マンション管理士の過去問
平成28年度(2016年)
問21

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問題

マンション管理士試験 平成28年度(2016年) 問21 (訂正依頼・報告はこちら)

建築基準法(昭和25年法律第201号)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
※ 建築基準法改正(令和元年6月25日施行)により、
建築確認が必要な特殊建築物の規模について、要件の変更がありました。
<参考>
この問題は平成28年(2016年)に出題された問題をもとに一部変更しました。
  • 準防火地域内にある地階を除く階数が4で延べ面積が1,000m2の共同住宅は、耐火建築物としなければならない。
  • 建築物の敷地が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、当該建築物又は当該建築物の敷地の全部について、敷地の過半に属する地域の建築物に関する建築基準法の規定又は建築基準法に基づく命令の規定を適用する。
  • 高さ31mを超える共同住宅で、高さ31mを超える部分の各階の床面積の合計が400m2のものについては、非常用の昇降機を設ける必要はない。
  • 建築主は、共同住宅の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200m2を超えるものの大規模の模様替えをしようとする場合、建築確認を受けなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

建築基準法(昭和25年法律第201号)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

【正解】 2 

誤った選択肢を選ぶ問題です。

1:○ 耐火建築物としなければならない建築物は、防火地域にあり3階以上のものor延べ面積が100㎡を超えるもの、準防火地域にあり地階を除く4階以上のものor延べ面積が1500㎡のものです。選択肢は当てはまるので耐火建築物としなければなりません。

2:× 建物の敷地が防火地域と準防火地域にまたがっている場合、敷地全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用されます。

3:○ 高さ31mを超える建築物は、原則として、非常用の昇降機を設けなければなりませが、床面積の合計が500㎡以下の場合は例外として設置義務はありません。

4:○ 建築主は、共同住宅の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積が200㎡を超えるものの大規模の模様替えをしようとする場合、建築確認を受けなければならないとされています。

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02

正答は 2 です。 

1.準防火地域内にある地階を除く階数が4以上の建築物は、延べ面積にかかわらず、耐火建築物としなければなりません。

2.建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用するものとされています。

よって、この設問は誤りです。

3.高さ31mを超える建築物は、原則として、非常用の昇降機を設けなければなりません。

しかし、高さ31mを超える部分の各階の床面積の合計が500㎡以下の建築物は、例外として、非常用の昇降機を設置する必要はありません。

したがって、高さ31mを超える部分の各階の床面積の合計が400㎡のものについては、非常用の昇降機を設ける必要はありません。

4.建築主は、共同住宅等の特殊建築物であり、用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超える建築物の、大規模の模様替えをしようとする場合、建築確認を受ける必要があります。

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03

 建築基準法に関する出題です。

選択肢1. 準防火地域内にある地階を除く階数が4で延べ面積が1,000m2の共同住宅は、耐火建築物としなければならない。

 令和元年6月25日に施行された改正建築基準法により、削除となる選択肢になります。

選択肢2. 建築物の敷地が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、当該建築物又は当該建築物の敷地の全部について、敷地の過半に属する地域の建築物に関する建築基準法の規定又は建築基準法に基づく命令の規定を適用する。

 建築基準法65条2項により、「建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用する。ただし、建築物が防火地域外において防火壁で区画されている場合においては、その防火壁外の部分については、準防火地域内の建築物に関する規定を適用する」とされます。

 つまり、「建築物の敷地が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、当該建築物又は当該建築物の敷地の全部について、敷地の過半に属する地域の建築物に関する建築基準法の規定又は建築基準法に基づく命令の規定を適用する。」ということではないので、誤りになります。

選択肢3. 高さ31mを超える共同住宅で、高さ31mを超える部分の各階の床面積の合計が400m2のものについては、非常用の昇降機を設ける必要はない。

 建築基準法34条2項により、「高さ31メートルをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない。」とされ、同法施行令129条の13の2第2号により、「法34条2項の規定により政令で定める建築物は、高さ31メートルを超える部分の各階の床面積の合計が500平方メートル以下の建築物とする。」とされるので、正しいです。

選択肢4. 建築主は、共同住宅の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200m2を超えるものの大規模の模様替えをしようとする場合、建築確認を受けなければならない。

 建築基準法6条1項1号により、「共同住宅の用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるものの大規模の模様替をしようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(建築基準法令の規定という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。」とされるので、正しいです。

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