マンション管理士の過去問
平成28年度(2016年)
問22
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問題
マンション管理士試験 平成28年度(2016年) 問22 (訂正依頼・報告はこちら)
簡易専用水道に関する次の記述のうち、水道法(昭和32年法律第177号)の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 簡易専用水道の設置者は、給水栓における水質について、1年以内ごとに1回、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。
- 簡易専用水道の設置者は、給水栓における水質の検査事項として、臭気、味、色、色度、濁度及び残留塩素についての検査を受けなければならない。
- 簡易専用水道の設置者は、給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水道水質基準の項目のうち必要なもの及び残留塩素について検査を行わなければならない。
- 簡易専用水道の設置者は、供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講じなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
誤った選択肢を選ぶ問題です。
1:○ 簡易専用水道の設置者は、給水栓における水質について、1年以内ごとに1回、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければなりません。
2:○ 簡易専用水道は水質の検査を受けなければなりません。検査事項には、臭気、味、色、濁り、残留塩素に関する検査があります。
3:× 簡易専用水道の設置者は、供給する水に異常を認めたときは、水道水質基準の項目のうち必要なものについて検査を行わなくてはなりません。しかし残留塩素についての検査が義務づけられているわけではありません。
4:○ 簡易専用水道の設置者は、供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講じなくてはなりません。
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02
1.簡易専用水道の管理について、1年以内ごとに1回、定期に、地方公共団体の機関または厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければなりません。
2.給水栓における水質の検査事項として、臭気、味、色、濁り、残留塩素に関する検査を行わなくてはなりません。
3.給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水道水質基準の項目のうち必要なものについて検査を行わなくてはなりませんが、残留塩素について検査を行う必要はありません。
よって、この設問は誤りです。
4.供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講じなくてはなりません。
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03
水道法に関する出題です。
水道法32条の2第2項により、「簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。」とされ、同法施行規則55条により、「法34条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める基準は、①水槽の掃除を毎年1回以上定期に行うこと、➁水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること、③給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと、④供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずることとする。」とされ、同法施行規則56条1項により、「法34条の2第2項の規定による検査は、毎年1回以上定期に行うものとする。」とされるので、正しいです。
水道法32条の2第2項により、「簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。」とされ、同法施行規則55条により、「法34条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める基準は、①水槽の掃除を毎年1回以上定期に行うこと、➁水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること、③給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと、④供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずることとする。」とされ、同法施行規則56条1項により、「法34条の2第2項の規定による検査は、毎年1回以上定期に行うものとする。」とされます。
つまり、「簡易専用水道の設置者は、給水栓における水質の検査事項として、臭気、味、色、色度、濁度及び残留塩素についての検査を受けなければならない。」ということは、正しいです。
水道法32条の2第2項により、「簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。」とされ、同法施行規則55条により、「法34条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める基準は、①水槽の掃除を毎年1回以上定期に行うこと、➁水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること、③給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと、④供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずることとする。」とされ、同法施行規則56条1項により、「法34条の2第2項の規定による検査は、毎年1回以上定期に行うものとする。」とされます。
つまり、「及び残留塩素」という部分が、誤りになります。
水道法32条の2第2項により、「簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。」とされ、同法施行規則55条により、「法34条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める基準は、①水槽の掃除を毎年1回以上定期に行うこと、➁水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること、③給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと、④供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずることとする。」とされ、同法施行規則56条1項により、「法34条の2第2項の規定による検査は、毎年1回以上定期に行うものとする。」とされるので、正しいです。
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