マンション管理士の過去問 平成28年度(2016年) 問17
この過去問の解説 (3件)
1.相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から、原則として3ヵ月以内に、相続について、単純もしくは限定の承認または放棄をしなければなりません。このとき、相続人は一旦承認や放棄をしてしまうと、その意思表示を撤回することはできません。
よって、この設問は誤りです。
2.熟慮期間は、相続人等の利害関係人または検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができます。相続人の届出によって伸長されるのではありません。
よって、この設問は誤りです。
3.相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき、相続人が単純承認をしたものとみなされ、相続の放棄をすることはできません。しかし、3年を超えない建物の賃貸は、相続財産の処分には当たりません。そのため、Bは熟慮期間内に相続の放棄をすることができます。
よって、この設問は誤りです。
4.相続人は、相続の承認・放棄をしていない間は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければなりませんが、相続の承認・放棄をしたときはこの限りではありません。
正しい選択肢を選ぶ問題です。
1:× 熟慮期間中であっても、相続の承認及び放棄は撤回することはできません。
2:× 相続人の届出によって熟慮期間を延長することはできません。利害関係人または検察官の請求によって伸張することは可能です。
3:× 熟慮期間内に相続人が相続財産の全部もしくは一部を処分することは、単純承認を承知したという意思表示になりますが、3年を超えない建物の賃貸は、相続財産の処分には当たらないため、熟慮期間内であれば相続放棄も可能です。
4:○ 設問に記述されている通りです。相続の承認・放棄をするまでの期間は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって管理する義務を負いますが、相続の承認・放棄をした後はこの義務はなくなります。
民法に関する出題です。
民法915条1項により、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。」とされ、同法919条1項により、「相続の承認及び放棄は、915条1項の期間内でも、撤回することができない。」とされます。
つまり、「Bが、自己のためにAの相続の開始があったことを知った時から3ヵ月(以下「熟慮期間」という。)以内に、相続の放棄をしても、熟慮期間内であれば相続の放棄を撤回することができる。」ということではないので、誤りになります。
民法915条1項により、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。」とされ、同法919条1項により、「相続の承認及び放棄は、915条1項の期間内でも、撤回することができない。」とされます。
つまり、「Cが、熟慮期間内に相続の承認又は放棄ができないときは、熟慮期間内に家庭裁判所に期間の伸長の届出をすれば、その期間は伸長される。」ということではないので、誤りになります。
民法602条により、「処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、①樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借については10年、➁前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借については5年、③建物の賃貸借については3年、④動産の賃貸借については6ヵ月とされる賃貸借は、それぞれに定める期間を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、当該定める期間とする。」とされ、同法921条1項1号により、「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときには、相続人は、単純承認をしたものとみなす。ただし、保存行為及び602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。」とされます。
つまり、「Bが、自らの熟慮期間内に甲マンションの301号室を、Dに対して、賃貸期間を2年とする定期建物賃貸借契約により賃貸したときには、熟慮期間内であっても相続の放棄をすることができない。」ということではないので、誤りになります。
民法918条1項により、「相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。」とされるので、正しいです。
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