失火ノ責任二関スル法律によれば、失火の場合、それが軽過失によるものである場合には、民法上の不法行為に基づく損害賠償責任を負わなくてよいとされています。よって、軽過失の場合は、加害者は不法行為責任を免れます。
1.当該火災が成年Cの重過失によって起きているので、不法行為の成立要件を満たしており、失火ノ責任二関スル法律は適用されません。
加害者であるCは不法行為責任を負いますので、Dは、Cに対し、損害賠償を請求することができます。
2.18歳のCに、不法行為の成立要件①の責任能力があるかですが、責任能力があるかどうかは、12歳程度の知能が備わっているかが目安となりますので、Cは責任能力があります。したがって、不法行為の成立要件を満たしています。
また、Cの重過失によって発生している失火なので、失火ノ責任二関スル法律は適用されません。
次にBの使用者責任の成立要件を満たしているかを確認します。
使用者責任の成立要件は、①使用関係があること、②被用者が事業の執行について第三者に損害を加えたこと、③被用者が不法行為の一般的な成立要件を満たすこと、の3つです。
CはBの従業員で、Bの事業執行中に火災が発生しています。したがって、使用者責任の成立要件を満たしています。
Bは使用者責任を負いますので、Dは、Bに対し、損害賠償を請求することができます。
3.1と2の解説の通り、Cは不法行為責任を負い、Bは使用者責任を負います。
使用者責任を負うのに、使用者の故意または過失の有無は関係ありません。
そのため、BのCに対する監督について重過失があるときに限り、Dは、Bに対し、損害賠償を請求できるのではありません。
よって、この設問は誤りです。
4.当該火災が成年Cの軽過失によって起きているので、不法行為の成立要件を満たしているものの、失火ノ責任二関スル法律が適用され、Cは不法行為責任を免れます。
しかし、失火ノ責任二関スル法律は、不法行為責任には適用されますが、債務不履行責任には適用されません。
CはBの従業員として301号室を使用し、火災を発生させています。Cの行為はBが行ったものと同一と解され、BはAに対し債務不履行責任を負います。そのため、AはBに対し損害賠償を請求することができます。
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02
誤った選択肢を選ぶ問題です。
1:○ 失火の場合、失火者に重過失があるときに限り、民法上の不法行為に基づく損害賠償責任を負うため、Dは、Cに対し、損害賠償を請求することができます。
2:○ 設問のCは未成年者ですが、18歳という年齢から責任能力があると判断されます。さらにBの使用者責任においても重大な過失があるため、Dは、Bに対し、損害賠償を請求することができます。
3:× BのCに対する監督について重過失があってもなくても、Dは、Bに対し、損害賠償を請求することができます。
4:○ 失火者に重過失もなく、使用者責任者にも重大な過失がない場合、使用者は不法行為をまぬがれますが、BはAに対し善管注意義務違反となり、債務不履行責任を負います。そのため、AはBに対し損害賠償を請求することができます。
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03
民法及び失火ノ責任ニ関スル法律に関する出題です。
民法709条により、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」とされ、民法及び失火ノ責任ニ関スル法律により、「民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス」とされるので、正しいです。
民法709条により、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」とされ、同法715条1項により、「ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。」とされ、民法及び失火ノ責任ニ関スル法律により、「民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス」とされるので、正しいです。
民法709条により、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」とされ、同法715条1項により、「ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。」とされ、民法及び失火ノ責任ニ関スル法律により、「民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス」とされます。
つまり、「当該火災が成年Cの重過失による場合には、BのCに対する監督について重過失があるときに限り、Dは、Bに対し、損害賠償を請求することができる。」ということではないので、誤りになります。
民法415条1項により、「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。」とされ、同条2項により、前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、①債務の履行が不能であるとき、➁債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき、③債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したときときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。」とされ、同法709条により、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」とされ、同法715条1項により、「ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。」とされ、民法及び失火ノ責任ニ関スル法律により、「民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス」とされます。
つまり、不法行為に基づく損害賠償の請求はできないが、債務不履行による損害賠償の請求はできるので、正しいです。
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